ひなたあきらのおけまる公認心理師たん

新制度公認心理師の検証をしばらく続け、この制度がよりよいものになるための問題提起を行いつつ、カウンセリングの在り方について考え、最新の情報提供を行っていきます。ほか心理学全般についての考察も進めていきます ブログ運営者:ひなたあきら メールアドレスhimata0630★gmail.com(★を@に変えてください。)

タグ:Gルート審査落ち

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教員・看護師・栄養士Gルート組織内審査落ちを避ける

1.はじめに

さて、6月25日消印有効で公認心理師試験願書締め切りなのですが、学校や病院は願書さえ出せばスルーで日本心理研修センターもGルート受験資格を与えると以前電話照会した時に話していました。

ただし、それは勤務先内部で上長が職印を押してくれた場合に限ります。「君、公認心理師ってナニ?この資格取ってなんかうちの職場に役に立つの?」と言われる、言われて受験を諦めている人もいるかもしれません。

実際心理職として専業で働いている僕も言われました。とてもどこからかお金が出るような雰囲気はなかったのです。

2.説得

「公認心理師法」や「受験の手引き」のような分厚いものを上長に出しても読みません。読んでくれません。僕の場合は公認「心理」師という言葉があったので上長もなんとなく職印を押してくれたのですが「何の役に立つの?」「何のために取るの?」という質問はされそうです。実際、相談業務に当たっているのは教育現場だと養護教諭は常に児童生徒の心身の相談に乗っているわけですし、特別支援学校の教員も知的・発達に障害があったり、不登校の子どもや保護者の相談にも日常的に乗っているわけです。

なので「心理的支援行為」に近いとは思うのですが、「この資格は大変難しい資格で、勉強する過程で心理学的専門性を身に付けて職場に還元したい」「少年法も学び、少年事件があった際のアドバイザーになりたい」「虐待児童に対して法的な知識を持って十分に関与したい」という「プロセス」は言えるのですが「じゃ、その公認なんちゃらを取ったらその権限が付与されるの?」と厳しい目で見られたらどの職場でも資格の持つ「権限」と「結果」を求められるのではないでしょうか。

そこはプロセス + a で押していくしかないわけで「学校教育にかかわる法律をもう一回学び直したいし、もし非行少年が出て来た場合には家裁との連絡調整は私がやります。児童相談所とも折衝します」(結果)「看護にカウンセリング的な視点を取り入れて患者さんや家族がいきり立って病院に誤解をしないよう、私が調整します」(結果)という、自分がなぜこの資格を取りたいのか、という動機でなく、組織に対してその資格を取得したという結果を還元することが求められているわけです。

「権限」はありません。ちなみに余談ですが、名称独占だから許されるからといって「公認心理師」を安易に心理職がいる職場で名乗ることは危険です。心理院卒程度の試験ですけれども「統計ができない」「基礎心理はできない」「事例で惑わされた」「忙しくてロールシャッハばかりやっていた」心理職は公認心理師に不合格だったかもしれません。

「なんのために受験するか」ということを問われた時に「うちにはスクールカウンセラーが来ているじゃない」「心理の専門家がいるじゃない」「君は発達障害の子たちにも手を動かしたり、精神的な作業の支援も十分できているじゃないか」(作業療法士)も受験する理由が弱くなってしまいます。

「心理の○さんと心理の知識を生かしてスムースに利用者さん(患者さん)のために心理学的な話をまじえて患者さんの支援計画を立てられるようにしたいからです(結果)と、結果を常に求められる、それは十分に理由になると思うのですがいかがでしょうか。

3.理由

福祉士を始めとして、またすでに公務員になっている人たちも同じです。こういう時に頼りになるのは「いい加減な上長」です。「はいよ」と職印を押してくれれば何の問題もありません。組織は合理的な理由と役立つ結果を常に求めています。+αです。

例えば営業職ならば

「この研修に出ると営業力が半端なく身につくと○さんも△さんも言っていて、実際2人とも売り上げが1.5倍に増えました。なので私も研修に出て自動車を2倍売りたいと思います」

↑ これには理由・結果・意気込みの3つがそろっています。

どの組織もこの3つが揃っていないと難しい場合があります。下記に他職種が職印をスムーズに押してもらえるためのヒントを書いておきます。

・幼稚園・保育園の先生

「乳児・児童心理をより深く理解して園の運営がうまく行くようにしたいです。子どもが好ましいと思える物のの見え方についても勉強します。学習のさせ方が上手になれます。また、子育てに困っている保護者の相談にも乗れます。保護者は最近よく勉強しています『公認心理師」からこの資格を知っている保護者も多いと思います。この資格を武器に保護者の相談は一手に任せてください」(すごく忙しくなりそう)

・栄養士

生活習慣病の予防や、現在メタボの人たちは問題意識が少なくてなかなか生活習慣を変えようとしないです。個別に栄養指導を行って(そんな時間あるのか?)動機付けがない人に動機付けを持たせるような面談方法を学び、磨いていきたいと思います。もし職場(病院)の喫煙率や生活習慣病率が改善し、数値に現れれば心理学を生かした指導ができるでしょう。

3 おわりに

さて、どうでしょうか。書類提出期限が迫っていて、それでもなかなか頭の固い上長が職印をくれない場合、意気込みがあって理由がはっきりとしていて、予想される組織への貢献という結果が見えてくれば大きな説得材料になると思えるのです。

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Gルート審査落ちを避けるために

私設開業領域や企業勤務の心理職の場合、Gルートで受験資格があるかどうかの審査はかなり厳しいと毎年聞きます。

ということでとにかく考えられる疎明資料一式を書き出してみました。受験の手引きに掲載されているものは除きます。

なおこの件については日本心理研修センターに電話して問い合わせようとしたのですがこの時期ですので電話が混み合っていたため、真剣な受験生の邪魔になると思い電話問合わせはやめました。

日本心理研修センターはとにかく公的なものを好むようです。

開業届、登記簿謄本、課税証明書等は必須としてもその他の書類だけで業として心理的支援を行なっていたのを証明するのは困難な場合もあります。

私設開業領域で個人事業主の場合、他の先生方が提出していたようにカウンセリング事務所のパンフレット、ホームページのコピー、あるいは事務所のブログ、Facebook、Twitterのタイムライン、著作、学会発表履歴、臨床心理士資格証明書、心理テスト等発注書、納品書、事務所内や屋外の写真、賃貸契約書、所属学会の領収書、研修証明書、勤務割表、とかくありとあらゆる疎明資料があった方が良さそうな気がします。

私設開業領域で働いていた人ならば雇用契約書の中にカウンセリングや心理テストを委嘱すると書いてあればいいのですが「◯事務所のカウンセラー紹介・毎週月、水、金曜午前中)と書いてある何かがあるといいと思います。就業規則も有効かもしれません。

心理職として働いていて給料をもらっていたならば給与明細、源泉徴収票も疎明資料のひとつになりえます。

企業等の産業領域で働いていた場合、会社の登記簿謄本、定款、雇用契約書を求められる場合もあります。

その会社は本当に存在しているのかというそもそもの成り立ちから証明しないとなりません。

あまり想像力が働かないのでこれぐらいしか思いつかないのですが、902その他の領域で働いていたのを証明して日本心理研修センターに認めてもらうのには高いハードルが存在することは確かです。

受験資格なしという書類が届いたら、結果的にやり取りをして認められたとしても非常に心臓に悪い上にモチベーションだだ下がりなのでこの曖昧とされる領域の基準の間口をもう少し広げてもいいと思います(本当に怪しげなところを認めるべきという主張ではありません。)。

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Gルート審査落ち再考

1.序

施設コード902、私設開業領域についてのGルート審査は当初から大きな話題となっていましたが、これまでの受験者のツイートから「何が審査落ち・書類不備・足りない理由になるのか?」について再考してみました。

まず日本心理研修センターの「受験の手引き」施設コード902について必要書類を引用してみます。

実務経験を客観的に証明する書類等

※ 原則として、公的な機関が発行したもの等(証拠能力を有するもの)を提出し
てください(写しでも可)。

※ 要件が確認できるものをすべて提出してください。

(例)
ア 会社・法人登記簿謄本
イ 税務署の受付印のある開業届の控え
ウ 自治体又は他法人等との事業委託書や契約書
工 法人税・事業税、所得税確定申告書
オ雇用契約書や委嘱状
カ 公的機関が発行した登録証又は認定証
キ 定款(原本証明や公印による組織での承認があったもの)
ク 年金の記録に関する書類
ケ雇用保険の記録に関する書類
コ その他「実務経験の確認に必要な内容」が確認できる書類


要するに「公的書類」とそれに付随する疎明資料があればいいわけですが、登記簿謄本の記載が問題になることもあったようです。

ここで第1回試験でGルート審査落ちになったマリンさんのツイートを貼ります。


慌てている様子がよくわかるのですが、ひとつには登記簿謄本に「経営」の2文字が入っていたことが原因かとマリンさんは考えていました。


マリンさんのツイートには伊藤絵美先生の引用ツイートもあって、あの大家!の伊藤先生が最初の段階で棄却されたというのも驚きです。

伊藤絵美先生の八面六臂の活躍がなかったらいまだ私設開業領域の先生方の中には苦しんでいた人がいるかもしれません。

伊藤先生も名刺やホームページのコピーやありとあらゆる資料をかき集めたとあります。

4月6日から公認心理師試験の受付けが始まるのですが、一度「資格なし」という通知が来たら相当にショックで勉強どころではなくなってしまうかもしれません。

コード902で受験される方は不吉な通知を受け取る前に伊藤先生が行ったような登記簿謄本の書き換えという手段もあるかもしれません。

また、受験の手21ページ目に必要書類について書いてありますがどうも施設(施設代表者)の職印はかなり重視されるようです。いくら立派な私印でもダメです。「職印」がわからない方はググってみましょう。ただし、個人事業主以外の人は
絶対に勝手に職印を作ってはいけません。

かなりの重罪です。

私設開業領域の先生方は名刺、パンフレット、著作、論文を含めてかなり大掛かりな資料を集めておく必要がありそうです。

photo & lyric are by ᴷᵁᴿᴼ' @PhotoKuro_
ᴀғᴛᴇʀ ᴀ ᴅᴀʏ.
写真とは、取り繕われたものじゃなく偶然を装った必然が並べた特別なもので作られた在りふれた日常を切り撮ったもの。僕にとっては。


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photo&lyric by sora (@Skylit_Blue)

夢と幸せは似てる。叶うと新たなそれを探し始める。それは抗いようのない「生きよう」とする心の性。果てのない人生とは、そういうことなのかもしれないね。


◯ Gルート審査基準について日本心理研修センターに問合わせ結果

(電話照会・掲載了承済)

僕:Gルート、例えば私設開業領域で受験資格なしという通知を受けた場合にはどうすればいいんでしょう。受験資格があるという通知が来たのが7月15日ごろと聞いています。通知が来てから異議申立てまでの時間がないと困ると思います。

日本心理研修センター:受験資格ありの通知とともになしの通知もしています。異議申立ては国を通じてしてもらいます。何度かやり取りをして認められる場合もあれば認められない場合もあります。

僕:私設開業領域のカウンセリング事務所などはどうやって証明すればいいですか。

日:受験の手引きに書いてあるとおり、公認心理師法第2条1項から3項に当たる業務を行っていたと、定款、登記簿謄本、雇用契約書類、税務署に出した確定申告書などを見て鑑定します。

僕:企業の産業領域の保健管理センターなんかだとわかりにくいですよね。

日:企業は施設902に当たります。まずその会社が存在するという登記簿謄本と定款などを出してもらいます。その上で雇用契約書や委嘱状で心理業務を行っていたとわかるものを提出してもらいます。

僕:逆にほかの施設だとわかりにくいですよね。例えば学校だと教科を教えて部活をやっているだけの先生でも職印さえあれば通ってしまう。

日:そうですね。学校長や教育委員会の印を押してあれば受験資格はあります。
(以上)

※ 確かに「受験の手引き」に書いてあるとおりの答えだったのですが、私設開業や産業領域に対しては厳しく、反面教育、医療などの種々の領域には確認しないというのを不公平に感じてしまうのは僕だけでしょうか。スキーマ療法で有名な私設開業領域伊藤絵美先生も弁護士を立てて仮処分申請をしてやっと受験することができました。反面公認心理師施行規則第5条に定められている施設ならば、受験資格がないはずの人が受験することも可能は可能です。

日本心理研修センターの注意書きが厳しくなったとはいえ、根本的な解決にはなっていません。厳格に言えば受験資格のない人が職印をもらいそれを提出することは犯罪になります。

もし職印を偽造する(ハンコ屋さんが断るのでそれはできませんが)ようなことがあれば間違いなく実刑判決です。Gルートの受験基準に整合性がないように思ってしまうのは僕だけでしょうか。(2020.8.18問合せ結果)

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Gルート審査落ち基準の恣意性について質問

日本心理研修センター御中

Gルート受験者の中で902その他の施設、審査書類には法人対象の法人税・事業税確定申告書のみが記載されており、個人事業主として心理カウンセリング事務所を行い、納税を行っている志願者が疎明資料として提出できる所得税確定申告書が記載されていません。

「コ その他の書類」で提出させた後に日本心理研修センターで審査をする、そこで受験資格があるかどうか決めるという審査方法はあまりにも恣意的です。

このように権利を有する者に対して権利を行使させないのは民放上の不法行為に当たり、民放709条損害賠償義務が発生します。

そもそもこういった恣意的行為は債務不履行でもあり、民事上の信義誠実の原則にも反するものです。

公認心理師法上の規定はあくまでその上位法の日本国憲法、民放、刑法に準拠するものです。

この点について貴協会の公式見解を伺いたい。

心理ブログ運営者
ひなたあきら
hinata.website

※2101年現在所得税確定申告書は疎明資料として認められています。

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