ひなたあきらのおけまる公認心理師たん

新制度公認心理師の検証をしばらく続け、この制度がよりよいものになるための問題提起を行いつつ、カウンセリングの在り方について考え、最新の情報提供を行っていきます。ほか心理学全般についての考察も進めていきます ブログ運営者:ひなたあきら メールアドレスhimata0630★gmail.com(★を@に変えてください。)

タグ:厚生労働省

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きょうも
頬をあげて ໒꒱⋆゚


◯ 「医療施設静態調査」公認心理師も対象に

公認心理師・臨床心理士受験生のみなさまお疲れ様です。公認心理師試験もあと2カ月少し、その前に臨床心理士試験を受験する方々も多いでしょう。

公認心理師試験には出ないであろう精神分析やロールシャッハを一生懸命勉強した臨床心理士受験生の方々は今度の土曜日が試験です。

公認心理師シフトが激しい中でも臨床心理士試験に合格したら決してその努力は無駄にはならない、そんな臨床心理士資格への思いも込めて本稿を書き起こす次第です。


Twitterでköttur-lover2㍍2㍍ネコの顔@kottur_lover22
さんがコメントしていました。僕は全く知らなかったのですが、令和2年度医療施設静態調査 令和2年医療施設静態調査調査の手引 [病院用]の中に「公認心理師」が入っていました。(令和2年10月1日)

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「厚生労働省では、3年ごとに「医療施設静態調査」を実施しております。この調査は、医療施設(病院・診療所)の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的として、全国全ての医療施設を対象としています。本年は静態調査実施年です。医療施設の方々にはご面倒をおかけしますが、何卒ご協力をお願いいたします。」(厚生労働省上記「静態調査」趣旨から引用。

これは2017年(平成29年)の静態調査には当然ですが入っていなかったものです。そもそも第1回公認心理師試験が実施されたのが2018年、2019年(平成31年)に初登録者が出たわけで、公認心理師が調査対象にならなかったのは当たり前です。

これは心理職にとっては画期的なことで、3福祉士(精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士)、栄養士などと並んで日本の医療全体の専門家充足率の評価対象に公認心理師が加わったことは大きな意味合いがあります。

これまで医療における心理職は「臨床心理技術者」という曖昧な名称で、看護師、作業療法士はあらゆる場面で診療保険点数が獲得できていたのが心理職はなんの担保もなかったわけです。

厚生労働省は公認心理師制度設立時から臨床心理士はout of 眼中でした。

臨床心理士単独資格保持者が医療現場で生き残っていく、採用される、転職するのは今後ますますハードルが高くなるでしょう。

なぜなら点数にならないから病院の儲けにならない、病院の専門職員の充足度の評価にもつながらないからです。

思うに遡りますが、日本臨床心理士資格認定協会は解散し、日本心理研修センターが現在行っている公認心理師に臨床心理士資格をある程度統一化、あるいは差別化しても良かったのではないでしょうか。

民間心理資格と国家心理資格が変な形で併存しているから厚生労働省は臨床心理士我関せずとなっているわけで、2024年公認心理師純粋培養組が出てくるころには臨床心理士無保有の心理臨床専門家が多く世に出てくるわけです。

資格認定協会は結果として公認心理師カリキュラムに全く関与もせず試験問題についても発言をしなかった。臨床心理士と公認心理師の棲み分け、臨床心理士資格の生き残りと国家資格との関連性を考えるいい機会だったのにと考えると残念です。

さて、誰もが思っていてある程度の人々が確実に思っていて口にしていることを僕も言います。

Gルート公認心理師ホルダー単独保持者2023年までの他職種合格者が心理職として活躍するのは難しい。ここまでのあらゆるルートの卒業生は臨床心理士資格を持っていないと専門心理教育を受けた、あるいは経験があるとは思われないでしょう。

これは医療機関が新卒既卒者を採用する際も大きなポイントになるでしょう。ですのでこの調査にかかわらず臨床心理士資格は大きな意味を持つと考えられます。

開業領域にとってはノーホルダーよりは公認心理師資格所持はクライエントさんからは大きな信頼を受けます。

他職種参戦組合格者は公認心理師資格を持ち、専任心理職として採用されるには即戦力としてやっていけるか、各種心理テストを取れるか、カウンセリングができるかどうかについてはつぶさに聞かれると思います。

逆に現場によっては注射ができる公認心理師、福祉に強い公認心理師が重宝される可能性もありますが、僕は「そういう職場は高質の心理サービスを提供する気があるのだろうか?」と思ってしまいます。

僕のブログはタイトルに公認心理師と入っているからといって公認心理師アゲ臨床心理士サゲと思っているわけでもなく、臨床心理士資格は生き残りのためには将来的に考えると資格認定協会はもったいないことをした。

今は過渡期なので臨床心理士は価値ある資格ですがかなりスピーディーに公認心理師シフトは進んでいます。

その半面で今後2023年資格取得者まではある程度のブレがどんなものか完全に予測はできませんが、さやざまな戸惑いや混乱が現場で出てくるものだと思います。

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◯ 厚生労働省から今後の公認心理師試験日程令和6年までの計画発表される。

新しい公認心理師試験実施今後予定は

令和2年12月20日
令和3年9月
令和4年7月
令和5年5月
令和6年3月

となることが昨日2020.8.28発表されました。

従前コロナが発生する前には令和2年から6年まで
令和2年6月
令和3年5月
令和4年4月
令和5年3月
令和6年2月
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と、公認心理師資格を取得してから就活ができるようにという配慮がしてありました。

今年度受験資格通知書にも12月20日の実施予定が延期される可能性があることが述べられています。

僕の私見ですが、コロナは今後年単位でなければ収束しないだろうと思っています。したがって新日程も画餅になる可能性になることを実は相当に危惧しています。12月20日は何としても実施して欲しい、2024年に全ての公認心理師課程を修了した、いわゆる「純粋培養組」学部院で全てを履修した公認心理師が誕生します。今後感染症がどのように推移していくかはわかりませんが、政府の対策と全ての国家試験はリンクしていくと思っています。

2020.8.29記事

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きっと多くの人が、酸いも甘いも含め誰かに話を聴いてもいたいもの。わたしも然り。とかく他者との関わりをもって初めて自分というものの存在を感じることがてきるのかもしれない。時にはその関わりが煩わしく感じられたりもするんだけれど。それでもやっぱりひとは「人の間」であるべきなんだろうね。


◯ 「公認心理師の活動状況等に関する調査計画」進行中

1.序

令和2年度障害者総合福祉推進事業 として厚生労働省は一次公募を締め切り、本格的にその計画は始動しています。

令和2年度指定課題個票を見ると、1600万円の予算をつけて公認心理師の職務実態、属性、配置、活動状況、連携状態や支援内容、資質向上のために何を行っているのかについてなるべく多くの母数を取ってWEB調査を行うということになっています。

公認心理師制度は発足後5年後に制度の見直しを行うということで、そのための調査でもあるということです。

さて官費がしっかりとつく研究で、何を調査するのか、その調査項目は列挙されているのですが、実際にはこの調査結果を何に活用するのか考えてみました。

2.活用可能性

⑴ 活動状況を見て各種保険点数等領域拡大への提言を行う

これは公認心理師制度全体については大変ありがたいことで、現在公認心理師の介入によっめ保険点数化されているものが円滑に動いていれば、さらに保険点数を上げていくということが期待できます。

⑵ 公認心理師活動領域の拡大

これも公認心理師にとってはありがたい話で、採用条件がどんどん公認心理師に一本化されていくと活躍の場は増えます。

しかし、⑴、⑵の場合両方に共通しているのですが臨床心理士資格はどうなるの?ということです。今は臨床心理士が臨床心理技術者として働いていますが経過措置が外れると公認心理師のみに保険点数は一本化されます。

実習先の指導者もそれは同じです。社会復帰調整官や児童心理司の採用も公認心理師に一本化していくかもしれません。この調査結果は多分そのような形で報告がまとめられそうな気がしています。

⑶ 試験出題配分ブループリント・カリキュラム再検討

各分野でどれだけ公認心理師が実働して働いているかによって、試験配分が変わる可能性はあるかもしれません。

公認心理師法、基礎心理学、医学分野は変わらなくても活動の比率が少ない場合には調整して出題を少なくするかもしれない、ということです。全く変わらないということも十分あり得ます。五領域を満遍なく学ぶべきという考えからです。

同様の理由で大学、大学院におけるプログラム変更の可能性もあるかもしれません。

⑷ 受験資格

当初の予定から、Gルート受験は経過措置なので。5回だけと定められていました。これは見直してGルートを5回目以降に残すということはないと思います。怖いのは、5領域だけを重視するあまり私設開業領域がないがしろにされてしまうのではないかと恐れているのです。活動領域と活動内容を精査することによって、Gルート受験資格を厳しく絞り込むかもしれません。

⑸ 試験レベル

これについては相変わらず第2回試験と変わらないものと思われます。試験レベルを同一にしておかないと試験としての同一性が保たれないからです。

⑹ 倫理

これは僕の希望的な見通しです。これまできちんと制定されていなかった倫理についてきちんと定義されるといいなと思います。

⑺ 主治の医師の指示

同上です。

3.結語

この長時間計画は、公認心理師制度推進室が問合わせ先となっていています。今後公認心理師制度を定着させていくためのプランの布石となることは間違いないと思われます。また公認心理師アゲ臨床心理士サゲという記事になってしまうだろうということは考えていたのですが、国家資格に心理職がシフトしていく中での過渡期の調査研究ととらえていいと思います。

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相手がどう思うかは
相手の心の領域だね ꕥ⋆゚


◯ 公認心理師実習への新型コロナの影響

令和2年6月1日、事務連絡として「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所 及び養成施設等の対応について」が発表されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000636140.pdf

前回2月28日に出された事務連絡より
、さらに詳細なもので、こちらは自粛解除と延長の両方を視野に入れつつ出された事務連絡です。

この事務連絡の新しい点としては、学校再開の際にも十分に感染予防をすることとして、再開を積極的に念頭に入れているということです。

また、変更点としては、旧事務連絡よりも詳細な内容になっていることです。各学校養成所で行われている事例を把握でき次第随時紹介するということで、公認心理師に限らず、オンライン授業を行っている学校での工夫を公認心理師試験でも参照することになる可能性があるでしょう。

看護師は高度な医療技術を必要とするからだと思いますが、厚生労働省は別途実習に関する取扱いを発表するとしています。

実施施設の変更を第一義的に検討、それでも実習受入先が見つからない場合には年度をまたぐ(学生が多忙になるだけなのでは?)、代替手段が不可能な場合は演習や学内実習を行っても可ということです。

つまりこの事務連絡は前回よりも、解除されたのでオンラインだけではなく登校を考えている点では前向きなのですが、現在もまだ慎重な学校でオンラインで授業を行っていることを考えるといかがなものかとは思います。

学生を登校させて実習を行った場合、感染が必ず起こらないとは限らないのですが、あくまでも実習実施を前提としています。

ただし、実習中止や休校措置となった場合には、きちんと単位を演習などを履修した学生には単位を与えるということが明記されています。

オンラインを活用してでもきちんと実習に替わる演習を受けたり、レポートを提出した学生については単位取得を認めるということです。

参考例は実習を必要とする資格取得のための学校について、この事務連絡では定めてあります。

公認心理師に関係ありそうな実習の工夫について例示すると、オンラインを通じてのカンファレンス、ミニ講義、ビデオを見る、解説、試問、レポート。

また、オンラインによる臨床推論能力の養成目的である授業。

電子カルテ活用による症例検討、動画実習。

臨床実習ノートを活用したe-Learningによる在宅学習や実習の指導教員がメールの質問に回答。

事例データベースの活用、遠隔指導システムの活用による指導。

学内指導として実習先講師を招聘して指導を行うこと。

患者の同意が得られれば映像オンライン接続による実習、ロールプレイ。

※ ここまで読んで思ったのですが、いくら臨床に近い実習を行ったとしても臨床実習そのものではないので、公認心理師に限らず実習を必要とする医療、福祉、食品関係の学生さんたちは大変だと思います。

現場に出るにはやはり実習を行ってその感覚を身につけておくことが望ましいでしょうし、実際にケースを担当する時の緊張感も和らぐからです。

特に最近の院生の方々は熱心に学ぼうとする前向きな人たちが多いことから、積極的にチャレンジができる社会になっていけば望ましいと考えています。

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きょうも
こころに託して ໒꒱⋆゚


◯ 懲りもせず公認心理師制度推進室にメールした返信。

公認心理師試験が大分延期になっていることと、公認心理師制度推進室は多分コロナとは違った動きをしているのだろうから、仕事の邪魔にならないかな?と思ってメールで質問してみました。

質問内容は結構長くなったのとセンシティブな問題を孕んでいること、僕だけの見解ではなく他者の意向も入っているので今回だけは僕の質問は要約だけにさせていただきます。フェアでないことはわかっていますが、みなさんごめんなさい。

ただし、なぜこの質問をしたかというと他職種Gルート資格取得者と、元々の臨床心理士心理職専業者の公認心理師資格制度に関する考え方が相当に相違していること、

今後の公認心理師養成課程において、実務経験を積みたいという学生側の意向と日本公認心理師養成期間連盟のカリキュラム、出題委員会の考え方が異なっているのを学生さんたちと接していてわかっていますが、どうでしょう?という疑問があったからです。

(質問)

公認心理師は元々の心理職と他職種参戦者受験者がいます。元々の心理職、特に臨床心理士とGルートの軋轢は大きいようですが如何お考えか?臨床心理士側では学部から基礎的な心理学の教育を受けた受験者、公認心理師の方が望ましいという考え方が根強いです。どうでしょうか?確かにカリキュラム委員会ではボランティアでも構わないので週1回、1時間以上の心理業務を行った者、という受験資格が公認心理師施行令で決まっていることは承知していますが。

あと、今後の公認心理師養成カリキュラムでは実習を座学よりもしっかりと受けたいという声もあります。如何でしょうか?


(返答)

ひなた様

公認心理師制度推進室でございます。
ご質問いただいた件について回答いたします。

公認心理師試験受験資格のうち、いわゆる区分Gは、公認心理師法に基づき、法施行5年後までの間、
受験が認められる特例措置であり、法施行前に心理に関する職に就いていた方への配慮のために定められたものです。

また、実習の内容や時間を含め、カリキュラムについては、
公認心理師として必要な知識及び技能を身につけられる水準を確保する観点から、有識者における検討会の議論を踏まえて定められました。

引き続き、当室においても公認心理師制度の推進に努めて参ります。

厚生労働省 公認心理師制度推進室
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※ 風間室長やスタッフの皆様にはいつもメールやいきなりの電凸に真摯にいつも対応してただいて大変感謝しております。

風間室長につきましては室長になる前から色々と教えていただきまして、無茶な僕の電凸にもご多忙の中答えてくれてありがとうございます。

(以上)

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