ひなたあきらのおけまる公認心理師たん

新制度公認心理師の検証をしばらく続け、この制度がよりよいものになるための問題提起を行いつつ、カウンセリングの在り方について考え、最新の情報提供を行っていきます。ほか心理学全般についての考察も進めていきます ブログ運営者:ひなたあきら メールアドレスhimata0630★gmail.com(★を@に変えてください。)

カテゴリ: 司法

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司法・犯罪領域の臨床心理士・公認心理師

1.緒言

この分野で働く臨床心理士・公認心理師は数が限られています。僕もごく若いころこの領域で働いていたことがあります。その時司法は特殊な分野と思いました。この領域では多くの人々が臨床心理士・公認心理師資格を持っていなくとも活躍をしています。

司法は心理職が働く分野として大切な領域ではありますが、決してメジャーではなく、公認心理師試験の出題領域に結構大きな比重を占める割合で出題されているのになんとなく違和感がありました。

そしてこの領域で働く心理職の特徴について考えてみました。割と綺麗事ばかり並べている官製の文章はどこのサイトでも見られるのですがその「本音」についてです。

2.本論

僕が尊敬している依存症治療医の松本俊彦先生は「またやっちまってよー」と薬物中毒患者の再行動(スリップダウン)について許容していかないとその数は減らないものだという論調です。

依存症は何の依存症でも(物質・ギャンブル・買い物)同じですが依存症患者さんはスリップすることがあります。それを責めてばかりいてはならないだろうと僕も思います。

そして心理職が働く機関によってこのスリップは全く別物に扱われます。

例えば医療機関であれば通常医療機関から司法機関からへの通報はしない。これは上記に述べたとおりの理由からです。医療機関で薬物検査をすることもなければ「1カ月前にやっちゃって」という「言動」に「証拠」が取れるわけでもありません。

しかしながらこれが司法機関や、国民の安全を守るべく保安機関で勤めている心理職ならどうでしょうか。まだ証拠は十分に取れるほど使用から時間が経っていない時、心理職としてはかなり葛藤することでしょう。

こんな話を聞いたことがあります。とある自助グループでは長年依存症から脱しているリーダーが、まだ依存症から抜け出していない新人に対して「だからお前はダメなんだ」という厳しい言い方をしました。

依存症患者さんはその自助グループに入る前にやめられない自分を責めに責め抜いていて勇気を持って参加した。

そしてさらに他者から責められたり、自分でも罪悪感を強く持っていると「ああ、俺はどうせダメな人間なんだ」と思うと自己肯定感がひどく低くなってスリップするのは容易にわかります。

認知行動療法の一形態、なごやかな雰囲気でグループで依存症から抜け出すためのミーティングを行うSMARPPがこういった依存症治療には多く使われていますが、難しいのは犯罪についてです。

例えば窃盗癖、クレプトマニアについて言えばうまく盗めた際には性的絶頂にも匹敵するような快楽を覚える人もいるようですし罪悪感が欠如している人もいます。

第2回公認心理師試験にも出題されたRNR理論は「犯罪の重さによって適正な処遇をする」というもので、これも犯罪矯正理論の一種です。

例えばジャン・バルジャンのようにパン1個盗んだだけで重大な刑に処せられたら世を恨み再犯率が高くなりそうですし、逆に重大犯罪に軽い刑を与えたら、「大したことはない」と、これも再犯率が高くなりそうです。

また、最近ではGL(GOOD LIFE)理論も主流のひとつとなっていて、更生対象者に安定した仕事を与えて家庭が持てるような環境を整えれば再犯率はぐんと低くなるというものです。

GL理論は被害者からするとたまったものではないと思いがちですが、更生を目指す対象者についてを考えるとひどく納得できる理論です。

さて、上記SMARPPについて考えてみます。こと難しいのは性犯罪についてで、こと小児に対するものは1人の犯罪者当たり数百人の被害者が暗数としてあるということが調査されています。

筑波大原田隆之氏は自分に任せればSMARPPも援用して再犯率は激減すると豪語していましたが、それは正解なのでしょうか?

多分原田氏と僕の見解は結果的に共通するところがあるのですがRNR→ SMARPP→GLという流れが合理的なのだと思います。

司法矯正領域にかかわっていて思ったことは、悲しいかな、犯罪を犯すような対象者は犯罪を起こすような家庭に育ち、少年のころから非行集団葛藤的下位文化に接し、満足な教育を受けずプロ集団の犯罪的下位文化(Cloward,R.A&Ohlin,L.E)に染まっていくという分化的機会構造理論がそのまま当てはまる環境にいるということです。

原田氏の論調の犯罪を疾患の一種としてとらえるという考え方にも僕は賛同するのですが、司法矯正における原田氏の手法がかなり有効だという発想法には大きな危惧を覚えます。

犯罪は繰り返される可能性が高く、心理療法はあまりにも無力だということを若いころに僕は知りました。

どの犯罪者も「はい」と答え「反省しています」と言う。「何を反省しているの?」と聞くときょとんとした顔つきをします。

砂を噛むような思いをし、賽の河原で石を積み続けるようなかなりの脱力感を抱いたのを覚えています。

そしてこれは更生したがっている対象者にも共通していて、スティグマを背負ってなかなか更生できないでいるものだと。

3.結言

どの領域で働く心理職にとってもクライエントさんに対して必ず有効で100パーセント快方に向かわせる心理療法はありません。こと司法矯正領域で働く心理職はそれを痛感していると思います。

ただし、1人の加害者を構成させれば数限りない被害者のトラウマケアに割かれる社会的資源が減少するということを自覚する必要があるのだと、わがことを振り返ってそのように思うのです。

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法務省矯正心理専門職から公認心理師を目指す・公認心理師資格を生かして矯正心理専門職になる

法務省矯正局から矯正心理職と法務教官、保護観察官の募集が出ました。

パンフレット

また、これは
法務省専門職員(人間科学)採用試験

にも掲載されています。
パンフレットにあるようなインターンシップは残念ながらコロナの関係で中止となっています。

この矯正心理専門職についてですが、少年院、刑務所では行動科学専門家として受刑者の矯正プログラムにかかわったり、また少年鑑別所では非行少年の心理面接や心理検査を行い、処遇意見を家庭裁判所に対して提出するという、加害者臨床についての家裁調査官と並んで司法心理職の専門家としての働きが期待されています。

この試験には院卒区分と大学卒業者区分について行われているわけですが、昨今の矯正局の採用方針を内部の情報から聞くと、公認心理師有資格者は心理専門家としての知識を身につけた意欲がある者として採用を積極的に行っていく方向にあるようです。

また、大卒者は厚生労働省が定める公認心理師法第7条第2号に認定されていて、ルートFを通じて公認心理師試験を受験する資格も与えられます。

施設に隣接している義務官舎に入れて住居費も節約される上に院卒者、大卒者ともに総合職としての給与+12パーセントの公安職手当が支給されるので待遇は抜群と言えるでしょう。

僕の知るところでは30歳少し過ぎで年収は600万円程度です。

(令和2年度東京少年鑑別所勤務で初任給248,000円)

キャリア採用なので転勤があったり、本省勤務で矯正計画を立てたりと総合行政的な勤務をすることもあります。

研究も奨励されていて、日本犯罪心理学会での論文投稿、学会発表を経て大学教員になる人も多いようです。

参考までに矯正局発表の
2020年度倍率

です。
女子も多く採用されているので、司法矯正心理職を目指すのであればこれほど恵まれた職場は家庭裁判所調査官補採用試験と比肩すると思います。

なお、矯正局ということで、定められたルートを入職後にたどれば公認心理師受験資格も得られるとのこと(2021.2.24日矯正局に電話照会、細部判明次第また記事にします。)

僕の知る限りで矯正心理専門職も家庭裁判所も学歴差別もありません。採用公募アナウンスが始まったばかりです。

興味がある方はぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

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ʙʟᴜᴇ.
photo & lyric are by ᴷᵁᴿᴼ' @PhotoKuro_
心という海を抱き、想いという空を望む。

◯ 家庭裁判所調査官補・国家公務員総合職人間科学区分・矯正心理専門職

1.家庭裁判所調査官補

家庭裁判所調査官補採用試験が令和3年度も行われます。

採用試験日程 (令和3年度はまだ日程しか発表されていないようです。)

出願期間はurlに書いてあるとおり4月初旬です。

家庭裁判所調査官補の受験資格は30歳未満、院卒者か大卒者、その中にはさまざまなルー・ト、D1、D2、あるいは Gルートですでにて公認心理師資格を所持している人もいるかも知れません。

以前は公認心理師資格の有無は採用に関係しないというスタンスを取っていたのですが「公認心理師を取得するだけの勉強熱心さがあるなら採用してもいい」という姿勢に変化してきているようです。

総合職なのである程度の倍率をくぐり抜けた優秀な受験者が数多く欲しいわけですが、昨今の少子化で最近倍率が10倍未満です。特に地方の家庭裁判所では公認心理師に対するニーズが語られているとも聞きます。

また、公認心理師法第七条第1項第ニ号では指定実習施設となっていることから、心理学部で所定の単位を取得していれば、2年間の実務経験を積む事で公認心理師受験資格が得られます。

以前
家庭裁判所調査官から公認心理師を目指す。

記事にかなり書いてあるのですが、そこには書かれていないことについて触れます。

家裁でも法務省でもインターンシップ制度として家裁調査官の実際の仕事の様子を知る事ができたのですが、今はコロナの影響で時としてオンラインによる説明会が行われることがありますがこちらも不定期・中止もあります。

よくネットの情報を確認しておきましょう。

裁判所は法律が人間科学よりも優先されます。調査官は人間科学的手法を駆使して調査を行い、それを元にして少年審判、家事調停や家事審判が行われます。

ですので心理学専攻者が口頭試問で志望動機を聞かれた時に「はい、公認心理師になりたいからです」と絶対に答えてはいけません。

家裁調査官は人間関係諸科学の専門家である以前に裁判所職員であるという自覚を持たなければなりません。

つまり法律ありき、司法行政事務ありきです。だからといって自らを卑下する必要は全くないのですが、キャリアとして登用されたので調査官としての調査以外の事務局勤務をすることもあります。

最高裁、高裁、また家裁事務局長など出世コースに乗る人はそういったセクションに回されます。それはイヤだ、自分は司法臨床だけでやっていしたいんたというのであればそういう道もあるでしょうけれども面接で聞かれてそう答えてはいけません。

合格すれば名簿に搭載されますが、名簿搭載者だから必ず採用されるとは限らない事に注意が必要です。

2.国家公務員総合職人間科学区分:矯正心理専門職

国家公務員総合職人間科学区分については2021年度については2月1日に発表予定です。人事院国家公務員採用NAVI に掲載される予定です。

国家公務員総合職人間科学区分に合格すればさまざまな省庁への採用への途が拓けます。

省庁訪問をしてお互いのニーズを確認し、そこで官僚として厚生労働省(行政官)として働くもよし、文部科学省で働いてもいいでしょう。もし公認心理師資格所持者がさまざまな領域で働けば「公認心理師資格保持者はこんなに臨床的センスを活かした仕事ができる」と思われるかもしれません。

公認心理師法第七条第二号に規定される認定施設は少年鑑別所及び刑事施設です。  

微妙なところではありますが、法務省では矯正心理専門職のパンフレット
出していて心理技官を専門家として育成するための充実した研修・指導体制は国家資格『公認心理師』の受験資格が得られる「実務経験プログラム』として認定されています」

と明記されています。裁判所は教育学、社会学、社会福祉、法学ルートでも調査官補を採用しているのに比して矯正心理心理専門職は学部卒以上の心理専門職しかいないので公認心理師取得していること、あるいは取得したいことを積極的にアピールしてもいいかもしれません。

3.総合職としての働き方

裁判所総合職としての家庭裁判所調査官補、矯正心理専門職はキャリアと準キャリアの間ぐらいの位置で中央行政部(最高裁家庭局は隼町、法務省矯正局は霞ヶ関)で働く事もあります。

行政官なので9時4時(朝9時から朝4時)までノー残業手当で働く事も多いのですがやり切れば出世、しかし両方ともどんなに出世しても法曹有資格者にはかないません。それでも大卒一般職員よりは破格の待遇で海外留学も可能、困難な試験を乗り切った先には心理専門職キャリアとしての道が待っているのです。

中央で働く人たちは法曹を追い抜かそうと思うのではなく、現場で働く仲間を支援するのだという気持ちを持って欲しいと思います。

家裁調査官も矯正心理専門職も司法臨床のエリートとして大学教員になる人も多いです。

だんだんと総合職試験日程が迫ってきつつありますが、新卒者、既卒者でもチャレンジする価値は十分にあるでしょう。


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photo&lyric by sora (@Skylit_Blue)

おつかれTwitter

弱さを見せることは
時として強さでもあるんだよね ☪︎⋆


◯ 裁判所に期待されている公認心理師・臨床心理師制度

1.序

公認心理師5領域には司法が入っています。司法というと家庭裁判所調査官、法務省矯正局での心理職の役割を想像しがちです。裁判所のホームページには◯◯家庭裁判所委員会議事録というものが掲載されていて、それらを読むと公認心理師・臨床心理士に期待される役割は、最高裁家庭局は公認心理師制度、臨床心理士制度について、割と中立的でしれっとしているように見受けられたのですが、現場レベルでは実は心理職への期待は大きいということを指摘しておきます。

2.採用

裁判所において能力が高い人材の採用は常に大きな課題です。例えば法律職の裁判所総合職、裁判所事務官について見てみます。院卒者10.4倍、大卒者53.7倍です。

家庭裁判所調査官補については院卒者6.9倍、大卒者8.2倍です。

この倍率をどう見るかということですが、裁判所は神の地位を持つ裁判官、それから書記官、そして事務官に至るまで法律職の専門家集団です。そこに異分子として人間関係諸科学の専門家として入職する家庭裁判所調査官なので、疎外感半端ないです。総合職の事務官はほんの一握りですので、給料が安く事務官から試験を受けてもなかなか書記官になれない一般職事務官は猛勉強して苦労し、書記官になってやっと調整手当がつくのですが、調査官は最初から調整手当がついています。

それにもかかわらずあまりにも調査官補採用試験の倍率が低いと「本当に総合職として採用する価値があるの?」という疑問になりかねません。というかもうなっています。

だから裁判所では優秀な調査官補受験者を多く求めています。各地の家庭裁判所委員会でもこの話題は上っていて、大卒者が家裁勤務2年の経験で公認心理師資格が取得できることを売り物にして志望者増を狙っています。

実際には家裁調査官を目指すという時点で相当難しい試験に怖気ついて受験しない人も多かろうと思うのですが、そういった事情は「倍率」という数の正義の前には通用しません。

3.心理職への期待

家裁は「少年の健全育成」「子の福祉」を謳っているだけあって心理面での当事者に対する手当てがかなり重視されています。特に家事事件について心理職の働きは重要とされています。

⑴ 調停委員への登用

調停は心理的なかかわりが必要になります。夫婦関係の調整にしても、お金がからむ遺産分割にしても、人の心を抜きにしては考えられません。したがって調停委員に臨床心理士を活用しようというアイディアは昔から出ています。

⑵ 面会交流への活用

面会交流事件においては、離婚した夫婦が子どもに会うので葛藤含みです。元夫婦同席の面会交流でいさかいが起こったら子の福祉に反することになります。ですから心理職が同席してのこの場面での心理職の活用は大切な観点と思います。

⑶ 家事調停での付添い

家事調停では特に女性が不安になって調停に臨むことがあります。その際に臨床心理士が付き添うということは実際にあるようです。

⑷ 裁判員制度への裁判員へのカウンセリング

裁判員は外国で言えば陪審員制度のようなものです。被告人の有罪、無罪の心証を形成するのですからかなり重味がある職務です。したがって裁判員が精神的不安定になった際のカウンセリング体制も準備されています。パンフレットも用意されています。

こういった心理学的なかかわりは、元々専門職として採用されている家庭裁判所調査官がやればいいのでは?という意見もあるかもしれませんが、調停委員と家裁調査官を兼ねることは不可能です。また、スクールカウンセラーと同様、心理職の外部性が大切になってくると思います。

刑事裁判でも心理職が精神鑑定の際に心理テストを行うことは昔から行われています。公認心理師試験では医療領域の人から見たら、なんで司法問題が出るのだろう?と思うかもしれませんが、成年後見人制度しかり医療と司法は大きく交差することもありまさ。司法への心理職のかかわりはかなり重要性があるのです。

ざっと裁判所における心理職のかかわりを記載してみたのですが、臨床心理学者や精神科医が裁判所総合研修所に教育に来ることもあります。

国家が心理職を求めていることは確かです。医師団体の思惑とはあまり関係のない分野で心理職がその活躍を期待されているのは心強いものです。

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photo&lyric by sora (@Skylit_Blue)
静かの海は
荒波の先にあるもの


公認心理師資格が採用に影響か・矯正局心理・家裁調査官試験

法務省矯正局の心理技官(矯正心理専門職)採用パンフレットを見てみました「法務省矯正局はTwitterアカウントも持っています。



矯正局本パンフレットが掲載されているのはこのurlです。
http://www.moj.go.jp/moj/KYOUSEI/SAIYO/pdf/hg-panf.pdf

「心理技官を専門家として育成するための充実した研修・指導体制は、国家資格「公認心理師」の受験資格が得られる「実務経験プログラム」として認定されています。

とかなり公認心理師制度に好意的な記述がされているように感じました。

というわけでこれについての僕の所感です。矯正心理専門職は公認心理師制度発足以来、まだ方針が定まっていない時と比べて公認心理師制度も矯正局の方針もだんだん可視化されつつあります。

矯正局の記載は、僕にとっては、公認心理師制度そのものが心理資格であるため、矯正局をこれから受験するならば公認心理師資格を取得していたのならば有利になるのではないかと思いました。

自治体によっては公認心理師取得が心理職員や教員採用試験に加点される場合もあります。

矯正局ではこれから心理専門資格を取得したい、または心理学をこれだけ熱心に勉強してきたという経歴はプラスに働くのではないかと思いました。(とある筋からの非公式情報ではプラスになる可能性は十分にあるとのこと)

矯正局へと電話連絡をしたところ「特別措置はないですよ」というのが公式見解で、公式見解としそれはわかります。

さて、ブロガーなので掲載しますと前置きした上で、次は特に公認心理師について記載がない最高裁家庭局に電話連絡をしたところ、以前のように若い係員(家裁調査官だったかも)が対応するのではなく、僕のような個人ブロガーに家庭局第三課長補佐が対応してくれて(家裁調査官の中でもかなりトップクラスで偉い人)が答えてくれてかなり恐縮しました。

質問は
1.「公認心理師資格を取得して受験をしたら有利になるか」

2.「公認心理師を採用されてから、何かメリットはあるか」ということでしたが、
「申し上げ辛いところがありまして」というところで、以前の「何もありません」とは少し異なったなあという印象でした。

裁判所、法務省矯正局は変わりつつある。元々公認心理師成立時のカリキュラム等検討委員会でも東京少年鑑別所首席専門官が矯正心理専門職に公認心理師を取得させることに熱心な姿勢でした。

公務員の場合にはインターンシップ制度を活用して事前に省庁を見学しておかないと知識も得られません。

公認心理師が取れるから受験しました、では大卒区分では×でしょう。

学生時代一生懸命幅広い勉強をしてきて、その結果として公認心理師受験に興味も出てきた、家裁での少年の健全育成や家事での子の福祉や成年被後見人の権利擁護に興味を持った。心理職である前に裁判所職員でありたい、裁判所は裁判官を頂点にしてこんなことが行われているということに自分の関心がマッチして興味を持ったなどなどが考えられるのですが、志望動機はどんなものが望ましいのかOB訪問をしてよく聞いておくと良さそうです。

司法関係や犯罪心理学に興味があって公認心理師になりたい、資格取得者でその道に進みたい人には徐々に追い風が吹いているような気がしています。





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