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◯ 公認心理師法

出題比重がもっとも大きい公認心理師法について再度触れておきます。

大切な条文は暗記した方がいいでしょう。

法一条

この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の維持増進に寄与することを目的とする。

法ニ条

この法律において「公認心理師」とは第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保険医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。

一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること

ニ 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと

四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと

◯法ニ条では、公認心理師の職務対象領域は、要支援者だけでなく、国民全体にわたっていて心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報提供が必要なことが示されています。

現任者講習テキストにも記載がありますが、法ニ条の一は、要支援者の心理アセスメントに当たります。

この心理アセスメントに当たっては、公認心理師制度のキモとも言える生物心理社会(biopsycosocial model)が必要になります。

現任者講習テキスト事例にあるとおり、職場socialと心理に問題があると思っていたら脳腫瘍だったという生物学要因は大事です。

心理=認知、感情、ストレス

生物=脳、神経、遺伝、細胞

社会=ソーシャルサポート、組織、経済、文化です。

この心理アセスメントについては、要支援者のウェルビーイング、十分に満ちて創造的な人生を送る能力またはその状態、困難なことに対処できる能力が重要視されています。

ちなみに要心理支援者=クライエントなので、支援行為=心理面接、心理検査等です。

法ニ条のニ

支援によって要心理支援者が自己理解を深め、自己決定を促進できるように、公認心理師は対象のありのままの個人を尊重してエンパワーメントします。

支援に当たっては関係者への支援、多職種連携、地域連携が大切です。

法ニ条三

要心理支援者にとっては本人と環境が持つ要因の重さが改善全体の要因の4割を占めています。

したがって要心理支援者の心の健康を改善するためには、その環境要因である関係者の協力、要支援者への関係者の環境全体の改善が重要です。

関係者とは家族、知人です。

法ニ条四

公認心理師は求められたら心の健康に関する教育情報提供を行わなければなりません。

(信用失墜行為の禁止)
法四十条

公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない

(秘密保持義務)
法四十一条

公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。

この秘密保持義務が守られないことがある正当な理由とは、裁判、司法手続き、人命にかかわる非常事態(タラソフ判決参照)が考えられます。

僕の私見ですが、犯罪を犯したのを責任能力がないという診断が欲しくて病院に来た患者さんがいたとします。

患者さんが責任能力を盾にとって捜査に応じない、警察から電話がかかってきても、電話ではこちらはカウンセリング内容は伝えられないでしょう。

相手が警察かどうかも電話では確認できません。

捜査関係事項照会書でこの守秘義務を破るのはどうか、捜査関係事項照会書は刑事訴訟法197条2項に関する公文書で、個人情報保護法でも「法令に基づく場合」なので、開示可能と考えます。

法四十二条
(連携等)
公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保険医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。

2 公認心理師は、その業務を行うに当たっては心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。

四十ニ条は「ならない」と記されているので、公認心理師の法的義務です。

地域連携はひごろから深めておかなければならないですし、2では、主治医からの指示を受けなければならないという意味です。

しかし、要支援者がかたくなに医師との連携を拒否した場合には支援のあり方の適切さを考えなければならないでしょう。

信用失墜行為については他の国家資格と同じです。

職場では通常に仕事をしていたとしても刑法典に触れる犯罪を犯せば信用失墜行為になります。

法四十三条

公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第2条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

研修、多職種研修などをさします。