
Gルート審査落ちを避けるために
私設開業領域や企業勤務の心理職の場合、Gルートで受験資格があるかどうかの審査はかなり厳しいと毎年聞きます。
ということでとにかく考えられる疎明資料一式を書き出してみました。受験の手引きに掲載されているものは除きます。
なおこの件については日本心理研修センターに電話して問い合わせようとしたのですがこの時期ですので電話が混み合っていたため、真剣な受験生の邪魔になると思い電話問合わせはやめました。
日本心理研修センターはとにかく公的なものを好むようです。
開業届、登記簿謄本、課税証明書等は必須としてもその他の書類だけで業として心理的支援を行なっていたのを証明するのは困難な場合もあります。
私設開業領域で個人事業主の場合、他の先生方が提出していたようにカウンセリング事務所のパンフレット、ホームページのコピー、あるいは事務所のブログ、Facebook、Twitterのタイムライン、著作、学会発表履歴、臨床心理士資格証明書、心理テスト等発注書、納品書、事務所内や屋外の写真、賃貸契約書、所属学会の領収書、研修証明書、勤務割表、とかくありとあらゆる疎明資料があった方が良さそうな気がします。
私設開業領域で働いていた人ならば雇用契約書の中にカウンセリングや心理テストを委嘱すると書いてあればいいのですが「◯事務所のカウンセラー紹介・毎週月、水、金曜午前中)と書いてある何かがあるといいと思います。就業規則も有効かもしれません。
心理職として働いていて給料をもらっていたならば給与明細、源泉徴収票も疎明資料のひとつになりえます。
企業等の産業領域で働いていた場合、会社の登記簿謄本、定款、雇用契約書を求められる場合もあります。
その会社は本当に存在しているのかというそもそもの成り立ちから証明しないとなりません。
あまり想像力が働かないのでこれぐらいしか思いつかないのですが、902その他の領域で働いていたのを証明して日本心理研修センターに認めてもらうのには高いハードルが存在することは確かです。
受験資格なしという書類が届いたら、結果的にやり取りをして認められたとしても非常に心臓に悪い上にモチベーションだだ下がりなのでこの曖昧とされる領域の基準の間口をもう少し広げてもいいと思います(本当に怪しげなところを認めるべきという主張ではありません。)。
photo by ᴷᵁᴿᴼ' @PhotoKuro_
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