◯ 公認心理師・製菓衛生士などの現場実習がCOVID-19の影響で特別措置に
※ 本記事は新型コロナCOVID-19に関する記載が含まれているセンシティブな記事です。心理的抵抗がある方はすぐに閉じることをおすすめします。
令和2年2月28日付事務連絡で「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所 及び養成施設等の対応について」というものが出ていたのですが、4.30日付で厚生労働省がホームページに掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000626305.pdf
公認心理師だけでなく保健師、看護師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士などの3福祉司や言語聴覚士、栄養士など多数の職種でこれが認められているのですが、内容としては、実習時間が足りずに卒業したとしても、それをもって受験資格がないとはみなさないということです。
この理由としては、新型コロナによって実習ができなくなった実習受入れ先が実習中止となった場合、そのことを理由として受験をさせないということはない、ということです。
それはそうだと思います。人の流れを抑制している今、パチンコ店よろしくCOVID-19の治療をしていたり、その対策に多忙な医療機関にずらっと実習生が来たら、平常時は実習生を育てるのに好意的な病院も、今はとてもそうはいかないでしょう。
この事務連絡は、次回受験資格を得られる学生のみならず現在在学中の在学生にも適用されていて、次年度に実習を繰り越しても可とされていることから、もし大学院1年生が大学院2年に進級する際、実習を後延べしたとしたら、相当にその学生たちは忙しくなりそうです。
僕は元々この公認心理師実習をしながら臨床心理士を取得するのは無理だと踏んでいたのですが、なおさらその傾向は進むのではないのでしょうか。
公認心理師養成大学院在学生はバイトもデートもできない、学部生のころからGPA(学内成績選抜システム)でいい成績を取った+臨床現場に出たら即戦力と行かないまでも相当の高いポテンシャルを持った人たちが養成されると思っていたのですが、COVID-19はなんらかの形でこの受験生に影響を与えると思います。
外部実習の代わりに学内実習やレポート、オンラインでも可と書いてあるのですが、今通学可能な大学がどの程度あるのか、東京の大学ならば神奈川千葉埼玉など特定警戒都道府県内での移動が行われ、大学、大学院は三密が避けられない状態になると予想されるので、大学側も学生も戦々恐々としながら実習や登校を自粛していると思うのです。
公認心理師養成のために実習先の確保に心を砕いていた大学側の落胆が目に見えるようです。公認心理師ばかりでなく医療関係職は医師、歯科医師、薬剤師を除いて(これらについて全くほぼほぼ全てがこの事務連絡の対象となっています。
ただし、医者歯歯科医師薬剤師については対象となる児童生徒の関係者であるなどの特段の事情がない限り例外が認められない(留年?)という厳しい措置がありそうです。
「児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について(第二報)」
https://www.mext.go.jp/content/20200225-mxt_kouhou02-000004520_01.pdf
ちなみに表題に記した製菓衛生師は国家資格、この事務連絡を読んで初めて知ったのですが、衛生法規、公衆衛生学、製菓理論及び実技などの専門知識を要する資格で、極めて専門性が高い資格で、海外就労ビザを取得するにも有利な専門資格のようです。
なんだか公認心理師とは違った意味で大変社会的貢献度が高そうな資格で、結構羨ましく思いました。
この時期に実習が満足に受けられずに医療衛生各専門職になる人は職に就いてからが大変かもしれませんが、マイナス面があったとしても力強くその一時代を乗り切った方々として活躍して欲しいと思っているのです。
photo&lyric by 𝚜 𝚘 𝚛 𝚊 ໒꒱⋆゚
おつかれTwitter
たぶん
初めから
決まってることなんて
命の理以外ないんだよね ꕥ