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photo&lyric by sora (@Skylit_Blue)
ひとは、事実と主観を織り交ぜて世界をみているもの。例えば「二つに折れたクレヨン」という事実。壊れてしまったと悲観的な色付けをするのか、二つに増えたと楽観的な色合いにするのか。正に心次第だね。私なら、折れたピンクのクレヨンを手に「二人で一緒にお花がかけるね」と娘に笑ってみせるか


◯ 公認心理師ブループリント「心理的負担による精神障害の認定基準」改正

2020.6.1.パワハラ防止法が施行されたのに伴ってブループリント「心理的負担による精神障害の認定基準」も改正されました。

本法律もハラスメントも第3回公認心理師試験のブループリント用語に掲載されていますので、学習すべきと思います。

この法律はストレス等が原因となって労働者がうつ病等の疾患になった場合に雇用者側の責任を認めるものです。

そこで本法における「心理的負荷」の中の「具体的出来事」の中にパワハラを含めたものです。

「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハ ラスメントを受けた
【「強」である例】 ・ 上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃 を受けた場合 ・ 上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合 ・ 上司等による次のような精神的攻撃が執拗に行われた 場合 ▸ 人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要 性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃 ▸ 必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者 の面前における大声での威圧的な叱責など、態様や手 段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神 的攻撃 ・ 心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃、精神的攻 撃等を受けた場合であって、会社に相談しても適切な対応 がなく、改善されなかった場合」

が具体的出来事の中の一覧表の中に明示されています。

パワハラはこの法律の中の具体的な出来事の一部分に過ぎないので、厚生労働省の元資料を参考にしてください。

心理的的負荷が「強」となるものはこれまでは、生死にかかわるもの、またはその後労働不能となる後遺障害を負った、

例えば「月間160時間、120時間、100時間の超過勤務労働」「強姦、強制わいせつ」も含まれています。

厚生労働省の元資料があります。公認心理師では細かい点が出題されるのできちんと目を通しておいた方がいいでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11494.html

さて、パワーハラスメントの定義とは

労働施策総合推進法及び同法に基づく指針により、職場におけるパワーハラスメ ントとは、職場において行われる以下の3つの要素をすべて満たす言動とされている。

1 優越的な関係を背景とした言動であって
2 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
3 就業環境が害されるもの

となっています。(パワハラの6類型・⑴ 身体的な攻撃
⑵ 精神的な攻撃
⑶ 人間関係からの切り離し
⑷ 過大な要求
⑸ 過小な要求
⑹ 個の侵害

※ かなり労働関係のこのあたりの法律や通達は法文をそのまま読んでもわかりにくいので、ガイドラインやパンフレットや上記urlを読んでみることをお勧めします。

パワハラはかなり重くとらえられている。パワハラとは定義されていない「優越性」がなくとも同僚による侵害も心理的負担となることも押さえておく必要があります。