ひなたあきらのおけまる公認心理師たん

新制度公認心理師の検証をしばらく続け、この制度がよりよいものになるための問題提起を行いつつ、カウンセリングの在り方について考え、最新の情報提供を行っていきます。ほか心理学全般についての考察も進めていきます ブログ運営者:ひなたあきら メールアドレスhimata0630★gmail.com(★を@に変えてください。)

カテゴリ: 倫理

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公認心理師法省令改正・児ポ法も欠格事由へ

受験生のみなさんにとっては公認心理師法は必須学習領域です。

この度官報で児ポ法による罰金刑以上の刑罰も公認心理師法第3条の欠格事由に省令改正により入りましたので覚えておくといいでしょう。

公認心理師法施行令の一部改正関係(第三条関係)

本稿は児ポ法対象の定義を行うという政治的なものではなく、あくまで現行の運用上のものを対象とした法文の紹介ですが、現行の運用を以ってして公認心理師倫理として許されないものであることは自明だと思います。

さて、公認心理師法第三条は

(欠格事由)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。
一 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者


となっています。

三号の中に児ポ法が入ったということです。全国的に教育者等によるこういった事案は後を絶たないのですが、当然の流れとして公認心理師法に導入されたということです。

三号規定に違反すれば必要的取消事由として公認心理師資格も取り消されます。

児ポ法は所持〜略取誘拐まで全て罰金刑・懲役刑の重大な刑罰が規定されています。

公認心理師には高い倫理観が要求されているということを再認識すべくこの法が定められたということでしょう。

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○ 臨床心理士・公認心理師有資格カウンセラーは安全なのか?

先日無資格カウンセラーによる準強制わいせつ事件に関する記事を書いたばかりですが、有資格者(臨床心理士・公認心理師)ならば絶対安全、大丈夫か、というと「人による」という答えしかない、というところが本当だと思います。

しかしその倫理面での整備や倫理の運用について厳格化することで国民の信用を高めることはできると考えます。

臨床心理士会報にも毎回資格剥奪を含む処分が掲載されていますし、公認心理師も医療、教育、福祉に関する非違行為で罰金刑、または一般刑法典でも禁錮以上の刑に処せられたら資格を自動的に喪失することになっています。

公認心理師は公認心理師法、信用失墜行為に関する処分に規定されているとおり、任意的取消事項として信用失墜行為があった場合には厚生労働大臣と文部科学大臣が公認心理師の登録を取り消すことができるのです。

刑法典にも違反するような、クライエントさんや患者さんを傷つけるような性加害は厳しく処せられるべきであるというのは実際にそのとおりで、当たり前のことだと思います。

アメリカ心理学会APAや諸外国でも有資格心理カウンセラーの性加害は重い処分となるのは当たり前となっています。ところがこういった事案は後を断ちません。

以前言及したのですがアメリカにおける調査研究で女性クライエントと性的な関係を持ったことがある精神科医・カウンセラーは約10パーセント、日本でも有名な臨床心理士が当事者と性的関係を持ち、臨床資格停止となって、その間臨床業務はやらずに研究業務だけを行って停止ン期間をやり過ごしたという例も聞いたことがあります。

また、複数の女性と関係を持ったことと資格認定協会から不適切さを指摘されて臨床心理士資格停止後に公認心理師を取得したH氏の事案は有名ですが、過去に遡って掘り起こすといくらでもこういった事件は出て来るでしょう。

もう亡くなられた有名な精神科医がいます。その方の書いたものでも「A子から交際を申し込まれたが私には婚約者がいて、あまりA子に魅力を感じなかったので」断った、という「え、その理由?」という記載もあり、昔は治療者側の倫理はかなり緩かったのかもしれません。

さて、こういった事案が起こることやを防止する、そして倫理面での意識を高めるためにはどうするか、ということですが、臨床心理士の場合には独自の査問委員会があり、登録抹消処分も出しています。

臨床心理士は不適切な行為を行った場合には資格認定協会からの義務的なスーパーヴィジョンを受けなければならない場合もあり、厳しい運用が行われているのですが、処罰、再発防止に向けたシステムは整備されていても「予防」はこうした厳しい倫理綱領、倫理規定があるという以外には各臨床心理士の自覚に委ねられているわけです。

参考:

臨床心理士倫理綱領

臨床心理士倫理規定

こうした「防止・予防」は人間と人間相手の仕事である以上、どんなに倫理面に関する教育を学部から大学院までしっかりと行ったとしてもやはり人間は人間、「絶対」はあり得ないでしょう。

それでもこうした倫理教育はやらないよりはやった方がいいわけで「知らなかった」では済まされないものがあると思います。

そして公認心理師については法律により、法に違反して刑罰を受けた際の必要的取消事項についても定めがあるわけですが、一体どの機関がどうやって審査をして処分をするのかということについても定まっているわけでもありません。

「信用失墜行為」のような行為認定についての基準が曖昧ならばなおさらです。

医師・歯科医師、保健師・看護師、理学療法士・作業療法士らの免許取消・停止などの行政処分とその手続を行う医道審議会はあるのですが、公認心理師の場合にははっきりとした処分機関はありません。

そこで、せめて組織率が高い職能団体による自浄作用があってもよいかと思うのですが、日本公認心理師協会も公認心理師の会も一向に統一される気配がない。

このままだと医師団体が職能団体に対して強力な介入をしていくのかなと思いきや、多分医師団体側も呆れ果てて何もできないのが実情なのかな?と下世話ながら推測してしまいます。

無資格カウンセラーによる非違行為はルールがないところで行われたものなので、処分機関はありませんが違法ならば法により罰せられます。これまで臨床心理士が起こした非違行為はそれが十分とは言えなくともなんとか処分を受けてきました。

しかしながら国家資格となった公認心理師については処分機関が曖昧模糊としています。前述「元臨床心理士」H氏についても過去に行った悪事が世間的に露呈して臨床心理士会から処分を受けても公認心理師を取得してしまったというのは、確かに資格取得前に起こした出来事だとしても、これでいいのかと思うわけです。

公認心理師についてはお互いに上位資格を独自に定めようと争っているばかりでなく、もっと先にやることはあると思うのです。

せっかく国家資格ができたのですから、職能団体が統一されて、多忙で人員も少ない官側に提唱、提案をしていくためには職能団体の統一が必要と考えます。

そこで公認心理師倫理についてしっかりと論議した意見を持っていかないと公認心理師の倫理ははっきりとしていない、世間から見て不信感を抱かれる資格になってはいけないと思うのです。

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○ 福島大学教職員スクールカウンセラーわいせつ行為疑惑

2021.8.22日曜日付で

スクールカウンセラーの福島大教職員わいせつか 18歳未満の少女に

というタイトルでの記事が掲載されていました。こういったニュースが掲載されるたびに、真面目に仕事をしている心理職が、ごく一部のこういった輩のために信用を落としていくのは非常に残念と思います。

全国で教職員が児童生徒に対して行ったとされているわいせつ事案は確かにその母数からしてみれば多く、時々ニュースになるわけですが、比較して「ほら、母数が多いからスクールカウンセラーは少ないから大したことないでしょ?」という問題ではありません。

スクールカウンセラーは児童生徒から全幅の信頼を受けてカウンセリングを行っています。

こういった事案が生起すると、児童生徒保護者からの信頼もガタ落ちですし、そもそもが「スクールカウンセリング」というものは何をやっているの?という目で見られます。自らの職務に矜持を持って正しくカウンセリングという行為を行って欲しいと思います。

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◯ 臨床心理士・公認心理師の法・倫理違反と資格抹消

この辺りも公認心理師試験に出るかもしれないと思って書いています。まず大切なのは、公認心理師法によれば

(信用失墜行為の禁止)が第40条に定められていて「公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」とあります。

この信用失墜行為については罰則規定はなく(罰則規定とは懲役刑や罰金刑のことを言います。)、行政処分として厚生労働大臣及び文部科学大臣が「登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。」(任意的取消事項。虚偽のや不正の申告に基づいて登録を受け、必ず取消しを行わなければならない「必要的取消事項」とは異なる。)とあります。

なお、臨床心理士にも厳しい倫理綱領があり、これに違反すると資格取消になります。日本
臨床心理士資格認定協会の「臨床心理士報」を見ると毎回2~3人が資格抹消や資格停止の処分が出ているのを見ています。

何が倫理違反になるかというと、アメリカ心理学会 APA ではかなり厳しい倫理規定 (ethic code) があり、研究を行うに際してデータを捏造したり、その結果をして効果が認められない心理療法を行うことが効果がある、と大々的に虚偽の宣伝をしたりするとやはり資格剥奪になります。

アメリカでは臨床心理士が APA に入ることは必須の条件になっているので、APA 会員の資格抹消をされることはそのまま心理職としての職業人生も終わることになります。

それでは何が倫理違反かというと、臨床心理士の場合には処分理由までは書いていないので不分明ですが、手元にある現任者講習テキストを広げてみると公認心理師についてもかなり広い解釈が想定されていることがわかります。

公立学校における飲酒運転などの私的信用失墜行為もそれに当たります。

試しに裁判所の判例を紐解いてみたのですが、やはりここでも信用失墜に当たるような行為で臨床心理士が敗訴した事例が掲載されていていました。臨床心理士のハラスメント行為の結果損害賠償の義務を負った事例がありました(臨床心理士の資格処分については掲載されていないので不明)。こういった、類犯罪行為については論外ですが、どこまで広く信用失墜行為なのかを見て、どの機関がどのように審査をするかは職種によっても異なるようです。

この辺りを当ブログの監修をしている S女史にも聞いてみたのですが、例えば法律違反としての守秘義務違反は司法書士・通信を業としている者については相当に厳しい処分が待っているようです。公認心理師法が施行された際には「え、なんで公認心理師だけこんなに罰則が厳しいの?」と思ったのですが、そういうわけではないとのことでした。

また、医師・歯科医師は刑法犯罪を起こすと医道審議会にかけられてやはり資格剥奪や医業停止処分等を受けるのですが、法務省から「お医者さんや歯医者さんがこんなことやってるよ」という通告があって初めて処分があるとのことです。医師に適用される秘密漏示罪は公認心理師より軽いのですが、法の制定が古かったからかもしれません。

さて、信用失墜行為よりも広く解釈される職業倫理の7原則について現任者講習テキストに記載されているので引用します。元は金沢吉展先生による文献を現任者講習テキストに向けて改定したようです。

第1原則
相手を傷つけない、傷つけるようなおそれのあることをしない

第2原則
十分な教育・訓練によって身につけた専門的な行動の範囲内で、相手の健康と福祉に寄与する

第3原則
相手を利己的に利用しない

第4原則
一人ひとりを人間として尊重する

第5原則秘密を守る

第6原則
インフォームド・コンセントを得、相手の自己決定権を尊重する

第7原則
すべての人々を公平に扱い、社会的な正義と公正・平等の精神を具現する

以前公認心理師制度推進室に電話照会したところ、この倫理違反処分の処分機関は決まっていないとのこと。「うーん、うちがなるのかもしれませんけどねえ」とのことでした。

というわけで公認心理師の場合は臨床心理士と違って法律上の定めはあっても倫理についてははっきりしないところもあるようです。

だからといってもちろん何をしていいというわけではなく、懲役刑(執行猶予を含む)、医療、教育、福祉の刑罰で罰金刑を受けると即資格喪失と決まっているわけですから厳しいということは確かです(必要的取消事項で必ず取り消さなければならない)。

まだ公認心理師資格の取り消し例は聞いたことがないのですが、法施行後5年目の見直しで審査機関が決まるかもしれません。

倫理がはっきりとしていない資格というのは社会的信頼性も薄くなるだろうことから、この辺りはしっかりと定まって欲しいと思っています。

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◯ 炎上オンラインカウンセリングの作り方

S 女史:melt の利用規約見てみ専属的合意管轄裁判所が大阪地裁・関西主たる事務所住所は静岡県・ホワイ?

僕:合意管轄裁判所はテキトーに作れる

S 女史:任意に決められるけどだからこそ普通は事務所所在地の裁判所にしとく

僕:Url くらはい

S女史:メルトの利用規約
販売・商品条件についての表示
1. サービスについて
オンラインカウンセリングの提供は適切なのだろうか

メルトのサービスは「マッチング」いわゆるあっせん業だろうに

僕:磐田は田舎、さとうが大阪?

S女史:第3条
「医療機関への相談の要否は、必ず相談者にて判断するものとします。本サービスを利用中もしくは利用後に、相談者の心身状態等が悪化した場合であっても、運営者、カウンセラーは一切責任を負わないものとします。」

カウンセラーは責任負うやろ
さとうは名古屋だったと思う。

僕:法的に無効な契約、消費者契約法の不当条項や
調べる…

(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)
第8条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項


S女史:
これ専門家のチェック入ってないだろな・・・
他社の規約のコピペと加筆?

僕:ほかのエージェントの契約も自傷他害のおそれがあると契約解除

S 女史:メルトの自傷他害のおそれがあると利用者登録できない。登録後に判明した場合は除名

僕:「炎上オンラインカウンセリングの特徴、ブログタイトルとしてどや

S 女史:専門治療機関につなぐとかの記載は…ないな

除名理由について利用者が問い合わせをおこなったとしても、運営者は一切開示義務を負わないものとします

僕:タイトル「炎上オンラインカウンセリングの要因」そのルール○エージェントもそう

S女史:○のパクリ?

「2匹目の炎上」

僕:両方の規約読むのめんどい
そのタイトルもらい

S女史:どうぞどうぞ、あげる

僕「2匹目の炎上・オンラインカウンセリングの限界」

S女史:規約に占める免責事項の項目割合が多すぎる

僕:タイトル「炎上はなかったことにしてみよう字余り」

「炎上しないカウンセリングプラットフォームの作り方」

S 女史:オンラインカウンセリングの限界というより、ずさんな事業者が悪目立ちしてしまっている

僕:それがカウンセリングだからなお悪質に感じる

S 女史:オンラインカウンセリング普及の抑止に貢献している

僕:あ、ネタ思いついた。「2カ月で必ず受かる公認心理師試験」

詐欺タイトル

S 女史:「必ず」はまずい。試験でもその文言が入っている選択肢は「誤り」だ

僕「炎上ブログの作り方」タイトル案

公認心理師試験としては、「自殺する可能性は絶対ありませんよと言って家族を安心させる」

S女史:×ですね

僕:「うつ病の可能性はない」

S女史:断定文は疑ってかかる

僕:「思春期にはよくあることですよ」と言って励ます
「インテークではまず瞑想を勧める」
そう言えばエージェントでもかなりカウンセラーの取り分が安いらしい

S女史:開業したてや、若手のカウンセラー登録が多くなりがちなシステム設計

僕:新卒心理師が 50代教員にコーディネーターとして支援委員会を立ち上げるよう助言する(正解)

多分エージェント○も時給2千円ぐらいじゃないか?

S女史:臨床心理士の資格証の提示は求めるが、資格はあくまで「最低保証」実際に臨床心理士もピンキリ。登録カウンセラーの質を担保するシステムがない

僕:○も書類選考で落とすよ

S女史:知人が〇登録したけれど、模擬面接とかあるらしい。
エージェントのカウンセラー像にマッチするかをカウンセリングの素人が判断してる。
これが専門性を失う原因。リスクは徹底して排除する。安牌クライエントをよりすぐる

僕:それな。登録するにはカウンセリングが必要ないという診断書必須

S女史:カウンセリングを受けるために「カウンセリングは必要ない」という医師の認定が必要。もはや意味わからん

僕:銀行は金を借りる必要がないと証明しないと貸してくれない

(以下オンラインカウンセリングとは関係ない話題)

S 女史:ところで、学部でわけわからん実習よりもロールプレイやらせて基本的応答技法身に付けさせて試験で対応させた方が身になる。その後実技と筆記試験

ところで今の職場では心理検査の機会ないから全部忘れたわ

僕:でもあなた第3回試験で75パーセント取れたじゃない

S女史:フロック(偶然)でしょ。知らん検査いろいろありすぎる。

僕:Vineland-IIのカットオフ値とかMMSEの施行手順とか実際やってないとわからんなあ

S女史:うちのとこMMSEとかMMPI学生相互にやらせてる

僕:イルツラ実習先もあるみたい

S女史:コロナの関係で実習先少ないからひどいところはひどい

僕:多職種間苦行連携

S女史:公認心理師もそろそろ実習について固めないといけない時期じゃないかな…いつまで移行期間のつもりかな…

僕:司法は見学が限界みたいですね、福祉はまあなんとか。産業が難しい

S女史:司法はそうだろうね
産業も、社外秘。教育は、市や県の教育センターとかも。福祉もいろいろありそう。

実習は制度として中身が何もできてないのが問題

僕:実習はハコだけだね

S女史:そう、ハコだけ
実習先と大学のコミュニケーションもままならない

僕:大学教員イルツラ病院にドナドナしてるだけやん

S女史:まずは大学教員が実習受けて、今の現場を知ってほしい。歳食った学生のフリして

「大学の先生」として行くと、現場はいいところしか見せないからね

僕:UNIQLOでも着てちんまりとして師長に怒られるがいい。この会話、厚労省の命題研究より意味あるかもしらん

S女史:厚労省の人も同意見。たぶん

他の資格職養成では、卒業→資格→実務→養成校教員が多い。

心理みたいに、現場に出ずに大学院に残ってそのまま教員になるのは珍しいので、「心理の教員は現場を知らないから話が噛み合わない」らしい

僕:じゃあ俺が厚労省命題研究の答えを出す記事を書きましょうw
心理はポスドクが教員になる

※ というわけで前半炎上オンラインカウンセリング、後半公認心理師養成について書きました。無理やり結びつけると「倫理は大切」ということになるのでしょうか

この業界の健全な発展を願っています。

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