photo&lyric by sora (@Skylit_Blue)
未完成だからこそ、こころは躍る。
◯ 公認心理師はなぜ公認心理「師」なのか?
この問いに対しては公認心理師法第44条
(名称の使用制限)
第四十四条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。
とあるので、これが「答え」と言ってしまえばそれまでです。
また、日本心理研修センターのQ&A では、「Q なぜ『心理士』ではなく「心理師」なのですか?」という質問に対し、日本心理研修センターは「A 公認心理師法第44条で,公認心理師でない者は「公認心理師」という名称又は「心理師」という文字を使用してはならないことになっています。公認心理師が名称を独占する国家資格であり,適正な業務を保つために,民間資格で多く使用されている『心理士』と区別が図られています。」
とあり、これも「答え」と言えば答えです。
例えば「心症心理師」とか「深傷心理師」でも違法になってしまうわけで、そうすると僕なんかは公認心理師の上位資格を作ろうとしている団体は総じて公認心理師法第四十九条の罰則規定、三十万以下の罰金に処せられて2度と公認心理師関連のことについて口を出すなと思うわけです。
確かに心理関連の「心理士」と名のつく資格は多く、「臨床心理士」を始めとして「臨床発達心理士」「学校心理士」日本心理学会認定資格「認定心理士」、学会資格の「応用心理士」、「交通心理士」、また民間資格の「メンタルケア心理士」、心理士と名はつかないのですが日本臨床心理カウンセラー協会の「臨床心理カウンセラー」「認定臨床心理療法士」などなど様々な心理関係の資格があるわけです。
元を辿ってみると医療関係だと「医師」「薬剤師」は教え導く人、「看護師」は2001年、男女雇用機会均等法でそれまでの女性「看護婦」「看護士」から名称を「看護師」にしたものです。
精神保健福祉士、社会福祉士は「士」の字を使っているのですが、業務独占でないものが多いように感じられます。介護福祉士もそうです。
これは医療福祉に限ったことで、弁護士、会計士、税理士はどちらかというとサムライ商売なので男性が多そうで、業務も名称も独占です。
「師」がエライかというと漫才師、庭師、調理師もあるわけでいろいろな職種があります。栄養士さんが献立を考えて調理師さんが料理をするのにエライかどうかはよくわからないです。
二資格一法案の時も臨床心理士と医療心理師とで「士」と「師」とを分けようとしていたのですが、とにかく名称独占資格としたかったので今回は「師」の字を使ったわけだろうと思っています。考えてみれば「公認」も医療を連想させないので5領域の活躍(明らかに私設開業は想定していないわけですが)を考えて「公認」としたわけでしょう。
というわけで以前から言われている、この「公認心理師」の名称そのものが確かに苦肉の策とも言えるかもしれません。
いずれにせよ心理の仕事に矜持を持って働けるといいなあと思いますが、病院勤務を前提とする某自治体公務員の採用条件を見ていたら公認心理師のみの採用となっていて、保険点数の関係か、世の中は厳しいと思いました。
Tweet
コメント