主治の医師の指示を仰ぐ方法、ひな形文例とは?公認心理師法42条2号・公認心理師法上の義務
(以下例文)
「公認心理師法第42条2項にかかわる医師の指示依頼書」
◯◯大学病院精神科肥山乙男 先生御侍史
拝啓 肥山先生におかれましては日ごろから御高診いただきまして誠にありがとうございます。
さて、甲山先生御担当患者 荊原トゲ美さん(平成14年7月12日生 17歳)について下記のように心理面接情報を提供しますので、公認心理師法第42条2項による、主治の医師の指示を仰ぎたく本依頼書を御送付させていただきます。 敬具
私設開業心理カウンセリングオフィス
ひなたま
公認心理師 火股阿木羅
〒123-4567
住所(略)
電話番号(略)
記
1.治療アドヒアランスの欠如
荊原さんは肥山先生の診察に2カ月
行っておりません。
当方から受診を促したところ、拒絶する態度を取っています。
2.服薬コンプライアンスの欠如
肥山先生処方の薬について荊原さんは初診以来一度も服薬しておりません。
心理師からは服薬指導は行えないため(公認心理師法第 42 条第2項に係る主治の医師の指示に関する運用基準について・文科省、厚労省通達)
再度肥山先生受診を心理師から促しましたが、いまだ荊原さんは拒絶しています。
以上の経過を踏まえて肥山先生からのご指示をいただきたく本文書をしたためている次第です。
ご指示あればどうぞよろしくお願いします。
(返信用封筒、切手同封せず。)
※ 再送・修正依頼書
「公認心理師法第42条2項にかかわる医師の指示依頼書」
◯◯大学病院精神科肥山乙男 先生御侍史
拝啓 肥山先生におかれましては日ごろから御高診いただきまして誠にありがとうございます。
さて、肥山先生御担当患者 荊原トゲ美さん(平成14年7月12日生 17歳)についてさきほどの心理面接情報を昨日投函しました。
患者さんから一旦了承を得た文書ですが、荊腹トゲ美様がその後大変ご立腹してヒートアップされましたので、患者様のお伝えしたい内容をそのまま記載した文書を再度ご送付いたします。
私設開業心理カウンセリングオフィス
ひなたま
公認心理師 火股阿木羅
〒123-4567
住所(略)
電話番号(略)
記
1.治療アドヒアランスの欠如
「はぁ?コエヤマぁ?あいつ人の目見ないでパソコンにかちゃかちゃ向かって初診3秒で人格に障害があるとか学校行けとかそうじゃなきゃ働けとかチョー上から目線でムカつくからもう行かない。チビデブハゲキライ」
2.服薬コンプライアンスの欠如
このクスリ飲んで少し落ち着けとかロクに診察もしてないのに信じられない。医者の言う事なんか聞けねえっつーの。だいたいワタシ担任がひどいから高校行かなくて親に病院連れて来られただけで病気でもなんでもないのになんでテキトーにクスリ出されなきゃいけないの?
(以上、患者さん荊原さんの了解を経た後に見ていただいて修正、本人の納得の行く情報提供書を作成したものです。
ちなみにこの情報提供書作成に当たっては私、公認心理師火股に対しても
「なんでコエヤマにチクるの?あんた医者みたいに権力ある人間だったらなんでもチクればいいっていうチクリ魔?医者のイヌ?」
と公認心理師からの再三の親身な説得にもかかわらず、不満を述べ、患者さんと公認心理師の治療同盟も危うい状態です。
以上の経過を踏まえて肥山先生からのご指示をいただきたく本文書をしたためている次第です。
ご指示あればどうぞよろしくお願いします。
(返信用封筒、切手同封せず。)
※ 公認心理師から「主治の医師に指示を求める依頼書」についてはちょこちょことあちこちでトラブっているようです。
主治の医師の指示について機関を超えて公認心理師が指示を仰ぐべきというガイドラインがありますが、書式も内容も趣旨もなによりも法文上、医師に何の義務も課せられていない事からこのような問題は大きくなっていくでしょう。
公認心理師制度導入の際、この「主治の医師の指示」はパブリックコメント(厚生労働省の一般からの意見聴取)でも「主治の医師の指示を仰ぐ義務」について
「それでは医師は何の義務があるんだすか?」という趣旨の質問に対して
「公認心理師法はあくまで公認心理師の義務について定めたものであり医師の義務はありません」という回答がなされていました。
勉強をした方々は百も承知のことですが、医師法にせよ公認心理師法にせよ、上位法となるのは憲法、民法、刑法です。
何か医療事故、医療過誤があった際、各下位法同士が拮抗すると実は法的にはどんな判断が出るのかわからないのが裁判の世界です。
公認心理師法が制定された際には医師団体からのかなり厳しい要求があって主治の医師の指示、そして従わなかった際には資格取消しもありうるという条文になりました。
医師が「公認心理師法なんか知らないよ、なんか文書が来てたけど忙しいから読まなかった、読めなかった」
ということで患者さんに不利益が生じた際には「なんで公認心理師法を読まなかったの?指示を適切に出さなかったの?」
という判断になることもありえます。
民事上の債務不履行責任が医療者側には問われるわけですが、医療者にとっての債務不履行は通常の一般人とは異なります。
極端な話になりますが「あいついつも元気ないから遺書書いたとか準備したとかぶつぶつ言ってたけど本当に死ぬとは思わなかった」
と言っているのが一般人なら責任は問われなさそうですが、これが医療者ならば債務不履行と言われても仕方ないのではないかと思うのです。
「高い専門性を持ち、教育を受けた通常の職業人として当然知っておくべきこと」について債務履行責任が問われます。
精神科医が忙しかったから、あるいはどの科の医師にしても「公認心理師ってナニ?指示って何のこと?」と指示をしなかった場合に責任が生じることはあり得るという可能性を指摘しておきます。
指示を仰ぐ文書を送付すること自体が公認心理師が失礼な事をしていると医師からとらえられる場合も多そうな気がします。
なぜ公認心理師がそういった指示受け文書を出しているのか、精神科医だけでなく医師全体に広めてもらわないとならないと思います。
医師にもさまざまキャラクターの先生がいますが、精神科だけでなく他科に患者さんの了解を得て情報提供した結果、治療もカウンセリングもうまくいく場合も多いでしょう。
医師一人一人を見ていると人格的にも優れている先生は多いのです。
きちんと医師が公認心理師の義務について熟知しておいてもらわないと物事が円滑に進まないだけでなく、患者さんが不利益を被り、公認心理師も資格剥奪されるという誤ったハラスメントになりかねない事を危惧します。
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(以下例文)
「公認心理師法第42条2項にかかわる医師の指示依頼書」
◯◯大学病院精神科肥山乙男 先生御侍史
拝啓 肥山先生におかれましては日ごろから御高診いただきまして誠にありがとうございます。
さて、甲山先生御担当患者 荊原トゲ美さん(平成14年7月12日生 17歳)について下記のように心理面接情報を提供しますので、公認心理師法第42条2項による、主治の医師の指示を仰ぎたく本依頼書を御送付させていただきます。 敬具
私設開業心理カウンセリングオフィス
ひなたま
公認心理師 火股阿木羅
〒123-4567
住所(略)
電話番号(略)
記
1.治療アドヒアランスの欠如
荊原さんは肥山先生の診察に2カ月
行っておりません。
当方から受診を促したところ、拒絶する態度を取っています。
2.服薬コンプライアンスの欠如
肥山先生処方の薬について荊原さんは初診以来一度も服薬しておりません。
心理師からは服薬指導は行えないため(公認心理師法第 42 条第2項に係る主治の医師の指示に関する運用基準について・文科省、厚労省通達)
再度肥山先生受診を心理師から促しましたが、いまだ荊原さんは拒絶しています。
以上の経過を踏まえて肥山先生からのご指示をいただきたく本文書をしたためている次第です。
ご指示あればどうぞよろしくお願いします。
(返信用封筒、切手同封せず。)
※ 再送・修正依頼書
「公認心理師法第42条2項にかかわる医師の指示依頼書」
◯◯大学病院精神科肥山乙男 先生御侍史
拝啓 肥山先生におかれましては日ごろから御高診いただきまして誠にありがとうございます。
さて、肥山先生御担当患者 荊原トゲ美さん(平成14年7月12日生 17歳)についてさきほどの心理面接情報を昨日投函しました。
患者さんから一旦了承を得た文書ですが、荊腹トゲ美様がその後大変ご立腹してヒートアップされましたので、患者様のお伝えしたい内容をそのまま記載した文書を再度ご送付いたします。
私設開業心理カウンセリングオフィス
ひなたま
公認心理師 火股阿木羅
〒123-4567
住所(略)
電話番号(略)
記
1.治療アドヒアランスの欠如
「はぁ?コエヤマぁ?あいつ人の目見ないでパソコンにかちゃかちゃ向かって初診3秒で人格に障害があるとか学校行けとかそうじゃなきゃ働けとかチョー上から目線でムカつくからもう行かない。チビデブハゲキライ」
2.服薬コンプライアンスの欠如
このクスリ飲んで少し落ち着けとかロクに診察もしてないのに信じられない。医者の言う事なんか聞けねえっつーの。だいたいワタシ担任がひどいから高校行かなくて親に病院連れて来られただけで病気でもなんでもないのになんでテキトーにクスリ出されなきゃいけないの?
(以上、患者さん荊原さんの了解を経た後に見ていただいて修正、本人の納得の行く情報提供書を作成したものです。
ちなみにこの情報提供書作成に当たっては私、公認心理師火股に対しても
「なんでコエヤマにチクるの?あんた医者みたいに権力ある人間だったらなんでもチクればいいっていうチクリ魔?医者のイヌ?」
と公認心理師からの再三の親身な説得にもかかわらず、不満を述べ、患者さんと公認心理師の治療同盟も危うい状態です。
以上の経過を踏まえて肥山先生からのご指示をいただきたく本文書をしたためている次第です。
ご指示あればどうぞよろしくお願いします。
(返信用封筒、切手同封せず。)
※ 公認心理師から「主治の医師に指示を求める依頼書」についてはちょこちょことあちこちでトラブっているようです。
主治の医師の指示について機関を超えて公認心理師が指示を仰ぐべきというガイドラインがありますが、書式も内容も趣旨もなによりも法文上、医師に何の義務も課せられていない事からこのような問題は大きくなっていくでしょう。
公認心理師制度導入の際、この「主治の医師の指示」はパブリックコメント(厚生労働省の一般からの意見聴取)でも「主治の医師の指示を仰ぐ義務」について
「それでは医師は何の義務があるんだすか?」という趣旨の質問に対して
「公認心理師法はあくまで公認心理師の義務について定めたものであり医師の義務はありません」という回答がなされていました。
勉強をした方々は百も承知のことですが、医師法にせよ公認心理師法にせよ、上位法となるのは憲法、民法、刑法です。
何か医療事故、医療過誤があった際、各下位法同士が拮抗すると実は法的にはどんな判断が出るのかわからないのが裁判の世界です。
公認心理師法が制定された際には医師団体からのかなり厳しい要求があって主治の医師の指示、そして従わなかった際には資格取消しもありうるという条文になりました。
医師が「公認心理師法なんか知らないよ、なんか文書が来てたけど忙しいから読まなかった、読めなかった」
ということで患者さんに不利益が生じた際には「なんで公認心理師法を読まなかったの?指示を適切に出さなかったの?」
という判断になることもありえます。
民事上の債務不履行責任が医療者側には問われるわけですが、医療者にとっての債務不履行は通常の一般人とは異なります。
極端な話になりますが「あいついつも元気ないから遺書書いたとか準備したとかぶつぶつ言ってたけど本当に死ぬとは思わなかった」
と言っているのが一般人なら責任は問われなさそうですが、これが医療者ならば債務不履行と言われても仕方ないのではないかと思うのです。
「高い専門性を持ち、教育を受けた通常の職業人として当然知っておくべきこと」について債務履行責任が問われます。
精神科医が忙しかったから、あるいはどの科の医師にしても「公認心理師ってナニ?指示って何のこと?」と指示をしなかった場合に責任が生じることはあり得るという可能性を指摘しておきます。
指示を仰ぐ文書を送付すること自体が公認心理師が失礼な事をしていると医師からとらえられる場合も多そうな気がします。
なぜ公認心理師がそういった指示受け文書を出しているのか、精神科医だけでなく医師全体に広めてもらわないとならないと思います。
医師にもさまざまキャラクターの先生がいますが、精神科だけでなく他科に患者さんの了解を得て情報提供した結果、治療もカウンセリングもうまくいく場合も多いでしょう。
医師一人一人を見ていると人格的にも優れている先生は多いのです。
きちんと医師が公認心理師の義務について熟知しておいてもらわないと物事が円滑に進まないだけでなく、患者さんが不利益を被り、公認心理師も資格剥奪されるという誤ったハラスメントになりかねない事を危惧します。
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