
公認心理師Gルート審査落ち条件について日本心理研修センターに電話照会(2019.4.2 午前11時23分)
Q「『902その他の施設』において『法人事業税確定申告書』のみ提出書類として記述されているのはおかしいのではないでしょうか。個人で心理カウンセリング事務所を開業している人もいます。その場合は『所得税確定申告書』が証明書類になると思います。
A「ちょっと待ってください」
(保留、5分ほど待たされた後)
A「提出書類があれば「コ その他の書類」添付してください」
Q「個人事業主として心理カウンセリングをしている所得税確定申告書を提出すればよいということをきちんと受験の手引きを更生、訂正して掲載してください」
A「当センターは提出された書類を審査して受験資格があるかないか審査するだけです。902その他の施設でについては記載されたもののほかはその他の書類に丸をつけて送付してください」
Q「私設相談所についてそのような扱いを行うのはおかしいと思います。貴センターの合意がなくてもこの件については周知する必要があるので私が運営しているブログに回答を掲載します」
A「その点については当方はいいとも悪いとも言えません」
(以上)
僕の印象では、ほかの開業心理の先生方が言う通り、日本心理研修センターは非常に冷たい、また、基準も曖昧でふらついていると思いました。
ドイツなどでは開業心理士がほぼその大半を占めていますが、開業心理師を否定していったいどこに公認心理師制度は向かうのだろうと。
そんな考え方はしたくないのですが、医師団体が「開業して医師から独立してカウンセリングをして医師の縄張りを荒らすことはまかりならん」と考えているのならそれはとても利権重視、患者軽視の考え方だと思うのです。
※ 2021個人事業主への所得税申告書は疎明資料になっています。きっと同様の問合わせが多かったからでしょう。
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