BB4345F2-F38D-4157-8060-9E00CFB0536F

photo&lyric by sora (@Skylit_Blue)
静かの海は
荒波の先にあるもの


公認心理師資格が採用に影響か・矯正局心理・家裁調査官試験

法務省矯正局の心理技官(矯正心理専門職)採用パンフレットを見てみました「法務省矯正局はTwitterアカウントも持っています。



矯正局本パンフレットが掲載されているのはこのurlです。
http://www.moj.go.jp/moj/KYOUSEI/SAIYO/pdf/hg-panf.pdf

「心理技官を専門家として育成するための充実した研修・指導体制は、国家資格「公認心理師」の受験資格が得られる「実務経験プログラム」として認定されています。

とかなり公認心理師制度に好意的な記述がされているように感じました。

というわけでこれについての僕の所感です。矯正心理専門職は公認心理師制度発足以来、まだ方針が定まっていない時と比べて公認心理師制度も矯正局の方針もだんだん可視化されつつあります。

矯正局の記載は、僕にとっては、公認心理師制度そのものが心理資格であるため、矯正局をこれから受験するならば公認心理師資格を取得していたのならば有利になるのではないかと思いました。

自治体によっては公認心理師取得が心理職員や教員採用試験に加点される場合もあります。

矯正局ではこれから心理専門資格を取得したい、または心理学をこれだけ熱心に勉強してきたという経歴はプラスに働くのではないかと思いました。(とある筋からの非公式情報ではプラスになる可能性は十分にあるとのこと)

矯正局へと電話連絡をしたところ「特別措置はないですよ」というのが公式見解で、公式見解としそれはわかります。

さて、ブロガーなので掲載しますと前置きした上で、次は特に公認心理師について記載がない最高裁家庭局に電話連絡をしたところ、以前のように若い係員(家裁調査官だったかも)が対応するのではなく、僕のような個人ブロガーに家庭局第三課長補佐が対応してくれて(家裁調査官の中でもかなりトップクラスで偉い人)が答えてくれてかなり恐縮しました。

質問は
1.「公認心理師資格を取得して受験をしたら有利になるか」

2.「公認心理師を採用されてから、何かメリットはあるか」ということでしたが、
「申し上げ辛いところがありまして」というところで、以前の「何もありません」とは少し異なったなあという印象でした。

裁判所、法務省矯正局は変わりつつある。元々公認心理師成立時のカリキュラム等検討委員会でも東京少年鑑別所首席専門官が矯正心理専門職に公認心理師を取得させることに熱心な姿勢でした。

公務員の場合にはインターンシップ制度を活用して事前に省庁を見学しておかないと知識も得られません。

公認心理師が取れるから受験しました、では大卒区分では×でしょう。

学生時代一生懸命幅広い勉強をしてきて、その結果として公認心理師受験に興味も出てきた、家裁での少年の健全育成や家事での子の福祉や成年被後見人の権利擁護に興味を持った。心理職である前に裁判所職員でありたい、裁判所は裁判官を頂点にしてこんなことが行われているということに自分の関心がマッチして興味を持ったなどなどが考えられるのですが、志望動機はどんなものが望ましいのかOB訪問をしてよく聞いておくと良さそうです。

司法関係や犯罪心理学に興味があって公認心理師になりたい、資格取得者でその道に進みたい人には徐々に追い風が吹いているような気がしています。