◯ 上位資格成立「 産業・労働専門心理師」
2019.2.19に「産業・労働専門心理師」制度がすでに成立したというアナウンスが認定団体のホームページ上でされていました。
認定団体は「合同会社実践サイコロジー研究所」です。
合同会社は株式会社のように大規模な資本金を必要としない、社員が全て資本金を支出するという特徴があり、株式会社に比較すると少額の資金で簡易に設立ができる企業体です。
合同会社は社員と経営者相互の権利擁護の観点からか、全日空ホテルズやパラマウント・ジャパン等の有名企業も多いのですが、そのほとんどがベンチャー企業で、この認定団体もベンチャー企業の部類に入ると思われ、社員数や代表者名は不明です。
さて、この産業労働専門心理師は取得要件のハードルがかなり高く、
1.公認心理師を取得していること
2.キャリアコンサルタント(もしくはキャリアコンサルティング技能士)を取得していること
3.博士の学位を有すること ※博士課程満期退学者は認めません
4.コーチングに関して一定の教育、トレーニングの経験を有すること
5.経営学や人的資源管理等に関して一定の教育、トレーニングの経験を有すること
6.関連領域において5年の実務経験を有すること
となっています(合同会社実践サイコロジー研究所ホームページから引用)。
この資格は十分に高度なレベルを要求しています。
さらにはアメリカ経営学修士、MBAがあることが望ましいともされています。
この資格が求めている経営、経済、労働に関する高い専門性は心理師よりも経営学者寄りなのかなとも思います。
ただ、ベンチャー的経営母体で不分明な組織が「勝手に公認心理師の上位資格を作り出して自ら認定団体になってもいいの?」
という基本的な疑問が湧き起こります。
二階建て資格という点では日本精神科病院協会認定の公認心理師資格も商標登録は申請してあるものの、どういう中身にするのかは不分明なままです。
労働専門の心理師を必要とするなら、産業医も取得することが難しいと言われているほどレベルが高い国家資格、衛生管理者にしたらいいんじゃない?とも思います。
衛生管理者は
1.関係法令
(労働基準法、労働安全衛生法)
2.労働衛生
3.労働生理
科目についての試験が行われ、合格率は5割を切ります。
衛生管理者は従業員50人以上の事業所では必置資格です。
で、思うのは公認心理師+別の資格or,and経験=上級資格、とするのではなく、例えば労働分野に関しては「衛生管理者も持っている公認心理師」としておけば済むので、無理やりドッキングさせる必要性はないと思います。
例えば衛生管理者、公認心理師双方の資格を持った人は事業所からすれば頼られる存在になると思います。
いつも思っているのですが、公認心理師関連の団体間の利害関係も思惑もバラバラです。
代表、理事の知名度があればさまざまな団体がむやみに上位資格を作り出していいとも思っていません。
上位資格を乱立させるとその団体の資質が問われるのではないかと思います。
ちなみにこの労働・産業専門公認心理師の資格は商標登録商標として特許庁で2019/8/30に認定され、現在2カ月間の意義申立のための公告の真っ最中です。
10月30日までに意義申立てがなければ産業・労働専門心理師は正式に商標登録されることになります。