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◯ 公認心理師上位資格を医師団体が作ることに絶対反対します

医師団体が上位資格を勝手に作ってはいかんじゃろ
に対する質問と回答

いち公認心理師

ひなた あきら 様

お疲れ様です。早速ですが
~~~~~~~~~~~~
公認心理師は医師看護師よりも各非違行為に重い罰則が規定されており、綱引きに負けた形になっています。
~~~~~~~~~~~~~
この件に関して、上位資格と関係がないと思いつつ、ひなたさんの情報に疑問を持ちましたのでお伝えいたします。

「各非違行為に重い罰則が規定されており」の詳細が分からなかったのですが、罰則の重さの例を挙げますと

秘密に関する罰則の重さは、臨床検査技師と言語聴覚士も同様の50万円の罰金になっています(他にもあると思います)。

臨床検査技師

第二十三条 第十九条(下記)の規定に違反した第十九条(下記)の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(秘密を守る義務)
第十九条 臨床検査技師は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。臨床検査技師でなくなつた後においても、同様とする。
(昭四五法八三・平一七法三九・一部改正)


言語聴覚士
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80998053&dataType=0&pageNo=1
第四十七条 第十七条第一項(第四十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なぜ医師看護師は罰金が少ないのか、素人判断ですが、もしかしたら、法律の出来た時期が古いため罰金が少ないのかもしれません。
また、罰則の重さと上位資格に関連は感じられず、論点がずれているようにも思います。

(字数が足りず・・・続きです)
私がお伝えしたいのは、上位資格は何のために作られようとしているのか、それは公認心理師が研修の機会を得て、質を保つことだったり、公認心理師が最新の情報を得てクライエントに還元するためであるということです。

上位資格が乱立することは望ましいことではないですが、意味のある職能団体の方針(上位資格も含めて)が今後、世の中に認められるのではないかと思います。

よろしくお願いいたします。 

(回答)  

いち公認心理師様
コメントありがとうございます。

言語聴覚士法

(欠格事由)

第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、言語聴覚士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
三 心身の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
(平一三法八七・旧第五条繰上・一部改正)

(意見の聴取)
第七条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

とあり、言語聴覚士資格そのものは「任意的取り消し事項」であり、公認心理師法上の必要的取消し事由ではありません。

公認心理師法

(欠格事由)

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。
一 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
(令元法三七・一部改正)

(登録の取消し等)

第三十二条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

ということで公認心理師においてはその資格は必要的取消事項として必ず取り消されなくてはなりません。

いち公認心理師様のご指摘の言語聴覚士資格については

第四十七条 第十七条第一項(第四十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

と試験委員に関するもので、言語聴覚士資格そのものの秘密保持規定についてとは全く異なります。

そして臨床検査技師法については守秘義務について

第二十三条 第十九条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

懲役刑の規定は臨床検査技師法にはありません。

公認心理師の守秘義務については

第四十一条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 公認心理師でなくなった後においても、同様とする。
 
第46条
第41条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

つまり、公認心理師第三条二号、第三号の規定は公認心理師の必要的取消事由に当たるほど重いということです。

ご存知かと思いますが警察法のような特別法よりも重いのは憲・民・刑法です。

(刑法)

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する(134条1項)。

つまり刑法よりも重罰が公認心理師には課せられています。最高裁まで争われれば違憲となる可能性も大いにあります。

元々二資格一法案のころから医師団体と臨床心理団体との対立は根深く、 公認心理師法第 42 条第2項に係る主治の医師の指示に関する運用基準について についても厚生労働省及び文部科学省へと公認心理師をもっと締め付けるべきだと医師団体が抗議をしています。公認心理師法第42条2項に係る主治の医師に関する運用基準に関する見解

医師団体と心理職側の確執は激しいもので、精神保健福祉士が医師の「指導」であるのに対し、公認心理師が「指示」であること、長年にわたる争議や妥協を経てそれでもなお厚生労働省公認心理師制度推進室が、分裂してまとまらない公認心理師職能団体の資格上位構想(例:公認心理師協会 日本公認心理師協会が 実施する生涯研修について などとたわけたことを言っている間に医師団体はすでに「日精協認定公認心理師」「日本精神科医学会認定公認心理師」を商標登録していました。

これについて、罰則規定に限らずただでさえ医師団体に歩み寄ってきてやっと国家資格50年構想を実現させた心理学者、心理臨床家が医師団体の専横に黙っていられないことは当然のごとくあります。

心理職はこれまでどおり自らが主体的に貧しい給与をやりくりしながら学会に所属し、勉強を自費でして書籍を買い、全国どこへでも研究会に所属しているのではいけないのでしょうか?

自己研鑽のためという名目で医師団体が押し付ける資格を取得しなければ就職の機会すら与えられないのではないかと思うのです。

この時期、まだ固まってもいないし厚労省も認めてもいない医師団体の勝手な上位資格構想は当然反発を買うものと思います。