ひなたあきらのおけまる公認心理師たん

新制度公認心理師の検証をしばらく続け、この制度がよりよいものになるための問題提起を行いつつ、カウンセリングの在り方について考え、最新の情報提供を行っていきます。ほか心理学全般についての考察も進めていきます ブログ運営者:ひなたあきら メールアドレスhimata0630★gmail.com(★を@に変えてください。)

タグ:司法面接

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◯ 公認心理師試験必須項目-「司法面接」萩野谷博士研究日心受賞

以前ブログ記事で

「児童虐待調査司法面接・萩野谷博士の研究参加体験記/心理士参加者募集中(謝礼あり)」

を取り上げました。

萩野谷俊平博士1,2)Pekka Santtira(New York University Shanghai1),2)法政大学ライブスキル研究所

によるこの研究「日本語版面接者訓練ツール(EIT-JP)の効果検証」(pdf)は明治安田こころの健康財団を受けて行われていたもので、日本心理学会で学術大会優秀発表を受賞しています。

司法面接とは何か?

虐待(性的)を受けた子どもに対するワンチャンスかつ「虐待は本当にあったのかどうか?」に関する心理職が行う、数少ない事実関係調査のための面接です。

虐待調査にかかわる心理職がこういった専門訓練を受けないで漫然と児童調査面接をすることはとても危険です。

萩野谷博士の心理専門家によるこの実験トレーニングは2時間以上続き、無料どころかと謝礼付きという大盤振る舞いだったのですが、トレーニングを受けた臨床心理士の面接スキルが確実にアップしたという結果が出ています。

僕もトレーニングを受ける立場の心理職被験者となって感じたことなのですが、かつて児童臨床にかかわった経験がある(この研究では78%)でも、事実認定のための子どもへの面接は非常に難しいということでした。

普通の子どもと遊ぶ児童面接と違って、ケア的な暖かい接し方を念頭に置きながら誘導質問をしてしまったらそこで事実認定は台無しになってしまいます。

以下萩野谷博士の論文の一部抜粋ですが、明確な誘導的な質問として

「パパと遊ぶの」

「パパは悪い人」

ともし聞いたとしましょう。

そう決め付けてクローズド質問をすると子どもは「うん」

あるいは「知らない」と回答拒否するかもしれません。

大人の面接でもそうですが「お話しすることあるのはわかってるよ,お話して」

これは不明確な誘導尋問です。

(ひなた注:「仕事行くの大変だったでしょ?どんな感じだったんですか?」は大人はOKかもしれませんが、「大変」と決め付けています」

※ 子どもの認知レベル、認知機能は未発達、防衛的というよりは、わからないと「わからない」と答えてくれないのでそういった質問はNGと萩野谷博士は指摘しています。

「パパとママの関係はどんな感じ?」

「おじいちゃんのことどう思う?」

「あなたがパパだったらどうするとおもう?」

※ これらは大人でも高度な質問です。

「両親は不和かと思えば機嫌良く僕と外食に行くこともあって」

「祖父は短気ですがちょっとすると内省して機嫌取りします」

「そうですねえ、僕が父の立場ならぷいと喫茶店に逃げるかも。気まずいのはイヤですしね」

※ 上記のような回答を4歳児や6歳児がするわけはありません。

AIによる子どものアバターに対して話しかけるこの研究に僕は被験者として博士の実験に参加したのですが、「知らない」「わからない」「もう話したくない」

と子ども役のAI顔はなかなか難物でした。

「さあ、虐待はあったでしょうか?」

と萩野谷博士から聞かれて答えに詰まるのですが、

虐待の内容、起きた場所、虐待者の情報がすべて得られた場合正しい結論に至る心理専門職はわずか18.8パーセントで、司法面接がいかに難しいかがよくわかります。

最適なトレーニングを受けた場合、50パーセントにまで上昇するという研究結果で、司法面接は、こういったアバターによるAIトレーニングで飛躍的にスキルを向上させることが可能です。

論文のAPPDNDIX(追補)に心理士への教示文が示されています。

大切な事柄と思えるので萩野谷先生のAPPDNDIXから要約を下記に記します。

(望ましい質問)

・ 司法面接のガイドラインですが、オープン質問をすること。

・ おうむ返しや「それから?」を使う。

(望ましくない質問)

・ 「お父さんに無理やり触られたんだよね?」(ひなた注:誘導尋問ですよね。)

APPDNDIX2には4歳児の女の子の例が示されています。

(臨床家が日ごろ出会うのは定型発達をしている子どもとは限りません。親の精神疾患や貧困もこういった家庭だと影響を与えることが十分にあるでしょう」

⭐︎ 所感1.(ひなた)

萩野谷俊平博士は以前警察でのプロファイリング経験も豊富にあり、司法関連の著作も多数ある方です。

一般的に心理、精神医学の世界では人の「感じ方」や「感性」の事実の正誤は扱いません。

司法面接は子どもが「述べること」が全てで、おもらししたからパンツを替えてもらったことを「恥ずかしかった、でもヒミツなんだ」=性虐待ととらえかねてしまいません。

この司法面接についてはもちろん実際の児童は登場させられないのですが、
そこでAIアバターで専門家もトレーニングを受けて行きます。

僕も被験者としてトレーニングを受けているうちに研ぎ澄まされていく感覚を十分に味わうことができました。

大人でも微妙な事柄について触れられると否認したり話題をそらします。

さて、この研究は心理学的科学論文です。

研究デザイン、ANOVA分散分析、信頼区間などの統計手法の理解が児童を救うための研究に必要ということが理解できると今後心理学を学ぶ人々にも役立つのではないでしょうか。

所感2.

萩野谷博士との連絡はLINE、Skype、メールなどでしていたのですが、国境を超えて研究実験者-被験者という体験ができたことは僕にとっては大変貴重でした。

僕は司法面接は司法臨床場面でだけ行われるものかなあと思っていましたが、萩野谷博士は医療機関、福祉、教育場面でも活用されるものと述べており、こういったトレーニングの重要性について指摘しています。

司法面接は純粋培養された臨床家には困難なタスクかもしれません。

困難だからこそ取り組む意義もあると思うのです。
アバターとの対話による司法面接訓練

(萩野谷俊平博士の紹介)

https://www.shaginoya.com/

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◯ 前世療法、精神分析、トラウマと偽の記憶財団と司法面接

ずらりと用語を並べただけのようですが、人の記憶はその繋がりをどこかに紡ぎ出します。

それが真実なのか、錯覚なのか、妄想なのかよくわからない、明らかにしなけらばならない領域とそうでない領域の間でカウンセリングをしているカウンセラー、クライエントさんも多いと思います。

例えば箱庭療法は置かれた玩具をセラピストとクライエント2人で片付け、イマジネーションの世界から現実に戻ろうとします。

昔の文献を読み漁っていて、箱庭で炎を使って燃やした、箱庭に水をぶちまけたという、クライエントさんの激しいアクティングアウト、行動化を読んだのを思い出します。

箱庭に限らず退行を促すカウンセリング手法や、あるいは認知行動療法でも古典的条件付けにしたがって、セッションの最初にフラッディングと呼ばれる嫌悪刺激を怒涛のごとくぶつけるという技法はクライエントさんに徐反応と呼ばれる「反応」を引き起こします。

(認知行動療法では徐反応という用語は認めていません。)

僕も何回か見たことがありますがカウンセリングのセッションにおける徐反応は、激しい怒りの感情や動揺がこれでもかというぐらい表出されます。

これがすぐに看護師さんを呼べばリスパダールやセルシン注射で鎮静化させられて終わりかもしれませんがトラウマは残ったままになります。

現代催眠原論(金剛出版)でも書かれているように徐反応が起きたら徹底して(自傷の危険がない限り)徐反応を起こしてもらうのがトラウマティックな体験の解決に繋がります。

徐反応の間は解離して記憶がなくなっているので「あれ?何だっけ?でもすっきりしたなあ」

というのはセラピストとクライエントさんの共同作業による感情処理の上手な方法でしょう。

ヒーラーや民間のヒプノセラピーで前世療法を使う治療者がいます。

これはエビデンスも何もあったものではないのですが、「使えるものは何でも使う」精神科医、セラピストにとっては前世療法家が「あなたが前世で見たトラウマに苦しめられている」

「今あなたの頭の中に蘇った記憶はあなたの父親が16歳ぐらいの時にいじめられた体験かしらね。それであなたが今苦しんでいるのよ」

という前世療法家の言葉を再評価したセラピストが「じゃあ現世はどうなの?」

という問いかけに対して前世と現世、そして未来との繋がりから得られる洞察は、クライエントさんの無意識の奥に沈潜化した何かに訴えかけるものがあるでしょう。

催眠は運動支配催眠(ピタッと両手のひらがくっついて離れない)に比べれば記憶支配催眠(前世療法、あとから催眠時に言われたことを覚醒してから実行する後催眠暗示)は比較的難しいと言われています。

催眠の真偽の「闘い」の歴史は長く、1930年代、色街がなく姪などの近親者へ性の対象が向かった心的外傷を「そんなわけないだろう」とヒステリーと精神分析は否定しまくっていていました。

構造主義哲学者、精神分析学者のLacan,Jも外傷体験そのものを自らの理論に取り入れませんでした。

トラウマ研究者第一人者ジュディス・ハーマンHerman,J.L.はトラウマや性的虐待研究の第一人者ですが、裁判の場では敗訴することが多く、アメリカではカウンセリングで偽の記憶を作り出す偽の記憶財団False Memory Syndrome Foundationとの拮抗はいまだ決着はついていません。

結局心理の世界でこういった被害者の受けた虐待の真偽について確認するのは司法面接です。

司法面接は決して誘導せず、ただ一回だけの面接で虐待の有無を判定する、検察官、警察、児相、家裁調査官が真剣勝負で挑みます。

司法面接の現場では「知らない」「もうイヤ」「帰りたい」を連発する子どものトラウマ離脱のテクニックが面接者を困惑させます。

現代精神分析はトラウマ治療と相反するものではなく、精神分析家北川清一郎先生の事務所ではトラウマに特化したEMDR治療者が北川先生を含めて複数います。

司法面接でその存在が確定した虐待には「ケア」の視点を持つことが大切ですが、児童心理司は心理治療的面接を行う時間がなさすぎるとアンケートで回答しています。

トラウマ=治療対象という概念が広まって来たのはそれほど昔のことではありません。

伊藤詩織さんが刑事事件で門前払いされた事案ついて考えると、日本の司法はまだまだ先行きが暗澹としたままです。

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お手軽読む復習 司法面接 医療法 医療事故 児童福祉施設・公認心理師試験直前

◯ 司法面接とは、虐待を受けた児童に対し、虐待の事実があったのかどうかを確認するための面接です。

通常の心理面接と違ってケア、治療的な側面は持っていません。

あくまでも虐待があったのかどうかという事実確認のための面接です。

この面接の実施者は

・検察官
・警察官(心理警察官以外も含む)
・児童相談所職員
・家庭裁判所調査官

が考えられます。

虐待の事実の調査というだけで子どもに対し侵襲性があるのでこの司法面接は1回だけ子どもに対して行われます。

子どもは「じゃあ、お父さんからひどいことされたんだね」と誘導されるとそのままに「うん」と言ってしまう、または「知らない、わからない」と回答を拒否することが多いので「何があったのかな?」等open questionで訊きます。

子どもの時間的概念は大人よりも弱いです。

「え、そんなことがあったの?」

と一見受容するかのような白々しい驚きの反応は子どもが「しまった」ともう口を開かなくなります。

◯ 医療法

・目的(概要)
医療を受ける者の適切な選択の支援

医療の安全を確保する

医療機関の整備によってるため医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。

第一条の五

・病院とは

主体
医師または歯科医師

二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

・診療所とは

医師または歯科医師が患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

クリニック、医院も含まれます。

・他、医療法に規定される施設(医療提供施設)

3.介護老人福祉施設

4.介護医療院

5.助産所

6.調剤を実施する薬局

※ 医療法に規定されていて、公認心理師法施行令第5条で公認心理師の経験施設として(公認心理師法第7条)認められている施設は病院、診療所です。

・ 地域を支援するための病院=地域医療支援病院

地域支援病院の要件

⑴ 他医療機関から紹介された患者の診療を実施、研修として医療従事者(医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の医療従事者)に行わせる。

当該医療機関に勤務しない医療従事者に施設、設備を提供

⑵ 救急医療体制を備えている

・特定機能病院(第四条のニ抜粋)

一 高度の医療を提供する能力を有すること。
二 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
三 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
四 医療の高度の安全を確保する能力を有すること。

etc

・臨床研修中核病院

高度な臨床研修を行うことが可能な病院

「医療事故」

医療法には定義されていませんが

医療事故とは、医療機関が患者の死を予見していなかった状態で死亡または死産が発生した時のことを言います。

以下医療法に規定

医療事故が起きた際には遺族に説明の義務を負う

医療事故調査・支援センターに報告

医療事故調査を行う

医療事故調査支援団体に支援を求める(専門学会等)

・医療安全支援センター

医療安全に関する啓発機関・自治体が設置

・病床機能報告制度

病床の報告を毎年都道府県知事に報告

⑴ 高度急性期
⑵ 急性期機能
⑶ 回復期機能(リハビリ)
⑷ 慢性期機能(長期入院)

・「医療計画」の策定

・病床種別

⑴ 精神病床
⑵ 感染症病床
⑶ 感染症病床
⑷ 結核病床
⑸ 療養病床(長期間)
⑹ 一般病床

◯ 医療計画とは?

一次医療圏/市町村単位

二次医療圏/複数の市町村

三次医療圏/高度先進医療に対応、都道府県単位

◯ 児童福祉施設種別

※ 児童福祉法に規定

(児童福祉施設等)
第七条 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、
児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、 肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設 及び児童家庭支援センターとする。

⑴ 助産施設
妊産婦と子が入所
経済的理由等

⑵ 乳児院
乳児養育状況の安定

⑶ 母子生活支援施設
配偶者のない母子が中心(かつて
の母子寮)、退所後の自立支援

⑷ 保育所
両親共働きで保育が困難、病気で
保育が困難等

⑸ 幼保連携型認定こども園
幼稚園、保育所双方の特徴

⑹ 児童厚生施設
児童館等

⑺ 児童養護施設
親の養育が困難な児童

⑻ 障害児入所施設

⑼ 児童発達支援センター

⑽ 児童心理治療施設(旧「情短」情
緒障害児短期治療施設)
心理的問題を抱える児童を短期間
入所させて安定化を図ることを目
的とした施設

⑾ 児童発達支援センター
福祉型(心身障害)医療型(四
肢や体幹に不自由)に分かれま
す。
通所施設。

⑿ 児童自立支援施設
旧教護院、非行性のある児童を
児童相談所の措置あるいは家裁の
審判で収容

⒀ 児童家庭支援センター
他機関との連絡調整

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