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◯ 中央社会保険医療協議会 総会(第451回)における公認心理師のかかわり

僕は2月7日にこの答申が出ることは知っていましたが、面倒なので精査していませんでした。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193003_00002.html

だって500ページ近いpdfを読みこなすなんて正気の沙汰ではありません。

検索をかけてからですが、それでも面倒だったです。

まずp74〜p76まで、

1 精神科退院時共同指導料1
(外来又は在宅医療を担う保険医療機
関の場合)

イ 精神科退院時共同指導料(Ⅰ)

[対象患者]

重大な他害行為を行い心神喪失が認められ、措置入院となり、医療観察法の適用となる患者に退院時に多職種チーム(公認心理師を含む)がかかわった精神科退院時共同利用料1,500点(15,000円)

精神科退院時共同指導料(Ⅱ)
900点

[対象患者]

厚生労働大臣が定める者

包括的支援マネジメントを必要とする入院患者「包括的支援マネジメント 導入基準」を満たす患者。

2 精神科退院時共同指導料2(入院医療を提供する保険医療機関の場合) 700点

[対象患者]

措置入院を受けた者だけでなく、包括支援、多職種連携、訪問チームが共同した場合。(以上要約)

上記の場合公認心理師もチームの一員として認められるということです。

次に、精神科退院時共同指導料を算定した患者についてカンファレンスへの公認心理師の参加250点。p79

次です。

現行のハイリスク妊婦(精神疾患患者)指導料は現行のままです。ビデオによる指導ができることも変わらずです。p168

児童小児に関して(被虐待児を含む)

第1 基本的な考え方

発達障害等、児童思春期の精神疾患の支援を充実する観点から、小児 特定疾患カウンセリング料について要件を見直す。また、被虐待児等の 診療機会を確保する観点から要件を見直す。

第2 具体的な内容

小児特定疾患カウンセリング料について、公認心理師が実施する場合 の評価を新設する。また、対象に被虐待児等を含むことを明確化する。

公認心理師が月2回まで2年間以内、1回20分以上のカウンセリングを実施した場合200点です。p170

なお摂食障害加算は平成30年度のままで特に公認心理師のかかわりについて変化はなく、そのまま算定されます。

次です。

薬物依存症に加え、ギャンブル依存症患者についても集団精神療法加算が行われるようになりました。p178

なお、認知症患者に対して行う心理テストとして、

MAS 不安尺度、MEDE多面的初期認 知症判定検査、AQ日本語版、日 本語版LSAS-J、EAT- 26、M-CHAT、長谷川式知能 評価スケール及びMMSEのこと をいい、「ロ」のその他のものと は、CAS不安測定検査、SDS うつ性自己評価尺度、CES-D うつ病(抑うつ状態)自己評価尺度、HDRSハミルトンうつ病症 状評価尺度、STAI状態・特性 不安検査、POMS、IES- R、PDS、TK式診断的新親子 関係検査、CMI健康調査票、G HQ精神健康評価票、ブルドン抹 消検査、WHO QOL26、COG NISTAT、SIB、Cogh ealth(医師、看護師又は臨 床心理技術者が検査に立ち会った 場合に限る。)、NPI、BEHA VE-AD、音読検査(特異的読 字障害を対象にしたものに限る。)、WURS、MCMI-II、 MOCI邦訳版、DES-II、S TAI-C状態・特性不安検査 (児童用)、DSRS-C、前頭葉 評価バッテリー、ストループテスト及びMoCA-J

が挙げられていましたが公認心理師が行うという規定はありませんでした。

でもこのテストが厚生労働省の認知症へのかかわりの基準なので受験生のみなさんは押さえておいてもいいと思います。