ひなたあきらのおけまる公認心理師たん

新制度公認心理師の検証をしばらく続け、この制度がよりよいものになるための問題提起を行いつつ、カウンセリングの在り方について考え、最新の情報提供を行っていきます。ほか心理学全般についての考察も進めていきます ブログ運営者:ひなたあきら メールアドレスhimata0630★gmail.com(★を@に変えてください。)

タグ:公認心理師法42条2項

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◯ 「主治の医師の指示」について心理職研修で議論

このテーマが議題となりました。というか問題提起をしたのは僕です。いろんな領域から集まった十数人の研修会、医療領域に現在勤務している人は除いて各領域の10人ほどに、精神科に通っている患者さんについて「主治の医師の指示」を受けていますか?

と挙手をお願いしたところ、公認心理師で指示を仰いでいる人は皆無でした。そこで僕が以前聞いた「主治の医師の指示依頼書」を書面交付を医師にお願いしたところ、5千円患者さんが取られたという話をしました。

これについて公認心理師の人々からいろんな意見が出ました。病院勤務のC君によれば、病院で保険外で文書を書けばそこは自費負担になる、だから病院がお金を取るのは当たり前というものでした。

僕が「それでは『もし患者様に費用負担が発生するようであれば当職に御連絡ください。』と朱書したらどうかと提案したところ、C君によれば「そういうことを書いたとしてもお金を取るのか取らないのかはあくまで病院が決めること」ということでした。

また別の意見としては患者さんに持たせるのではなくて別途郵送で指示依頼文書を郵送したらどうか、じゃあ切手代は誰が負担するのか(金額の問題ではなく、そういった少額のお金でもきちんと仕事である以上職場で負担するわけで私費で出すことで私書とみなされる、記録も残らないので官公庁では問題がある)指示依頼文書が医療機関外から来たらそれは真性なものなのかどうか病院は判断しようがあるのか、そもそも医師の守秘義務に抵触しないか等疑問が多く出ました。

特に私設カウンセリング事務所ではクライエントさんに書面を持たせても、失礼ながら医師は「本当なの?」と私設機関について思うでしょう。その度に公認心理師資格証明書の写しを添付して出さなければならないのでしょうか?

電話をかけて「公認心理師ですけど指示があればください。」というのはいかにも怪電話です。それに厚生労働省及び文部科学省「公認心理師法第 42 条第2項に係る主治の医師の指示に関する運用基準について」では

「具体的に想定される主治の医師からの指示の内容の例は、以下のとおりである。・要支援者の病態、治療内容及び治療方針について・支援行為に当たっての留意点について・直ちに主治の医師への連絡が必要となる状況について等」、さて、これらの指示をどのように受けたらいいでしょうか。運用基準では「その際、公認心理師は、要支援者に対し、当該主治の医師による診療の情報や必要な支援の内容についての指示を文書で提供してもらうよう依頼することが望ましい。

とあるので文書での指示を受けた方がいいという運用基準を鵜呑みにして公認心理師が文書を書いてもらうと患者さんの自費負担が発生して「こんな目に遭わされるんだったらカウンセリングも病院も行かない」となるわけです。

それだけの多くの情報を電話で得るということも多忙な精神科医がどれだけ協力してくれるかも疑問です。

パブリックコメントで医師の指示を出すことを医師に対して義務化して欲しいという要望について厚生労働省は「医師の義務については、公認心理師法上の定めがないため、 本運用基準で記載することは困難です。」と回答しています。日本精神科診療所協会は厳格に必ず医師の指示を受ける必要性について説いており「臨床精神科医療の現場では、心理士が独断でカウンセリング等を行うことによって、適切な医療が阻害することがしばしば認められる」という非常に強い口調で運用基準に対する批判が述べられています。日本精神神経学会も主治医のいる機関とは別の心理師も必ず医師の指示を受けるべきであると述べています。

よしわかりました。それでは医師の指示を受けましょう、となっても上記はのとおりの現象が起こるわけです。心理療法について理解のある精神科医は医師の守秘義務とこの公認心理師法との間で困惑しています。精神科医でもナニソレ?の先生もいます。ましてや他科の医師が知っている可能性は大変少ないです。

心理職の働く組織のヒエラルキー内での地位はそう高いものではありません。ですので病院内で医療安全委員会、議題が目白押しの中で公認心理師が十分に発言できる時間はなさそうです。「医師にカウンセリング受けてもいいですか?」と聞いてもらうことで十分だという意見もありました。しかしそれでは上記の細かい事項についての指示を受けたことにはなりません。

臨床心理士会だと「そういった臨床心理士はいますか?」と言えば答えてくれるでしょう。厚生労働省の場合には確認していません。そもそも多忙な医師が指示を求める文書に無料で対応してくださいというのも無体な話と思いましたが、医師団体は特にそれについては触れていません。

つまり積極的ということで、他機関からでも主治の医師の指示を受けるべきだとされています。そうすると僕は医師会で徹底して周知して何科の医師でも公認心理師の指示受け文書を無料で作成する義務を負わせるべきでないの?と思うわけです。

公認心理師制度は始まったばかりですが、連携連携と連携するのは構わないしこちらも患者さんのためには正確な情報のやり取りは患者さんのためになると思うのですが、当の医師側に何の受け入れ態勢がないのが甚だ疑問です。日本医師会に電話照会したところ「電話でいい」と言われたのはこの運用基準に反していると思うのです。

(おまけ)

P病院長:この医療情報は機密扱いだから、よく注意してL病院の院長にパスワード付きで送るっと。でもメールにパスワード書いておかないとわからないからなあ。よし、本文内にPW1234っと書いとこ。えっと、向こうのアドレスは・・・よし。送れた。
K病院から電話:うちの病院の全員にメール送られて来てるんですけど。アドレスリスト全員に送られていますよ。
J病院から電話:あの、あれ機密文書ですよね。どうなってるんですか?
(以下2時間ほど対応略)
P病院長:「先ほどのメールは誤送信でした。添付ファイルは全部削除してください。」→送信
T病院から電話:あの、「第2報」って添付ファイル、ますますまずいんじゃないですか?また全員に送られてますよ?
僕:ふーん、なんかすごい資料だなあ。両方とも保存しとこ。
あくまでもフィクションです。

◯ 「医師資格剥奪」公認心理師法「主治の医師の指示条項」の与える影響

1. 経緯・パブリックコメント

「主治の医師の指示」公認心理師法42条2項は激論の末に医師団体の圧力で成立したものです。

「公認心理師法における医師の指示に関する運用基準(案)に関する御意見募集(パブリックコメント)について」に対して寄せられた御意見についての記載があります。

厚生労働省のパブコメpdf

「医師にも指示を出す義務を 明確化し、義務違反の場合に公認心理師が取るべき対応を記 載してほしい。」

という意見に対し、厚生労働省は

「医師の義務については、公認心理師法上の定めがないため、 本運用基準で記載することは困難です。」

と回答しています。

※ パブリックコメント(パブコメ)とは行政機関が規則等制定する時に法人、個人からの意見を聴取するという制度です。

2.法と制度との関係

⑴ 法理論

さて、こういった規則、公認心理師法、医師法、医療法等よりも日本国家制度は上位法として憲法、民法、刑法があり、下位法が上位法を逸脱した行為や概念を認容することはありません。

⑵ 制度

厚生労働省には「医道審議会」という組織があります。

医道審議会は医師、歯科医師等の資格剥奪や資格停止処分を行う事ができる大変強力な権限が付与されているのです。

医師法は医師等が犯罪を含む違法行為で罰金刑以上の処分に処せられた者、あるいは医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者の医師免許取消、停止を行うことができます。

⑶ 法律理論の実態

さて、ここで刑法における医師の責任を考えてみます。

医師には国家、国民から高い医学的専門家としての知識や技能が求められています。

おばあちゃんが「やけどには味噌を塗るといいよ」と孫に処置をしてお嫁様が激怒しても犯罪性は問われない可能性がありますが、医師については全く違う解釈がされるのです。

医師は一般的な医師としての知識があり、その標準的な専門性に照らし合わせて常識的な治療を行う事が求められていて、過失があった場合には有罪判決が出ている判例はいくらでもあります。

そして危険性があることを知りながらその義務を懈怠し、何もしなかったことについて患者さんに心身の障害を与えた、あるいは死亡させた場合には殺人罪や傷害罪として告発される可能性があります。

刑法は事実の錯誤を罰しません。

例としては山に登った猟師が黒い大きな物体を熊と誤解して発砲、それが人であってもそれは事実を誤って解釈したからです。

(刑法38条1項「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。)

ところが「法の不知」は罰せられます。

「自分で人を刺したら罪になる、だから人に頼んで刺してもらった。人に頼んでも罪になるとは知らなかった」は通りません。

3.思考実験

3万5千人の公認心理師が誕生しています。

その中には開業心理師もいれば、スクールカウンセラー、医師がいない通所福祉施設で働く心理師もいます。

職場に医師がいない、クライエントさんが強い希死念慮を訴えていて具体的な準備をしていると話しました。

心理師が働く職場に入院施設がありませんし、もちろん何の強制力もありません。

クライエントさんが帰宅すると言えばそのまま帰宅します。

家族に話したくともクライエントさんが拒否すれば守秘義務規定があり、あるいは不在、家族がいない天涯孤独な人もいます。

慌てて心理師が医師に電話をかけて主治医の指示を仰ぎたいから折り返して電話して欲しいと心理師が伝えました。

糖尿病のクライエントさんが病気に苦しんでいて◯月△日は自分の誕生日だからその日に死のうと思うと語りました。

1カ月後です。

来週診察なので渋々でもなんとかクライエントさんの了解を取り付けて電話じゃダメだけど書面だったら送ってもいいと話し、医師に指示依頼書を作成して送付しました。

糖尿病専門医は

「ナニこれ、公認心理師法42条2項による情報提供書って封筒の表書きに書いてあるなあ、差出人はえっと、カウンセリングオフィス日股?公認心理師?全然わからないよ、営業かなあ、いらないから捨てちゃお」

患者さんが死んでしまったとします。

上記の思考実験例はそれほど練れたものではないのであちこちに穴がありそうですが刑事も民事もどこから突っ込まれるかわかりません。

医師は司法の世界では裁判官の格下扱いをされ、職務権限を剥奪され、出世ルートを絶たれたのを今まで見てきました。

どんなに高額の費用を払っても司法の正当な、あるいは恣意的なルールに対して医師は無力です。

責任を問いたい遺族が警察に捜査を依頼をする可能性は高いです。

公認心理師は記録をしておけば依頼書を出したことを伝え、依頼書の写しを遺族に渡すことができます。

(この方法について何の方法や通達もありませんので個人情報保護法上、やり方はわかりませんがデータ保管は音声、画像などいろいろありそうです。)

さて、こういった場合、あるいはもっと別の場合に何が起きるでしょうか?

医道審議会は注意義務違反による刑事責任を問われた場合に厳しい処分をする権限があります。

通報先は都道府県の医療政策室です。

真面目な話として匿名相談も受け付けていますので困惑した心理職も患者さん、家族も相談できます。医師は権限を剥奪されることになりかねません。

3.民事について

医師の善管注意義務(善良な管理者の注意を持ってその業務にあたること)
も素人の注意義務とは異なる高度なものです。

医師は治療をするという準委任契約を患者さんと結んでいると見なされています。

治療するという債務があり怠って患者さんが死傷したら債務不履行です。

民法709条、不法行為による損害賠償請求権は故意だけでなく過失も含みます。

条文

「第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

4.私論

クライエントさんが心理職と会う時、どんな疾患を持った人なのかはわかりません。

病院心理職があらゆる科で働いているのは現在では当たり前、自然な事です。

歯科、産婦人科、小児科、キリがありません。

「薬、合わないし効き目ないから全然飲んでないんですよねえ」

「それ、◯病院の主治医に伝えてもいいですか?」

「僕面倒だから連絡するならそっちからしてよ」

公認心理師には服薬指導権限はありません。

(公認心理師法第 42 条第2項に係る主治の医師の指示に関する運用基準について)文部科学省・厚生労働省)

指示依頼書には服薬指導を心理師にさせてくださいとは書けないものの、生活習慣の改善にかかわるメンタルの状態を報告して、カウンセリングにおけるその疾患特有の対象方法を教えて欲しいと書くことができます。

「主治の医師の指示」は全ての公認心理師が知っていますが、29万人近い日本の医師全員に知らしめる、医学教育をする、法整備をする、どれも必要なことだと思うのです。

法を知り証拠を収集して記録に取ることは心理職の身を守ります。30187940-601E-4458-94DF-3484AD28F2AA

主治の医師の指示を仰ぐ方法、ひな形文例とは?公認心理師法42条2号・公認心理師法上の義務

(以下例文)

「公認心理師法第42条2項にかかわる医師の指示依頼書」

◯◯大学病院精神科肥山乙男 先生御侍史

拝啓 肥山先生におかれましては日ごろから御高診いただきまして誠にありがとうございます。

さて、甲山先生御担当患者 荊原トゲ美さん(平成14年7月12日生 17歳)について下記のように心理面接情報を提供しますので、公認心理師法第42条2項による、主治の医師の指示を仰ぎたく本依頼書を御送付させていただきます。            敬具

私設開業心理カウンセリングオフィス
ひなたま

      公認心理師 火股阿木羅

          〒123-4567
          住所(略)
          電話番号(略)

        記

1.治療アドヒアランスの欠如

荊原さんは肥山先生の診察に2カ月
行っておりません。

当方から受診を促したところ、拒絶する態度を取っています。

2.服薬コンプライアンスの欠如

肥山先生処方の薬について荊原さんは初診以来一度も服薬しておりません。

心理師からは服薬指導は行えないため(公認心理師法第 42 条第2項に係る主治の医師の指示に関する運用基準について・文科省、厚労省通達)

再度肥山先生受診を心理師から促しましたが、いまだ荊原さんは拒絶しています。

以上の経過を踏まえて肥山先生からのご指示をいただきたく本文書をしたためている次第です。

ご指示あればどうぞよろしくお願いします。

(返信用封筒、切手同封せず。)

※ 再送・修正依頼書

「公認心理師法第42条2項にかかわる医師の指示依頼書」

◯◯大学病院精神科肥山乙男 先生御侍史

拝啓 肥山先生におかれましては日ごろから御高診いただきまして誠にありがとうございます。

さて、肥山先生御担当患者 荊原トゲ美さん(平成14年7月12日生 17歳)についてさきほどの心理面接情報を昨日投函しました。

患者さんから一旦了承を得た文書ですが、荊腹トゲ美様がその後大変ご立腹してヒートアップされましたので、患者様のお伝えしたい内容をそのまま記載した文書を再度ご送付いたします。

私設開業心理カウンセリングオフィス
ひなたま

      公認心理師 火股阿木羅

          〒123-4567
          住所(略)
          電話番号(略)

        記

1.治療アドヒアランスの欠如

「はぁ?コエヤマぁ?あいつ人の目見ないでパソコンにかちゃかちゃ向かって初診3秒で人格に障害があるとか学校行けとかそうじゃなきゃ働けとかチョー上から目線でムカつくからもう行かない。チビデブハゲキライ」

2.服薬コンプライアンスの欠如

このクスリ飲んで少し落ち着けとかロクに診察もしてないのに信じられない。医者の言う事なんか聞けねえっつーの。だいたいワタシ担任がひどいから高校行かなくて親に病院連れて来られただけで病気でもなんでもないのになんでテキトーにクスリ出されなきゃいけないの?

(以上、患者さん荊原さんの了解を経た後に見ていただいて修正、本人の納得の行く情報提供書を作成したものです。

ちなみにこの情報提供書作成に当たっては私、公認心理師火股に対しても

「なんでコエヤマにチクるの?あんた医者みたいに権力ある人間だったらなんでもチクればいいっていうチクリ魔?医者のイヌ?」

と公認心理師からの再三の親身な説得にもかかわらず、不満を述べ、患者さんと公認心理師の治療同盟も危うい状態です。

以上の経過を踏まえて肥山先生からのご指示をいただきたく本文書をしたためている次第です。

ご指示あればどうぞよろしくお願いします。

(返信用封筒、切手同封せず。)

※ 公認心理師から「主治の医師に指示を求める依頼書」についてはちょこちょことあちこちでトラブっているようです。

主治の医師の指示について機関を超えて公認心理師が指示を仰ぐべきというガイドラインがありますが、書式も内容も趣旨もなによりも法文上、医師に何の義務も課せられていない事からこのような問題は大きくなっていくでしょう。

公認心理師制度導入の際、この「主治の医師の指示」はパブリックコメント(厚生労働省の一般からの意見聴取)でも「主治の医師の指示を仰ぐ義務」について

「それでは医師は何の義務があるんだすか?」という趣旨の質問に対して

「公認心理師法はあくまで公認心理師の義務について定めたものであり医師の義務はありません」という回答がなされていました。

勉強をした方々は百も承知のことですが、医師法にせよ公認心理師法にせよ、上位法となるのは憲法、民法、刑法です。

何か医療事故、医療過誤があった際、各下位法同士が拮抗すると実は法的にはどんな判断が出るのかわからないのが裁判の世界です。

公認心理師法が制定された際には医師団体からのかなり厳しい要求があって主治の医師の指示、そして従わなかった際には資格取消しもありうるという条文になりました。

医師が「公認心理師法なんか知らないよ、なんか文書が来てたけど忙しいから読まなかった、読めなかった」

ということで患者さんに不利益が生じた際には「なんで公認心理師法を読まなかったの?指示を適切に出さなかったの?」

という判断になることもありえます。

民事上の債務不履行責任が医療者側には問われるわけですが、医療者にとっての債務不履行は通常の一般人とは異なります。

極端な話になりますが「あいついつも元気ないから遺書書いたとか準備したとかぶつぶつ言ってたけど本当に死ぬとは思わなかった」

と言っているのが一般人なら責任は問われなさそうですが、これが医療者ならば債務不履行と言われても仕方ないのではないかと思うのです。

「高い専門性を持ち、教育を受けた通常の職業人として当然知っておくべきこと」について債務履行責任が問われます。

精神科医が忙しかったから、あるいはどの科の医師にしても「公認心理師ってナニ?指示って何のこと?」と指示をしなかった場合に責任が生じることはあり得るという可能性を指摘しておきます。

指示を仰ぐ文書を送付すること自体が公認心理師が失礼な事をしていると医師からとらえられる場合も多そうな気がします。

なぜ公認心理師がそういった指示受け文書を出しているのか、精神科医だけでなく医師全体に広めてもらわないとならないと思います。

医師にもさまざまキャラクターの先生がいますが、精神科だけでなく他科に患者さんの了解を得て情報提供した結果、治療もカウンセリングもうまくいく場合も多いでしょう。

医師一人一人を見ていると人格的にも優れている先生は多いのです。

きちんと医師が公認心理師の義務について熟知しておいてもらわないと物事が円滑に進まないだけでなく、患者さんが不利益を被り、公認心理師も資格剥奪されるという誤ったハラスメントになりかねない事を危惧します。622ECC35-AA82-444C-BF0E-CB8E933AC71E

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