ひなたあきらのおけまる公認心理師たん

新制度公認心理師の検証をしばらく続け、この制度がよりよいものになるための問題提起を行いつつ、カウンセリングの在り方について考え、最新の情報提供を行っていきます。ほか心理学全般についての考察も進めていきます ブログ運営者:ひなたあきら メールアドレスhimata0630★gmail.com(★を@に変えてください。)

タグ:公認心理師法

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◯ 公認心理師法第42条2項「主治の医師の指示」再考

公認心理師法では公認心理師は全て「主治の医師の指示」を受けなければならないとありますが、この条文自体が他法律と照らし合わせ、適切性が疑われるのではないかという可能性について指摘します。

法律は憲法=最高法規、そして民法、刑法が上位法としてあり、あくまで公認心理師法はその下位法です。

憲法上で考えると

〔国民たる要件〕
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

カウンセリングを受けたクライエントさんが公認心理師によって勝手に守秘義務違反に当たりそうな秘密を医師に話さなければならないということは、クライエントさんにとって基本的人権の侵害に当たらないか?

第十三条の「幸福追求権」個人としての権利は尊重されるものであるという視点からも問題はありそうです。

第十三条はクライエントさんや患者さんの自己決定権とインフォームドコンセントを定めているものと理解できます。

〔個人の尊重と公共の福祉〕
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

クライエントさんが主治の医師への報告を拒否した場合、無理に報告すればそれはインフォームドコンセント違反になるでしょう。

そして民法第一条の「信義誠実の原則」に公認心理師が従って秘密を守れるかという点にも疑念があります。

(判例)

東京地方裁判所「カウンセラーが面接により知り得 た相談者の私的事柄等を無断で書籍に記載したことについて、守秘義務違反として債務不履行責任が認めら れた事例」
平成7年 6 月 22 日判決

もあります。

また、民法709条、不法行為「故意または過失によって他人の権利を侵害」は公認心理師にとってどこまでクライエントさんの権利と主治の医師の指示遵守規定と拮抗するわけです。

精神的な損害や病状の悪化が発生した場合、刑法典での傷害罪、民事上の損害賠償義務も当然に発生します。

「主治医に報告したらこのクライエントさんは死んでしまうかもしれない」のに報告して死んでしまったらそれは未必の故意となり違法性阻却事由にはなりません。

公認心理師に求められる注意義務は、一般人が「ま、なんとなく大丈夫だろう」という軽いものではなく、高い専門性を持つ専門家が当然に予見可能だったことについて適用されます。

ここで主治の医師の指示が公認心理師法で定められているので報告、指示をそのまま100パーセント行い、しかも患者さんの不利益にならないようなインフォームドコンセントが必要になるわけです。

主治の医師に報告する前に診断名や心理的・身体的特質がわからない患者さんの全てを把握して質問をしなければならない義務も生じるでしょう。

もし医療過誤事件、カウンセリング事故による患者の死が発生した際、「それは主治医の了解を取ったから」という言い訳は「なんで勝手に秘密を漏らしたの?」という訴訟が起きたら公認心理師が敗訴する確率は濃厚にあります。

原告の患者、その家族が記録開示を求めても事実が明らかになりにくいので
そうすると医療者側が「一応推定」で原告側に有利な裁定や判決が下ります。

平成12年にはエホバの証人判決で輸血を同宗教の教義に反して十分にインフォームドコンセントを行なっていなかったことについて最高裁で医療側が敗訴しました。

厚生労働省のガイドラインでは主治の医師の指示を仰ぐことは、それを行うことについて十分にクライエントさんに説明、ただし患者さんが納得していない場合には懇切丁寧に説明をするとありますが、そこでも患者さんが納得をしていない場合、どうすればいいのかという指針はありません。

こういった矛盾を孕む42条2項の規定が今後どのように運用されていくか、どこからどういった指針が示されるかについては注視しなければならない課題です。

参照、参考文献「精神科医療事故の法律知識」(星和書店 深谷翼著)

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(官報スクショ掲載については当局の許可を得ています。)

◯ 10.30公認心理師法施行規則改正への危惧-精神疾患は資格取消しになるのか?

令和元年10月30日、官報で「公認心理師法施行規則の一部を改正する省令」

として「公認心理師法(以下『法』という。)第三条第一号の文部科学省令、厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により、公認心理師の業務を適正に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切にできない者とする」

という項目が新設されました。
(インターネット版官報10月30日版https://kanpou.npb.go.jp/

つまり、公認心理師の欠格事由として、成年後見人、被保佐人、犯罪で禁固刑を受けた者や医療、教育、福祉で罰金刑に処せられ、それぞれ2年間経過しない者と精神・認知機能障害者は同じ扱いを受けるようになったということです。

これを読んで「ああそうか、公認心理師になっても極度の精神・認知機能障害だと仕事はできないからなあ」と納得する人がいるかもしれません。

「もし精神疾患や交通事故で意識不明になっても治ってから試験を受ければいいんじゃないかなあ」

というのは非常に甘い考え方になる可能性があります。

というのもこの新設項目は、公認心理師法第三十二条とリンクしていて、

(登録の取消し等)

第三十二条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

一 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合

にリンクしているので、新設項目により、精神、認知障害を来たした者については公認心理師の取消事由として厚生労働省大臣、文部科学省大臣が公認心理師の取消しをしなければならない必要的取消事項に当たるからです。

また、例えば精神疾患に罹患していた人が公認心理師試験に合格したとしてもこの三十二条二「虚偽または不正の事実に基づいて登録を受けた場合」として登録を取り消される可能性もあるということです。

今のところどこがこの欠格自由の審査を行う具体的機関かはわかりませんが、厚生労働省公認心理師制度推進室は通報があれば知らんぷりはできないかもしれません。

「あの公認心理師、精神疾患で休職してるみたいよ」という通報で資格取消しになってしまうのか?

大変な危険を感じます。

他医療職(医師・看護師等)でも多忙さのためにメンタルダウンしてしまい、治療を受けて復帰する人はいますが、公認心理師だけ一律登録取消しになってしまうのか?

今後公認心理師について示された省令と他法律等の改正を注視していく必要性があります。

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◯ 隠された公認心理師試験科目・研究活動

公認心理師法第2条に規定されている公認心理師業務は

(1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析

(2)心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助

(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助

(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

となっています。

臨床心理士資格審査規程」第11条には「臨床心理士に求められる固有な専門業務」と定められている中には臨床心理士の研究活動が含まれています。

公認心理師法上では研究活動はその職務の中に含まれていません。

ところが公認心理師カリキュラム委員会では心理統計、心理学実験法は当然の履修科目として論議し、むしろ公認心理師必修科目の中でも大きな位置付けをされるようになりました。

現任者講習でも心理職に求められる当然の役割としてアメリカの「科学者ー実践家モデル」を強調して教えられます。

公認心理師法に定められていないのにもかかわらず、研究活動は公認心理師に必要な知識として試験科目として出題されるわけです。

公認心理師試験の出題範囲を示してあるブループリントでも心理学研究法は必須です。

心理学における研究(含む統計)出題2パーセント、心理学における実験出題2パーセント、4パーセント総得点230点9.2問は合否を大きく分ける境目となります。

純粋な文系受験者にとっては苦手科目となるであろう統計法・調査法は実際に使ったことがあり、体験していないとわからないものもあるんけです。

学者は研究が仕事ですが、心理職も実践と研究が必要だと公認心理師カリキュラム検討委員会ではとらえられ、試験問題が構成されました。

臨床心理士は修士、博士で論文を書き、就職したあとも学会発表や査読論文で研究デザインを組み統計を使って検定をします。

Gルート受験者中、医学関係者、医師看護師、保健師は統計や患者さんに対する治療計画を立てるのが仕事で、公認心理師試験にも比較的馴染みやすいような気がします。

もちろん教育、福祉系の受験者も研究を日常的に行っている人たちは多いわけです。

一人で研究計画を立てて科学的検証に耐えうる研究を実施できるという能力は、臨床心理士心理職にとっても、そのほかの現任者にとってもこの試験で得点をあげるためには必要な能力です。

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