◯ 主治の医師は指示しなければ死ぬ。公認心理師は指示がなくても死なない。患者さんは死にます。

医師の指示依頼書を出したら5千円取られたという話の続きです。

ハイパー電凸ブロガーとしては厚生労働省公認心理師制度推進室に電話した後に日本医師会にも電話して聞いてみました。

その前に上司医師にこの場合に患者さんから文書料を取るのが適切かどうか聞いてみたら、「うーん、保険診療外の文書は書いたら取るかな?」とのこと。

で、もし僕がそういう請求を外部機関から受けたらどうしますか?と聞いたら「ひなた君と僕とで支払い半々にしようか」とのこと。

「違うでしょ」と僕。

次に日本医師会に電凸して聞いてみました。

担当者「所轄の厚生労働省◯◯局に聞いてみて、こちらで判断してみたのですが、行き違いですね。」確認したら、主治の医師の指示は口頭で可だそうですね。医師は患者に指示をしたらお金がかかることを説明しましたか?

僕「していないみたいですねえ。」

担「じゃ、それで話し合ってみたらどうでしょうかねえ」

この件で医師がどんな思いをしたか推察してみます。

例えば1人の心理職が不手際だと患者さんや家族から糾弾されて、職場の上長、所属団体の日本臨床心理学会、都道府県臨床心理士会、公認心理師協会、日本臨床心理学会など当該心理職が所属している全ての学会や厚生労働省に内容証明でも出されたら

僕だったら泣きながら退職してもう心理の仕事はしないかもしれません。

内容証明(PCからでも出せる)というのは「おたくの団体の会員のひなたはこんな悪さしてることを通知するよ。法的最終通告だから、この内容証明に然るべき措置をしないと訴訟提起するけど?いいの?」という受け取った側の団体にとっても大変恐ろしい書簡です。

今どきはどんな団体でも顧問弁護士がいます。医療過誤で訴えられることをある程度想定している医師でも各団体から照会があってそんな事態になったら他の仕事は全部すっ飛びます。

さて、そうした経緯で医師が請求を諦めたとしてもイヤな思いをしたのは患者さんです。そのケアは?

厚生労働省の運用基準は医師団体の強力なゴリ押しによって決まりました。

開業心理師が医師の指示を受けなければならないなんて無茶じゃないですか。

以前開業心理師北川清一郎先生もその問題点について指摘していました。

公認心理師試験に頻出の薬剤副作用があれば心理師は「主治医の先生に相談してね」と言います。

「今飲んでるメジャーを半分量にしてベンゾジアゼピン系を抜いて自己判断で抜いていた眠剤は毎晩しっかり飲んで。寝酒もいいですよ。」というのは心理の仕事ではありません。

そんなバカなことを言う心理職はいないでしょう。

要するに医師団体は絶対服従を誓う、外部機関であってもそういう心理職が欲しいので、全ての権能を行き渡らせたいわけなのでしょう。

一人一人の医師は心理職に理解ある名医も多いのですが、団体になると豹変します。

感音難聴はストレスと関係していると言われていますが、1日百人単位の診察をしている耳鼻科医に主治の医師の指示を求めても「ナニソレ?」状態でしょう。

厚生労働省も公認心理師が指示を受けるに際して協力を求めるような通達を出していません。

要するに公認心理師は足場となるハシゴがない状態、徒手空拳で「医者のいうこと聞かないと資格剥奪だからね」と脅されているだけで、そのためのガイドラインは何もありません。

公認心理師は法の定めがある主治の医師の指示受けを求め、こんな危険性があるけどどうします?という依頼書を出します。

それがカルテに綴られて忙しい医師が見落としたり無視したとします。

そして患者さんが自◯でもしたら、医師は不真性不作為による◯人罪に問われる可能性があります。

心理師はきちんとカルテに記録しておけば指示なしにつき何もできなかったという無実が証明できます。

医師は傷害や業務上過失致死傷罪に問われる可能性もあります。

医師専権の医行為は通常人と異なる高い専門性による注意義務があります。

そこで指示受けを依頼する公認心理師の文書の中で危険性を指摘して、それに対する注意義務を医師が懈怠したら民事上では債務不履行、不法行為に対する損害賠償請求権が発生します。

僕は気が弱いので「どうしてこんな事態になったんですか?」と詰め寄る遺族に対し、力ない表情でカルテ開示請求権について説明します。

うっかりその場でコピーを渡してしまう心理職もいるかもしれませんが、それは法律上何の処罰もされません。

公認心理師活動領域によっては主治の医師の指示依頼書の写しを渡すことについて何の法的縛りがないことも多いでしょう。

さて、精神科医すら大部分が知らないこの42条2項について、多忙な腫瘍科医が受け取って戦場の現場にいる中で何だかよくわからない文書に対して口頭でも指示出しができるでしょうか?

心理師も多忙なのでカウンセリング、会議、講義、出張や研究会が詰まっています。

お互い多忙だったら文書でやりとりするしかないのですが、保険点数にはなりません。

いっそのこと保険診療点数化すればいいと思うのですが、今回の中央社会保険医療協議会でもそんな議論があるわけではなかったです。

心理師が身を守るためには全てを文書化して、患者さんが自費請求された、それについて患者さんが怒った。カウンセリングからスピンアウトしたなら全てそれを診療録に記載しなければなりません。

実際こういった記録の重要性については僕も様々な医師の講義で叩き込まれていますのでその通りにしています。

文書料支払いについて患者さんが怒るというのは当たり前の事です。

多数を占める良心的な医師、傷つきやすい患者さんに対してこの仕打ちはないだろうと僕は思うわけです。

民事上では公認心理師法のこの条文は心理師さえきちんと指示を受けようとしていれば、医師に対して債務履行義務を追及できます。

またその結果についても債務不履行による不法行為の損害賠償請求ができると解します。

医師団体が「やれ」と言ったことを唯々諾々と受け入れたことは精神領域にかかわる全ての医師が迷惑を被るという結果になったものだと思います。

というわけでこの記事も厚生労働省等に送信しておきます。741F1767-31C4-4793-9462-0978E6B56BB1