
photo&lyric by sora (@Skylit_Blue)
おはようTwitter
きょうも
繋がる想いを明日へと届けて ໒꒱⋆゚
○ 2020.公認心理師試験直前対策 公認心理師法総復習
1.序
ブループリント出題基準大項目中、9パーセント中、かなりの出題割合を占めていて、毎回の必出ですが、得点源なので落とさないようにしたいものです。予想される問題を切り口にしながら考えてみます。ねちっこく考えていった方がいいでしょう。
2.公認心理師法
第1条
この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の維持増進に寄与することを目的とする。
「国民の心の健康の維持増進に寄与」がキモです。「国民」ですので患者、とか要支援者ではありません。また、「研究」も第1条や他の条文にも含まれていません。
第2条
この法律において「公認心理師」とは第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保険医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
※ 「登録を受けた者」であり、試験に合格した者、ではありません。
第2条以下「次に掲げる行為」の内容も出題されます。
一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること
ニ 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと
四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと
「四」は大切です。「公認心理師法第2条には地域との連携について定めてある」などのひっかけ問題を回避するためには全部丸暗記した方がいいと思ったからです。
「一」のような「観察・分析」も含まれています。例えばスクールカウンセラーや少年院法務教官、児童相談所一時保護所にいる子どもを観察して心理的分析をすることも公認心理師の業務です。
「ニ」は要支援者、クライエント、患者のカウンセリング等を示しているわけですが、「三」は「心理に関する支援を要する者の関係者」となっているので、設問で「『心理に関する支援を要する者の関係者』への助言、指導その他の援助を行うことは公認心理師の業務には入らない」というようなひっかけ問題があるかもしれません。
これについては例えば
要心理支援者の了解を得てその担任教諭にアドバイスを行ったが、これは公認心理師業務ではない。(→×)
とそんな問題が予想されるわけです。
また、「四」については「公認心理師Aは地域自治体からの要請を受けてうつ病予防に関する講演を行ったがこれは公認心理師の業務ではない。」(→×)というような選択肢も予想されます。
「研究は公認心理師の業務に入る」は過去問にも出ていましたが×です。
第3条欠格事由は2019年に改正されているので、注意してください。
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。
一 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
「一」については従前は成年被後見人、被保佐人は公認心理師にはなれない、またその状態にあると当たる者は公認心理師資格を取り消さなければならないとなっていましたが、法改正により100以上の国家資格が被後見人被保佐人は欠格事由にはならないこととなりました。
成年後見人制度利用を推進するためです。
例えば僕が認知症になって「おらぁ、成年被後見人にはならないだよ、昔取った公認心理師資格がなくなっちまうだよ。あれは昔の思い出だよ」謎の◯みん「あきらんおじいちゃん、成年被後見人になっても別に資格取消しにはならないのよ。HDS-R12点でも資格は持っていられるのよ」
ということになります。
公認心理師法第32条は第3条に当たる者については公認心理師の取消しを行わなければならない(必要的取消事項)とされています。例えば懲役刑を受けた公認心理師は資格を取り消されます。
スピード違反には罰金と懲役刑があります。例えば80キロ!の速度違反は即逮捕、罰金刑では済まなくて執行猶予付懲役刑になることもあります。「金払わなくて済んだぜ、ひゃっほう」とDQNな人の書込みを見たことがありますが公認心理師の場合、必要的取消事項になるので資格喪失です。
(秘密保持義務)
第41条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。
国家公務員法でも同様ですが、公認心理師でなくなった後も秘密保持義務は続きます。
なおこの秘密保持義務は第46条によって親告罪(被害者が訴えなければ罪にならない)であると規定されています。
第46条 第41条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
からです。
ただし、秘密保持義務違反の結果罰金刑以上に処せられた場合第3条第3号により資格は取り消されることになります。
また「任意的取消事項」があります。
法に違反したとしても文部科学省大臣及び厚生労働大臣が資格を審査の上(どこが?)取消しをすることができるということです。
第32条
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第四十条、第四十一条又は第四十二条第二項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。
(信用失墜行為の禁止)
第40条 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密保持義務)
第41条公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。
この秘密保持義務に関する罰則は
第46条 第四十一条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
と医師看護師等医療職種の中で最も重い規定になっています。
(連携等)
第42条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。
2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。
注意すべきなのは過去問にもありましたが、例えば病院公認心理師が地域保健所と連携を取らない(第1項)=取消しとはならない、ということです。
法律の条文は「第1項」は省略します。
(資質向上の責務)
第四十三条 公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
第42条第1項の連携と(法律条文で第1項の数字は除く)第43条責務は取消し事項にはなりません。お勉強しなかったから取消しにはならないということです。
(再掲・必要的取消事項)
第32条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一 第3条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
⬆️これは必要的取消事項(文部科学大臣および厚生労働大臣が必ず取り消さなければならない)
⏬任意的取消し事項(取り消すことができる)
(第32条2項)
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第40条、第41条又はは第42条第2項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。
⏬結果的に取り消される場合
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第32条第二項の規定により公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、公認心理師の名称を使用し、又はその名称中に心理師という文字を用いたもの
二 第44条第一項又は第二項の規定に違反した者
というわけで公認心理師資格停止期間中に公認心理師の名称を使用した者は、第3条3号の「この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者」に当たるため、処罰を受けてさらっと資格取消しになるわけです。
頻出ですが公認心理師は試験に合格したたけではなく登録をした者ですし、公認心理師名称を名乗ってはいけません。
(名称の使用制限)
第44条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。
罰則規定があります。
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十二条第二項の規定により公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、公認心理師の名称を使用し、又はその名称中に心理師という文字を用いたもの
二 第四十四条第一項又は第二項の規定に違反した者
第一号 公認心理師資格停止中に公認心理師を名乗ったら罰金刑→資格喪失
第二号 公認心理師並みの知識があるアウトローだからと勝手に名刺に「やさぐれ流浪の心理師」と書いてカウンセリングをしてはいけません。
「登録」と「名称制限」で思いつくのですが、たまに「公認心理師試験合格者(未登録)がカウンセリングを行います」というインターネットカウンセリングの記述を見ますがかなりダークだと思って見ています。
※ アナウンス
従来の「公認心理師試験」カテゴリを
公認心理師試験対策 と
公認心理師試験制度 に分割しました。
Tweet