ひなたあきらのおけまる公認心理師たん

新制度公認心理師の検証をしばらく続け、この制度がよりよいものになるための問題提起を行いつつ、カウンセリングの在り方について考え、最新の情報提供を行っていきます。ほか心理学全般についての考察も進めていきます ブログ運営者:ひなたあきら メールアドレスhimata0630★gmail.com(★を@に変えてください。)

カテゴリ: 公認心理師

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「公認心理師」は無能な資格なのか?

我思ふ。
最近そのやうな記述や言説があると聞き話題の雑誌開こうとするも引っ越しのどさくさにて打ち捨ててしもうた。

なかなか読みにくい文章にて「認定心理師」なる架空の(誤字?)の資格が役に立たぬのかそれとも公認心理師が役に立たぬのか文意がよくわからぬ。

然しながら噂に聞くに、公認心理師なる資格は心理職の賃金引き下げと心理資格の大安売りのやうかの記載ありしと。

確かに世の中では北川景子ほか公認心理師流行盛んなれど臨床心理士と公認心理師は共存共栄と言い続けてきた某団体と言が翻されていると思ふ。

この雑誌を発刊した団体に問いたい。

ホンマに共存共栄望んでるのかと?

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○ 公認心理師資格オンリーの人のための就転職術

1.はじめに

公認心理師ホルダーオンリーで心理職に就転職をしようとする人もいます。きっとこれから増えて来るものと予想されます。例えばこれまでやっていた福祉関係の職業はどうにも待遇が満足がいかない。金銭的に(or労働時間)を考えるとどうしても心理職に転職したい人がいたとしましょう。

元々臨床心理士資格を取る条件がなかった、また新卒者で臨床心理士の条件を満たしているのに公認心理師は不合格だったなどのなんらかの理由で取らなかった、そういう人はどのようにして心理職に就けばいいのでしょうか?

2.新卒者の場合

今はまだ過渡期、ハローワーク求人を見ると公認心理師の資格の方だんだん幅を効かせているようです。臨床心理士は「きちんと今年取ります」と言っておけば大丈夫と思います。

ただし厳しい事業所だと(特に病院など)は両方資格を取得していることが求められていることが多いようです。

3.他職種から心理職への転身

これがなかなか難しい問題で、心理テストやカウンセリングの経験がない、しかしながら都会でもスクールカウンセラーに公認心理師オンリーホルダーも徐々に出てきているようです。

就職、転職というのは経験値、志望動機、そして一緒にいて働きやすい人かどうかを見ます。

以前書いたのですが心理の人は40代になっても志望動機を述べるのがとても下手です。「家族の面倒を見るのがひと段落したから就職したい」というような「遊ぶ金欲しさです」と犯行動機に似たような志望動機では落とされてしまう可能性が高いでしょう。

ですので他職種でも志望動機をきちんと言えて、これから就職したい事業所と似たような職務経歴を持っている場合は就転職は有利と言えます。

例えばこれまで社会養護や放課後デイサービスで情緒不安定な子どもの心理的支援を行っていたり、発達障害の子どもの面倒を見ていた、などの経験は教育領域や小児領域で大きなアドバンテージとなるでしょう。

医療領域を見てみます。小さな病院やクリニックだとそれほど待遇がよくない場合も多いです。しかしながら保険点数請求の関係で公認心理師ホルダーは優遇される傾向を最近の求人情報を見ていると思います。

アルコール依存症減酒の治療、ナメルフェンの服薬教育ににかかわる専門職は心理では公認心理師のみです。

福祉領域だと公認心理師ホルダーが保険点数となっているので公認心理師も必置資格となっていることが多いです。

産業領域でもストレスチェック実施者は公認心理師等で、臨床心理士は入っていません。

さて、司法領域を見てみましょう。僕が公認心理師の就職に関する取材を始めた2019年ごろは「公認心理師を取得しようがしていなかろうがその後のキャリア形成には関係ない」と明言していた最高裁家庭局や法務省矯正局は公認心理師養成課程となる7条2号施設になりました。

どの省庁でも優秀な人材が欲しい、そのためには国家総合職としてある程度の倍率の中からいい人物を採用したいわけです。

実際、地方の家庭裁判所では協議会で公認心理師になれることを優秀な人材確保に活用できないかという論議がされていました。

そして2021年になると家庭裁判所も法務省も「公認心理師を取得するぐらい心理の勉強に熱心だった、取得したいと思うぐらい勉強したいという人は積極的に採用するかもしれない」と大きな転換点がやって来たように思いました。

公認心理師制度を創設した厚生労働省は臨床心理士資格はどこ吹く風になってしまい、厚生労働省管轄の就職は臨床心理士から公認心理師へとバタバタと変わっていきました。

政府や10省庁を超える官庁で構想がある国営カジノについての法律(IR法)のギャンブル依存治療者は(マッチポンプ的な政策で僕はどうかとも思うのですが)臨床心理士の記載はなく、公認心理師にも依存症治療を任せるようになっています。

臨床心理士は今は心理職就職市場の中で重宝されている花形資格であることは間違いありません。しかしながらだんだんとそれが公認心理師ホルダーに置き換わっていることは事実です。

3.おわりに

心理職はいつも書いているように常勤の仕事がない、待遇が悪いのないない尽くしであることは事実です。

それでは福祉職は高待遇かというとそうではなく、心理職と同様に非常勤掛け持ちをしている人も多いです。

心理職の採用は資格採用だけではなくてスキル採用のところもあります。これまで高齢者領域しか知らなかった心理職が乳幼児の発達検査を知らずして転職をすることは困難です。

僕の知っている福祉職の人は自分で勉強したり、講習会に熱心に出たりしていて発達検査のスキルを身につけ、それで心理職&福祉職の二足のわらじを履くことに成功しました。

どうやったら就転職できるかというのは、上述したように資格だけよりもスキルや人物評価にかかわってくるところも多いです。

そういった意味では臨床心理士単独ホルダーや臨床心理士、公認心理師ダブルホルダーの人にもぜひ頑張って欲しいと思うところです。
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公認心理師法省令改正・児ポ法も欠格事由へ

受験生のみなさんにとっては公認心理師法は必須学習領域です。

この度官報で児ポ法による罰金刑以上の刑罰も公認心理師法第3条の欠格事由に省令改正により入りましたので覚えておくといいでしょう。

公認心理師法施行令の一部改正関係(第三条関係)

本稿は児ポ法対象の定義を行うという政治的なものではなく、あくまで現行の運用上のものを対象とした法文の紹介ですが、現行の運用を以ってして公認心理師倫理として許されないものであることは自明だと思います。

さて、公認心理師法第三条は

(欠格事由)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。
一 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者


となっています。

三号の中に児ポ法が入ったということです。全国的に教育者等によるこういった事案は後を絶たないのですが、当然の流れとして公認心理師法に導入されたということです。

三号規定に違反すれば必要的取消事由として公認心理師資格も取り消されます。

児ポ法は所持〜略取誘拐まで全て罰金刑・懲役刑の重大な刑罰が規定されています。

公認心理師には高い倫理観が要求されているということを再認識すべくこの法が定められたということでしょう。

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○ 公認心理師の将来性

1.はじめに

何度も心理職は給料が安い待遇が悪いとばかり書いていたのですが、さて、公認心理師には将来性がないのか、せっかく国家資格になったのにそのままなのかということについて考えてみると、そればかりではないということを考えてみます。

いわば思考実験みたいなものですが、公認心理師として働く心理職の待遇について、将来性が明るくなっていく可能性も大いにあるだろうということです。その理由について考えてみます。

2.将来性がある理由

これには何十年もかかる課題になるかもしれないということを最初に言っておきます。

学部からの公認心理師養成課程純粋培養組が公認心理師となるのが2024年、ここをターニングポイントとして公認心理師の質は大きく変わることが予測されます。

公認心理師は実習が多いだけに学部段階でGPAでかなり絞られます。しかしながら心理職の実情は厳しいもので、これまでも学部段階で臨床心理ゼミや臨床心理大学院を出た後に一般就職をする人たちはいました。

しかし今回はそれよりもかなり母数が限られてくる、精鋭集団になってくるでしょう。

2023年までに公認心理師を取得した層と2024年以降に取得した層とは平均的な質の点でかなり上がっていくことが予想されます。

しかも数が少なくなるでしょう。これまで臨床心理士は1300人程度が毎年の合格者でしたが、2024年からは公認心理師については1000人足らずの数値になることが十分予想されます。

「大学院を出た、試験に受かれば心理職」→「学部でなんとか公認心理師課程に入れるチケットを手に入れた、終わった、大学院に入ることを決めた、大学院卒業後、心理職になることを決めた」と臨床心理士よりも踏まなければならないステップが多いので「少数精鋭」になるのではないかと思うのです。

3.現在〜2023年の公認心理師は?

僕も含めてですが、2024年になるまでは純粋培養組ではないということで、それなりの目で見られることにはなると思います。

ひどく穿った見方をすれば「あー、あの年代に資格を取った人ねー」ですが、先人は常に後進の育成のために存在するとも思っていて、多くの医療関係職の職能団体倫理規定にも後進の育成は理想追求倫理として明記されています。

大学教官も実習先でも公認心理師がいないと新人が公認心理師にはなれないので、そのためのステップとして僕らが活躍できるとしたら、それはこの制度創始の大きな役割を果たしていくことになるでしょう。

世代は必ず入れ替わります。公認心理師がどの程度のクオリティを持って育って行き、10年後、20年後にどうなるのかは楽しみです。

4.阻害要因とその解決策

⑴ 歴史的意味

多職種連携でやっていきたいのに、ここまで年数が経ってしまうと、もう他の職種にかなり独占されている領域へ参入していこうとする領海侵犯は縄張り荒らしと取られません。

しかしながら医療領域はこれから高齢社会が進展していき、大きく変わりつつあります。

政策がどのように変わっていくかによりますが、少子社会の中で少ない子どもを大切に育てること、それから高齢者や高齢者福祉に関与していく人たちのメンタルケアはかなり大きな課題になっていくと思うのです。

そこに活路を今後見出していくことはできないかと思っています。

個人的には僕は賛同できないのですが国営ギャンブル構想、IR法にはギャンブル依存への公認心理師の関与が明記されています。

新しい事業、新しい時代変遷とその課題に公認心理師が積極的に関与することには大きな前進があると思っているのです。

⑵ 職能団体分裂

これは公認心理師制度の生死を賭けた課題です。行政は公認心理師全体の政策を前向きに考えていますが人手はいくらあっても足りません。バラバラの職能団体がバラバラなことを言っていては何も解決しないでしょう。

生臭い話ですが柔道整復師が国会議員を選出できたように心理職を全面的にバックアップしてくれる政治家が出てきた時に何か変革が出来るかもしれません。

惜しむらくは河合隼雄先生御大が亡くなられた後に河合先生に代わるような大物臨床心理学者の世代間継承ができていないことです。

何事も不可能と決めつけるということはできないのですが、心理から国会議員が出るということは大変可能性は薄いことです。

せめて大きな味方をしてくれる勢力が政界にあればとも思っています。

そして上位資格にかなりイラついているのも何十回も書いているのですが、勝手に各々の職能団体が適当な上位資格を作り上げたら、まだできたばかりの脆弱な国家資格を揺るがすことになると思うのです。

敵を内部に作るようなことはやめた方がいいと考えます。キャリアポートフォリオなんぞは例えば看護師が就職してからどんなキャリアポートフォリオを経て心理職になったかは全くできなくないでしょう。

5.おわりに

マイナス面もありますがさまざまに考えるとこの仕事の将来性はあり、待遇面でも徐々に良くなってくると信じたいです。レベルの高い後進がレベルの高い心理職として働いて欲しいと願っています。

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公認心理師・臨床心理士「やってはいけないこと」=多重関係なのはどうして?

1.はじめに

一昨日Twitterのスペースで「公認心理師と倫理」のタイトルで話をさせてもらったばかりなのですが、心理職には明文化された、あるいは暗黙のうちにやってはならないルールのようなものが満載です。どんな行為をなぜ、どうしてやってはいけないのかということについて僕なりに考えたことについて触れたいと思います。

2.関係性

⑴ 恋愛感情をともなうもの

これはやはりまずいのですが「何が多重関係か?そしてなぜまずいのか」について考えると際限がありません。

恋愛感情をお互いに抱いて行動化してしまえばまずいのは想像はつくのですが、以前行政関係のお偉いさんから話を聞いた時「お互い独身だったら結婚してもいいんじゃない?」と言われて、一般的な感覚というものはそういう人もいるのかなあと思ったものです。

実際のところ、クライエントさんというのは自分が既婚者であってカウンセラーが既婚者であっても熱烈にカウンセラーのことを好きになってしまうと「かなわぬ恋」になってしまうことになります。

どんなに恋焦がれてもその欲求は実現しません。ここでひとつクライエントさんは傷つきを感じるのですが、その恋愛感情が満たされない時にもし究極の関係性をカウンセラーとクライエントが結んでいたらどうなるのでしょうか?

噂なので本当かどうかわかりませんし、作り話なのかもしれませんが、昔、とある既婚者の男性カウンセラーが女性クライエントとお互いにそういう関係になってしまいました。女性は「○○先生とは来世で一緒になれるものと思っています」と書いて自害してしまったのです。

そこで女性の配偶者は激怒して訴えたというものです。

これが一番強烈に記憶に残っている話なのですが、クライエントさんはカウンセラーのことを好きになったとしてもそれがかなわないことを知っているからまずそこで痛みを覚えます。

そして次に関係を結んでしまったら次は関係を断ち切らなければならないということで二重に深く傷つくことになります。

クライエントさんはひどく繊細なので「恋愛感情を持ってしまった」「好きと言ったけどそれが受け入れられなかった」ということだけでカウンセリングから離脱してしまうことがあります。

これが性的多重関係になってしまったらどうでしょう。ニュースにもなったので2例ほど知っているのですがクライエントさんには深い怒りの感情が湧いて来ます。

それは「利用された」というもので、相当な怒りを抱くことは想像に難くありません。医療倫理の4原則「傷つけない」を大きく逸脱してしまっているのです。

こうなるともうカウンセリングの行為そのものどころか人と人としての信頼関係も崩れてしまうでしょう。

僕の今までのカウンセリングの経験からは加害者臨床、子ども、男性が多く、たまにクライエントさんが女性だったとしても風采の上がらない貧相な男で良かったと思います。

女性クライエントには慣れていないのでたまに出会うことがあると、とても苦手な意識を感じます。みなさんがどうしてやり過ごしているのか知りたいぐらいです。

相手をカウンセリング関係を超えて好きにならせるカウンセリングは侵襲性があるとも思うのですがそこをどう乗り越えて行くかはとても難しいことです。

成田善弘先生の「青年期境界例」では若い男性から恋愛感情を寄せられた事例が書いてありましたが、成田先生は全く動ずることなく堂々とした態度を取っていて、息を飲むように読んだのを覚えています。あれは正に名人芸の域に達しているから可能だったのでしょう。

⑵ 友情を求められる

ひどく高価な品物を送りたいと打診されて(住所を聞かれたので)断ったことがあります。

また、飲みに行きましょうよ、食事に行きましょうよ、お茶でもどうですか、おごりますからと言われたこともありますしおごってくださいと言われた経験をしたことのある人も多いでしょう。

狭い街に住んでいると(僕も多々経験がありますが)街中でクライエントさんに会うことは多いです。そんな時も誘われることが多いですし延々と終わらない立ち話をされるのも困ったなあと思いながら切れなくなったこともありました。

⑶ 携番

携帯の番号を僕は同性には教えることが多いです。クライエントさんがかなり重度で命にかかわっているけれども手立てがない時、あるいはカウンセリングを受けたくて仕方ないけれどもなかなか予定が決まらない人の場合で、苦渋の決断をしています。

「友達じゃないんだから携番教えるのやめろ」と言われたこともありますが、大抵のクライエントさんは自制して連絡をしてこないのですがその結果夜中、早朝に電話がかかって来るのを覚悟しています。

高名な精神科医に「死んだ」って電話と「死ぬって電話とどっちがいい?」と聞かれたこともあります。

3.おわりに

何が多重関係かそうでないかは、はっきりとしたものから境界が曖昧なものまでさまざまにあります。心理職の倫理については考えても明確な答えがなかなか出ないと思っているのです。

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