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労働三法、労働安全衛生法、THP

◯ 労働三法
労働基準法(1947)
労働組合法(1949)
労働関係調整法(1946)

労基法は労働条件の基準法、賃金、休憩、休日、時間外、休日労働、深夜労働、年次有給休暇、解雇の制限を規定しています。時間外・休日労働は禁止されています。ただし、労基法36条の労使協定で監督官庁に届け出た場合には時間外・休日労働をさせることができます。

労基法>労働協約>就業規則>労働契約です。労働協約は使用者と労組で結ばれます。

就業規則は10人以上を雇用する事業者に作成が義務付けられています。労働契約は使用者と労働者個人間の関係で、法律や協約、就業規則に反しない内容を定めるものとしています。労働組合法は団結権、団体交渉権、争議権を保障します。労働組合、不当労働行為、労働協約、労働委員会についての規定があります。労働組合の結成を使用者は妨害してはなりません。

労働組合に加入していることを理由に差別することを禁じています。労働組合に加入しないことを条件とした採用は雇用契約上禁止されていますが、ただ、労働協約として労働組合加入が入社条件というユニオンショップは認められています。また、労働関係調整法には労働争議に関して国、自治体の外部機関である労働委員会の斡旋、調停、仲裁、緊急調整を行っています。

◯ 労働安全衛生法
労災防止のための法律です。メンタルヘルス上の労働者の安全確保の根拠ともなる法律です。

総括安全衛生管理者
衛生管理者
産業医(50人以上の事業所)
安全管理者
安全衛生推進者および衛生推進者
統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者および安全衛生責任者
危険有害作業ごとの作業主任者の選任・衛生委員会
安全委員会(50人以上の事業所)を設置、労働災害防止計画、労働安全管理体制、危険回避、健康増進のための措置、安全衛生改善計画などが定められています。健康診断実施義務が事業者にはあり、労働者には受検義務があります。労働者にも労災防止義務があります。健康診断結果により、医師の意見を聴取、作業内容、場所、時間、深夜業の回数についてしかるべき措置を事業者は行わなければなりません。

◯ 労働者の心の健康に関する法令や指針
◯快適職場指針
◯THP指針(トータルヘルスプロモーション)

労働者の健康保持増進のため、安衛法ではTHP指針を定めています。(1988)
THPには6人衆が定められています。
THPの推進役は、産業医、運動指導担当者、運動実践担当者、心理相談担当者、産業栄養保健指導担当者、産業保健指導担当者となります。メンタルヘルスケアは産業医の指示に従ってストレス教育やリラクゼーション指導をします。

◯心理的負荷による精神障害に係る業務上外の判断指針(1999)→廃止

業務による精神障害発症、自殺による労災請求への労災補償について定められたものですが、現在では「心理的負荷による精神障害の認定基準」(2011)が定められています。認定要件となっているICD-10のF2〜F4の疾患(統合失調症、統合失調症感情障害、妄想性障害、双極性障害、うつ病、ストレス障害、神経症性障害等)を発病していることが基準です。また、対象疾病の発病前おおむね6ヶ月の間に業務による強い心理的負荷が認められること、業務以外の心理的負荷及び個体的要因によって対象疾病を発病したとは認められないことです。

1カ月100時間程度となる時間外労働は心理的負荷の判断が一段階高く評価されます。厚生労働省作成のパワーポイントの説明ではセクハラ、いじめが6カ月以上続いた場合を対象と考えています。※ 概略ですので以下厚生労働省の資料をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj-att/2r9852000001z43b.pdf

◯ 労働者の心の健康の保持増進のための指針

厚生労働省策定
「事業所における労働者の健康づくりのための指針」(2000)(平成12)

・安衛法69条の1
(健康教育等)
第六十九条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

これに従い「事業場における労働者の心の健康の保持増進のための指針」(2006)(平成18)が示されました。
厚労省でリーフレットを出しています。(うさぎ商事の休憩室)
http://kokoro.mhlw.go.jp/usagi/

・セルフケア
労働者自身によるケア
・ラインケア
職制によるケア
・事業所場産業保健スタッフ等によるケア(スタッフケア、事業所内の心理職もここに含まれると思います)

・事業場外資源におけるケア
EAP Employee Assistance Program(従業員支援プログラム)がこれに当たるでしょうか。

EAP機関にも心理職はいます。Caplanモデルでもそうですが、一次予防(未然防止)二次予防(早期発見)三次予防(職場復帰支援、リワーク)の円滑さが求められます。このメンタルヘルスケアは精神障害、自殺以外にもストレス、不安等の広い範囲をカバーしています。

photo by sora
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