ひなたあきらのおけまる公認心理師たん

新制度公認心理師の検証をしばらく続け、この制度がよりよいものになるための問題提起を行いつつ、カウンセリングの在り方について考え、最新の情報提供を行っていきます。ほか心理学全般についての考察も進めていきます ブログ運営者:ひなたあきら メールアドレスhimata0630★gmail.com(★を@に変えてください。)

タグ:性被害

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◯ 臨床心理士が娘への準強制性交事件で父親の発言を覆す・心理職、公認心理師が司法で求められる役割とは?

以前から話題になっていた名古屋地方裁判所岡崎支部、中2の娘への5年間にわたって実父が強制性交を求めた事件に一審が無罪判決を出した事に憤りを感じた方々も多かったでしょう。

この控訴審において臨床心理士が、精神鑑定を行った上で「娘が抵抗するのは不可能」ということを指摘していました。

知人の児童福祉司はこういった事件は嫌というほど見ていてもどうにもできない場合が多いことを嘆いていました。

こういった事案は実は非親告罪で被害者の申告がなくとも捜査を開始することができます。

ところが密室で起きた事件は誰にもわからない、証言の信憑性もわからないという高いハードルが第一にあります。

ただ、このような事案について一審は性行為があった事実認定をしていて、娘さんが望んでいなかったことを認めたのですから有罪判決が出てもおかしくない、と思っても「抵抗できないほどの精神状態に陥っていたとは判断できない」として実父に無罪判決を出しました。

司法によって二次的精神的外傷を美羽さん(仮名)が与えられたことになります。

「その気になれば抵抗できたでしょ?してないから合意じゃないの?」というのが裁判官側の言い分で、到底承服できるものではありませんでした。

心理職がこういった被害を受ける女性にかかわっていられれば、苦境から助け出せた場面は多々あったかもしれません。

しかし声なき声にどの機関の心理職も彼女を救い出す事はできませんでした。

虐待による心理的コントロールは激しく被害者を傷つけます。

そして人を支配するのに最も効果的な手段は「恐怖」で、恐怖は全ての人間の感情を超えて人心をコントロールすることができるのです。

美羽さんは自分の母親からも見捨てられ、もし実父を告発して犯罪者にしてしまったら弟が犯罪者の息子になってしまう、また自分が通学していた学校の学費を差し止められてしまうというおそれから通報をためらいました。

この事件で特徴的なのは実母が美羽さんの事案を知っていたにもかかわらず、なんらの措置もしなかったという事です。

これを聞くと「けしからん、母親も同罪だ」と思う方もいらっしゃるでしょう。

確かにその通りかもしれません。

ところが虐待の現場で仕事をしていた心理職はこういった話を聞く事が多いです。

母親は手に職があるわけでもなく、父親から見捨てられたら自分の行き場もなくなってしまう、そう考えると娘を差し出すしかないと思ってしまいます。

この事案の場合には生活保護を受給していたので「なんだ、それじゃ母親は子どもたちを連れて逃げればよかったじゃないか」とも考えがちです。

実際のところ、母親も父親に恐怖でコントロールされている事が多く、DVの果てしない連鎖の中では固まって動けなかったのかもしれません。

心理職は人を助けること、ヒューマニズムを徹底して教育の中で叩き込まれます。

しかし訴えがないと拾い上げることまではできないのが心理職の宿命で、美羽さんの精神鑑定をした臨床心理士は立派だと思う反面、何か起きてからでないと動けない現在の児童福祉体制に疑問も感じています。

今回の事件の生物-心理-社会モデルの中で一番変わらなければならないのが「社会」でした。

決して美羽さんのような被害者を見捨てない、見放さない、被害者を必ず救うという社会システムの原理がなければ誰もが申告はしないでしょう。

美羽さんのような被害者は続出していくだろうと思います。

心理職は犯罪の抑止、防止についてあまりにも無力で、事件発生までは何もできません。

悔しい思いをしながらも心理職が何とか、かかわれるのは

1.児童相談所
緊急電話189

2.市区町村役場
 子ども福祉課等の児童福祉

3.警察署
心理警察官のような被害者支援専門


4.スクールカウンセラー

5.非心理ですがNPO、相談機関として

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.html

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(内閣府)

※ 身体・精神・法律の立場からの総合的支援を行います。

6. 警察庁
性犯罪・性暴力被害者のためのワン
ストップ支援センター

※ 医療、心理カウンセリング、身体、
 法的支援

(無料でカウンセリングも可能です。)

◯ 性犯罪被害者が無料でカウンセリングを受けられる事はあまり広く知られていないです。

7.今後

PTSD患者さんが幅広く保険診療の対象となる可能性

中央社会保険医療協議会での審議をこれからきちんと行う必要がある。

との事です。

この事件で控訴審で堂々と鑑定結果の意見を述べた臨床心理士に敬服を抱くとともに、食い止めることが不可能なこういった事案に遭遇した際には、心理職が全力で被害者支援に当たって欲しいと思います。

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◯ 伊藤詩織さん裁判・性暴力被害に思う(心理職(公認心理師・臨床心理士)が出来る事

伊藤詩織さんが性暴力被害に遭い、民事裁判を提起、330万円の賠償金を勝ち取りました。

この事件を見て「あれ?」と思った人も多いと思います。

この犯罪行為は刑事裁判ならば5年以上の有機懲役です。

5年以上の有機懲役というと「短い」と感じる人もいるかもしれませんが、刑事裁判では5年以上の求刑は決して軽いものではなく、執行猶予がつかないので必ず実刑判決になり、地位のある人は社会的に抹殺されます。

判例では(最判昭和33年6月6日)「その暴行または脅迫の行為は,単にそれのみを取り上げて観察すれば右の程度に は達しないと認められるようなものであっても,その相手方の年令,性別,素行,経歴 等やそれがなされた時間,場所の四囲の環境その他具体的事情の如何と相伴つて,相手 方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるものであれば足りると解すべきで ある。」

とあるのですから、刑事裁判となってもおかしくはないのではないか?

と思います。

なぜこの事案が刑事裁判ですぐに裁かれなかったかというと、それだけ密室で起こる性被害は犯罪にはなりにくいという事情があります。

そして伊藤さんの場合にも刑事裁判は一旦不起訴となった後、検察審査会に申立て、検察審査会でも不起訴が決定しました。

日本の刑事裁判は判例があっても性被害に対してゆるいのです。

伊藤さんはPTSD様のフラッシュバックを頻繁に起こす、これは性被害に遭った人には当然ありうることと言えます。

伊藤さんはジャーナリストとして活躍しているわけですから、公開の法廷で自分の身元を明らかにしながら裁判を起こせば当然に顔も実名も明らかになります。

伊藤さんは「強い人ですね」と言われても「私は強くなんかない」ときっぱり言明しています。

彼女は民事裁判を提訴してよかったと述べていますが、それによって自らが被害者であることを強く再認識できた、加害者の加害行為を認めることができたからでしょう。

性犯罪加害者更生プログラムについても僕は当ブログで述べて来ました。

加害者に対する加害者向けのプログラムがあります。

被害者側について考えてみます。

PTSDを軽くする要因として心理学的に知られているのは、加害者の処罰、加害者が社会的な信用を失墜する事です。

加害者の更生と社会を犯罪から防衛すること、社会の処罰感情を納得させる事、これらはいつも矛盾を孕んでいて、心理職として双方の立ち位置を全く矛盾なしにはっきりとさせることは困難です。

犯罪者更生のために必死に働く心理職は加害者への共感や理解を示さないと当該出所者の更生は難しくなります。

そして長期受刑犯罪者というスティグマ(烙印)はなお困難さを伴うことになります。

そして伊藤さんのような被害者には、本人が希望すれば心的被害を軽快させるためのあらゆる精神医学的・心理学的支援を受けられるようにするべきだと考えます。

東京医科歯科大学には難治性疾患研究所があり、精神科医小西聖子教授(現武蔵野大学教授)は長年被害者支援にかかわって来ており、PTSD研究に携わっていました。

そしてこの難治性疾患研究所は一方で犯罪者という存在をやはり難治性疾患として扱って来ていました。

双方の治療は実は矛盾していない、加害者臨床をしっかりと行う事によってトラウマを負う被害者を減らすことができるというのが心理職が持たなければならない認識ではないかと思います。

伊藤さんが語っているように、日本の裁判制度には闇、ブラックボックスの部分が多く、たとえ不起訴処分となったとしてもその理由の開示は刑事訴訟法47条により被疑者プライバシーを守るため原則不開示という決まりがあります。

ただし、時間の経過とともにこの刑訴法47条には相当な批判が集中したことから、法務省もだんだん開示の方向に動いて来ています。

日本のPTSD患者さんは相当な数がいると思います。

それは都会、郊外かかかわらずです。

それにもかかわらずPTSDを専門的に診ることができる医療機関は都市部に限られていて、その数はきわめて限られています。

そしてEMDR、持続エクスポージャー法、ソマティック・エクスペリエンス等のトラウマに特化したカウンセリングができる心理職もかなり限られていて、開業であればクライエントさんが相当な金銭的負担をしなければならないことも多いです。

被害者ケアと加害者の更生と双方の役割を期待されている心理職ですが、これを矛盾と受け止めるのではなく、目の前に迫っている課題、そしてクライエント、当事者双方に真摯に向き合うことでしか自らの職務を全うできないのではないかと考えています。

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