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◯ 公認心理師試験対策・感覚、学習、障害者総合支援法

多感覚統合
五感の協応、脳卒中などで多感覚等機能が失われると機能障害を起こすことがある。

・知覚の可塑性
逆さメガネへの慣れ
先天盲開眼手術

・演繹的推論
人は必ず死ぬ
ひなたあきらは人である
ひなたあきらは必ず死ぬ

重力はきっと火星でも働く

・帰納的推論

大根がAスーパーでもBスーパーでもCスーパーでも高い→大根が値上がりしている。

AもBもCもカンニングで処罰された。自分も見つかったからきっと処罰される。

・脳機能計測技術
EEG、MEG、NIRS(近赤外光スベクトロコピー、脳内局在的神経活動による血流を測定)fMRI、光トポグラフィーなど

◯学習

初期学習/絶対音感はある年齢までで臨界期に達する。

ある適当な時期までに大脳に刺激が与えられないと正常な発育ができない。

・生得的触発機構

遺伝的に生物が持っている機能

・三項随伴性
A晴れた日に
B出かけてビール飲んだら
C気持ちよかったです

A晴れた日に
B公園で大酒飲んだ
C帰宅して夫婦喧嘩

A飲んでから
B水を大量に飲んでブレスケア
C酒臭くならなくなって安心

Aお菓子用のブランデーだ
Bまあ飲んじゃえ
C妻に怒られた

・自己効力感(セルフ・エフィカシー)

アルバート・バンデューラ

結果予期
効力予期

※強化要因としては
達成経験
代理体験
言語的説得
生理的情緒的高揚
想像的体験

タイプ

自己統制的自己効力感
社会的自己効力感
学業的自己効力感

・言語習得
意味論→言語使用者を捨象し、その意味を分析

語用論→話し手、言語の使用者
「騒がしいから授業中は黙っていなさい」

統語論→言語表現間のみに注目、文が構成される仕組み


・認知言語学
言語能力は発達によって獲得された。ゲシュタルト心理学との関連

言語能力は生得的なものではない
メタファーは単なる修辞学ではなく基本的認知能力
カテゴリー化
構文文法
となる。
文法は概念化
言語知識は言語使用によって創発

・社会言語学
言語を社会とのかかわりで見る。
例:方言学

・ ナラティブ
物語・述語創出能力、ブルーナ

・談話
自然言語によるコミュニケーションでは複数の語と文が意味的まとまりを持って情報交換を行っている。自然言語研究でも単語、単一の文章ではなく複数語、文のまとまり、コミュニケーションで交換された言語情報の総体を談話という。


・普遍文法UG
全ての人間が生得的に文法獲得能力を持っているという考え方・普遍的言語獲得機能・言語獲得装置

ノーム・チョムスキー

生成文法
有限の規則(人間の脳の領域は有限、小児の言語獲得機能も有限)で
文法的な文を生成する、定義する。

文法は記述的妥当性を備えていなければならない。

・言語獲得支援システム
大人同士の会話と、大人が子どもに話しかける話し方は異なっている。この独自さが言語獲得支援システムとなる。

・語彙獲得における認知的制約
事物は全体を指す
単語の意味を一般化させない。
一単語は一つの意味という制約
(事物全体制約・事物分割制約・相互排他性)

・共同注意
命令的共同注意/生後9カ月児童が指差してなにかを伝えようとする。
命令的共同注意は届かない場所の食べ物を指す。
叙述的共同注意は、飛行機などに注目してもらいたい際。

生後3カ月、4カ月の視線移動も共同注意か。

◯感情の生物学学的基礎

扁桃体について書くだけでも相当な分量がいると思うのです。うつ、双極性障害の扁桃体は通常と違った働きをする、BPDは左扁桃体が有意に活性化されている。扁桃体は恐怖、 ドーパミン、アドレナリン、ノルアドレナリンの分泌にかかわっている。

扁桃体は海馬の働きにかかわっている、PTSDに暴露が有効という仮説は、扁桃体を通じたGABAが刺激を無効化してしまうので意味はない。扁桃体の縮小は恐怖によって起こるが、オペラント条件付けでは学習の獲得と発現を阻害するというものです。

扁桃体は視床下部に対する交感神経信号を出します。

視床下部は、視床下部前部から出るオキシトシンはいわゆる幸せホルモンですが、バソプレッシンは体液保持に役立っています。

食、水、性行動に関係しています。

島皮質は痛み、気温、かゆみ、性的感触、主観的感情、体験に関係しています。喜怒哀楽、不快、恐怖など。視床下部からのインプットを受けて扁桃体にアウトプット。

前頭前野腹内側部については、この部分を損傷した患者によって数々の実験からこの領域の働きが推定されています。

損傷患者は悔しいという感情を持たないのでギャンブルを負ける戦略にこだわり続けて行い(逆転学習)結果的に破産してしまう。

ちなみにうつ病患者もこの部分がうまく働かないことで知られています。

◯ 障害者総合支援法

2003年までは行政が福祉サービスを全て決める「措置制度」

2000年には介護保険制度導入に従って支援費制度

2005年に障害者自立支援法
(問題:基本理念不在、障害区分程
度が不確か)

2013年障害者総合支援法創設
・理念:共生社会の実現・地域で必要な支援を受けられる。

2016年再改正、2018年再改正

障害者総合支援法
1.基本理念
住み慣れた場所で支援が受けられる。社会参加の機会確保、どこで誰と暮らすかを選択できる。

2.支援対象者の拡大
これまで支援対象者とならなかった精神障害者、発達障害者が支援対象に
3.障害程度区分から障害支援区分に
「何ができるか」で支援対象を定めていたのが、障害者の生活に即して障害支援区分に。(どんな生活をしているか)に応じて支援区分を定めた。

支援は1〜6まで

4.重度訪問介護対象者の拡大
ヘルパーの24時間派遣など
訪問介護、家事補助、外出付き添い、相談、助言。
支援区分4以上で制度適用可能に

・障害者総合支援法は自立支援給付と地域生活支援事業に分かれる。

自立支援医療は9割行政負担、非課税世帯だと、10割給付。
地域支援事業運用ルールは各都道府県、市区町村

1.自立支援給付
障害者福祉サービス(介護給付、 訓練給付など)
自立支援医療
相談支援医療
補装具

2.地域生活支援事業
手話通訳、移動支援、日常生活支援用具給付、貸与

※これら障害者総合支援法の適用は障害者手帳がなくとも可能

◯ 平成30年改正点

1.障害者の望む地域生活の支援
自立生活援助/グループホームだけでなく、賃貸住宅での一人暮らしが可能に(制度的にはそうですが、実際にはグループホームから就労してでられる人はごく少数でしょう。)

・就労生活支援/就労事業所との連絡調整
・重度訪問介護の訪問先拡大
・高齢障害者の介護支援サービスの円滑な利用

2.障害者ニーズの多様化へのきめ細かな対応

・重度心身障害児などに対して訪問型の児童発達支援施設が追加
・保育所など訪問支援の支援対象に乳児院、児童養護施設がある追加
・医療的ケア児に対する支援

3.サービスの質の確保・向上に向けた環境整備

・補装具の貸与制度の追加
・障害福祉サービス情報追加制度創設
・自治体による調査事務・審査事務の効率化

(おまけ)

上司の医師:今度降臨心理士ってのができたんだだって?
僕:はあ、正確に言うと僕のような混乱心理士もいますけど。
医:そうだね、ひなた君の出す心理検査のレポートは20ページもある上にナニ言ってるか趣旨が全然つかめないよ。
僕:主治の医師の指示をお願いします。
医:指示のしようがないってところがひなた君の戦略なのかな?
僕:僕はいつもあるがままですよ。
医:今度もっといい病院紹介しようか?
僕:あ、ぜひ
医:食事は美味しいし毎日先生が回診に来るからそのうちひなた君に合った薬も見つかるから安心して行っておいで。レクリエーションも面白いし若い看護学校の学生とトランプできたり楽しいよ。
(おしまい)