◯ 速報・医療保険制度における公認ピン理師シフトさらに進む
中央社会保険医療協議会の公認心理師点数加算が間違いなく決定されると思います。
というのも2020.1.31、明日開催される資料として厚生労働省からの発表で
○個別改定項目について(その2)
として公認ピン理師シフトがかなり進んでいる事が判明したからです。
ちなみにあらためて説明させていただくと、中央社会保険医療協議会(中医協)とは厚生労働省が設立した審議会です。
こういった審議会は関係各団体の意見が反映されていて、厚生労働省がむしろこの審議会の意向に従うという構造になっています。
(公認心理師カリキュラム委員会も同じでしたね。)
さて、この審議会には保険診療において医療費を支払う側の全国保険協会、健康保険組合、日本労働組合総連合会、日本経済団体連合会等と錚々たるメンバーが審議会委員です。
請求者側としては日本医師会選出委員、全日本病院協会、日本歯科医師会、日本薬剤師会からも委員が選出されています。
さて、その明日開催される資料
中央社会保険医療協議会 総会(第449回)議事次第
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00065.html
の中の「○個別改定項目について(その2)」
中に令和2年度の公認心理師の医療保険点数化の記載がありました。
たった482ページの資料ですので僕同様にお気楽に読んでください(泣)。
II-3-3地域との連携を含む多職種連携の取組の強化
③ 精神病棟における退院時共同指導の評価
II-7-3 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価
精神科医療関係のページはなかなかどれも面白いのですが、要するに多職種連携で支援を行った場合について以下抜粋引用しました。
患者の支援方針等につい て、多職種が共同して、3月に 1回の頻度でカンファレンスを 実施する。なお、カンファレン スについては、当該患者の診療 を担当する精神科又は心療内科の医師、看護師等及び精神保健福祉士並びに必要に応じて薬剤師、作業療法士、公認心理師、在宅療養担当医療機関の保険医 の指示を受けた訪問看護ステー ションの看護師等(准看護師を 除く。)若しくは作業療法士又 は市町村若しくは都道府県の担当者等の多職種が参加すること。」
p79でした。
保険点数未定です。新設要件となっています。
ここ試験に出ませんので安心してください?(断言できませんが)
⑪ 児童思春期の精神疾患等に対する支援の充実
1 基本的な考え方
発達障害等、児童思春期の精神疾患の支援を充実する観点から、小児 特定疾患カウンセリング料について要件を見直す。また、被虐待児等の 診療機会を確保する観点から要件を見直す。
第2 具体的な内容
小児特定疾患カウンセリング料について、公認心理師が実施する場合 の評価を新設する。また、対象に被虐待児等を含むことを明確化する。とのことでした。
【小児特定疾患カウンセリング料】
[算定要件]
イ 医師による場合
(1) 月の1回目 ●点
(2) 月の2回目 ●点
ロ 公認心理師による場合 ●点
とありましたので明日決まるのでしょう。
p170です。
II-7-3 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価
精神疾患を有する妊産婦に対する診療の充実
ハイリスク妊産婦のうち、精神病棟への入院が必要な患者についても 適切に分娩管理を行う観点から、ハイリスク分娩管理加算の対象となる 病棟を見直す。
でした。
【ハイリスク妊産婦連携指導料1】 [算定要件]
(5) 当該患者への診療方針などに係るカンファレンスが概ね2か月に 1回程度の頻度で開催されており、当該患者の診療を担当する産科又は産婦人科を担当する医師、保健師、助産師又は看護師、当該 患者の診療を担当する精神科又は 心療内科を担当する医師、保健師 又は看護師並びに必要に応じて精神保健福祉士、社会福祉士、公認心理師及び市町村若しくは都道府県(以下区分番号「B005-10 -2」において「市町村等」とい う。)の担当者等が参加している
15 ギャンブル依存症に対する治療の評価が地域連携のうち、
1 基本的な考え方
ギャンブル依存症に対して有効な治療の提供を推進する観点から、ギ ャンブル依存症の集団治療プログラムについて新たな評価を行う
薬物依存は
物質依存の状態にあるものについて、精神科医又は精神科医の指示を受けた看 護師、作業療法士、精神保健福 祉士若しくは公認心理師で構成 される2人以上の者(このうち 1人以上は、当該療法の実施時 間において専従する精神科医、看護師又は作業療法士(いずれも依存症集団療法に関する適切な研修を修了した者に限る。)であること。)が、認知行動療 法の手法を用いて、薬物の使用 を患者自らコントロールする手方法等の習得を図るための指導を行うこと。
が算定評価基準です。一回20人以上90分です。
ギャンブル依存については
ア 入院中の患者以外の患者であって、ギャンブル(平成三十年 法律第七十四号ギャンブル等依存症対策基本法第2条に規定す るギャンブル等をいう。)に対する依存の状態にあるものについて、精神科医又は精神科医の 指示を受けた看護師、作業療法 士精神保健福祉士若しくは公認心理師で構成される2人以上
ギャンブル依存集団精神療法は10人60分と薬物よりも条件がいいのはカジノ法案のせいでしょうか?
さて、こうなると臨床ピン理士はさまざまに肩身が狭くなりそうです。
ほぼほぼ間違いなく明日の議事で決定するのではないかと思います。
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