
公認心理師法省令改正・児ポ法も欠格事由へ
受験生のみなさんにとっては公認心理師法は必須学習領域です。
この度官報で児ポ法による罰金刑以上の刑罰も公認心理師法第3条の欠格事由に省令改正により入りましたので覚えておくといいでしょう。
公認心理師法施行令の一部改正関係(第三条関係)
本稿は児ポ法対象の定義を行うという政治的なものではなく、あくまで現行の運用上のものを対象とした法文の紹介ですが、現行の運用を以ってして公認心理師倫理として許されないものであることは自明だと思います。
さて、公認心理師法第三条は
(欠格事由)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。
一 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
となっています。
三号の中に児ポ法が入ったということです。全国的に教育者等によるこういった事案は後を絶たないのですが、当然の流れとして公認心理師法に導入されたということです。
三号規定に違反すれば必要的取消事由として公認心理師資格も取り消されます。
児ポ法は所持〜略取誘拐まで全て罰金刑・懲役刑の重大な刑罰が規定されています。
公認心理師には高い倫理観が要求されているということを再認識すべくこの法が定められたということでしょう。
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