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◯ 公認心理師実習への新型コロナの影響

令和2年6月1日、事務連絡として「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所 及び養成施設等の対応について」が発表されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000636140.pdf

前回2月28日に出された事務連絡より
、さらに詳細なもので、こちらは自粛解除と延長の両方を視野に入れつつ出された事務連絡です。

この事務連絡の新しい点としては、学校再開の際にも十分に感染予防をすることとして、再開を積極的に念頭に入れているということです。

また、変更点としては、旧事務連絡よりも詳細な内容になっていることです。各学校養成所で行われている事例を把握でき次第随時紹介するということで、公認心理師に限らず、オンライン授業を行っている学校での工夫を公認心理師試験でも参照することになる可能性があるでしょう。

看護師は高度な医療技術を必要とするからだと思いますが、厚生労働省は別途実習に関する取扱いを発表するとしています。

実施施設の変更を第一義的に検討、それでも実習受入先が見つからない場合には年度をまたぐ(学生が多忙になるだけなのでは?)、代替手段が不可能な場合は演習や学内実習を行っても可ということです。

つまりこの事務連絡は前回よりも、解除されたのでオンラインだけではなく登校を考えている点では前向きなのですが、現在もまだ慎重な学校でオンラインで授業を行っていることを考えるといかがなものかとは思います。

学生を登校させて実習を行った場合、感染が必ず起こらないとは限らないのですが、あくまでも実習実施を前提としています。

ただし、実習中止や休校措置となった場合には、きちんと単位を演習などを履修した学生には単位を与えるということが明記されています。

オンラインを活用してでもきちんと実習に替わる演習を受けたり、レポートを提出した学生については単位取得を認めるということです。

参考例は実習を必要とする資格取得のための学校について、この事務連絡では定めてあります。

公認心理師に関係ありそうな実習の工夫について例示すると、オンラインを通じてのカンファレンス、ミニ講義、ビデオを見る、解説、試問、レポート。

また、オンラインによる臨床推論能力の養成目的である授業。

電子カルテ活用による症例検討、動画実習。

臨床実習ノートを活用したe-Learningによる在宅学習や実習の指導教員がメールの質問に回答。

事例データベースの活用、遠隔指導システムの活用による指導。

学内指導として実習先講師を招聘して指導を行うこと。

患者の同意が得られれば映像オンライン接続による実習、ロールプレイ。

※ ここまで読んで思ったのですが、いくら臨床に近い実習を行ったとしても臨床実習そのものではないので、公認心理師に限らず実習を必要とする医療、福祉、食品関係の学生さんたちは大変だと思います。

現場に出るにはやはり実習を行ってその感覚を身につけておくことが望ましいでしょうし、実際にケースを担当する時の緊張感も和らぐからです。

特に最近の院生の方々は熱心に学ぼうとする前向きな人たちが多いことから、積極的にチャレンジができる社会になっていけば望ましいと考えています。