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photo&lyric by sora (@Skylit_Blue)
おはようTwitter

きょうも
終わらない歌に心をあずけて ໒꒱⋆゚


◯ 医クラでは非医師も医師を名乗れるTwitter。こんな危険な事はない。

臨床心理士、公認心理師が信用失墜行為を行えばまずいのではないかという回答を偉い人から得ましたが、それじゃ、医クラの先生方はどうなのだろうとちょっと疑問に思ったので厚生労働省医事課試験免許室に問い合わせてみました。

結果的に言うと厚生労働省は何もしないよということでした。

実名や顔出しをしている先生、クリニックの名前を堂々と出している先生方がいる一方で「怪しい」「これはちゃんとした医学知識なのか?」と思うツイッタラーの人もいます。きちんとした医学知識を流布している先生方はやはりプロだなあと感心して見ています。そしてイラスト上手で料理の写真をupしたり子育ての話を書いたり見て微笑ましい医クラの先生もいます。

医師法第18条では「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」とあるのですが、医事課試験免許室によるとそれは読み手のリテラシーにかかわるもので、怪しい知識は信じない、あとSNSで非医師が医師を名乗ってもそれは医行為ではないので構わんとの事でした。そして「それ、全ての資格について言えることですよね?」と言われました。

というわけで従来からの医クラのハンネ医師の先生方、大丈夫というお墨付きが出ましたので安心してください。

そして僕も別垢作ってどっかで美人のフリー素材を拾って顔出し、医学知識とは全く関係ない料理や園芸のtweetでもしようかな(昔はやってたけど今は全くやらない)と思ってバズりを繰り返そうと思った次第です。ペンネームのまま本出したらどうなるのかな?とも思いました。

そして自称医師の非医師医クラの人たちも(ひとまず)安心してください。厚生労働省は何もする気はないそうです。まあ、僕のようなぁゃιぃ心理職でも見抜かれてしまうような誤った知識を流布するとかなり危ない、ということは伝えておきます。


もし非医師の人が中途半端な知識で人に危害を加えて死んでしまったり、傷つけてしまったら、殺人、傷害に問われるかもしれませんよ?


往々にして役所というところは「何もしない」と言っていても、社会問題化すると言を翻して重大な問題としてとらえることがあります。
警察が動くでしょう。

全ての資格職は業務独占であれ、名称独占であれ、そうでない民間資格でも詐称するのは良くない、どころか危ない、という話でした。