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◯ 家裁における公認心理師への悲痛な期待

結論:最高裁家庭局からの公認心理師制度への期待は増すと思われます。

少々古い資料になりますが長野家庭裁判所で、平成29年6月13日午後3時から午後5時まで開催された第33回長野家庭裁判所委員会議事概要議事録が公表されています。

この家庭裁判所委員会は毎回テーマを決め、裁判官を含む裁判所職員と外部から弁護士を呼んで行われ、議事録もこのようにインターネットに公表される正式なものです。

http://www.courts.go.jp/nagano/vcms_lf/20170613.pdf

テーマは「家裁調査官について」でした。

下級裁判所(という言い方をします)長野家裁が家庭裁判所職員採用制度について話題にしたところで、上級裁判所部局(最高裁判所家庭局)の耳に入りはするものの、だからといって制度がすぐ変わるわけではありません。

議題は家裁調査官の数が足りない、それはどうしてか、どのようにアピールしていけば家裁調査官数が増やせるかといった事が中心です。

出席委員のうち家裁調査官が主となって議論をしています。

昔は家裁調査官は女性より男性の割合が多く、7割程度が男性だったのが今は逆転しています。

旧国家I種、上級職は全国移動が当たり前、女性よりも異動能力が高そうな男性を以前は「下駄を履かせて」採用していた言われていましたが、男女雇用機会均等法が施行されて厳格に運用されている現在、このような差別採用は決して許されるものではありません。

また、少子社会が全国異動職種志望を阻む影響についても話題となっていて、手元に子どもを置いておきたい親の立場からは自治体に就職させたがっているのではないかとも言われていました。

現在裁判所総合職家庭裁判所調査官補倍率は毎年10倍前後、裁判所総合職事務官は合格率3.6パーセントと大きな開きがあります。

調査官試験のこの倍率はだいたいバブル期の公務員倍率と同等で「公務員よりも民間の方がお給料もらえるから」「ハイパーメディアクリエイターみたいなカタカナ職業カッコいい」という時代とあまり変わらない競争率です。

あまりにも倍率が低いままだと総合職という位置づけが難しくなり、家庭裁判所調査官制度の崩壊に繋がりかねないので確かに申込者数の減少は家裁にとっては死活問題です。

受験母数となる学生が少ないことに加え、心理学系院卒者は臨床心理士や公認心理師という、司法臨床よりも別の心理専門性を追求していくのではないかという話も出ていました。

家庭裁判所でも法務省でもインターンシップ制度や説明会を開いて受験生の興味関心をひきつける工夫をしています。

この議事録でも触れられていますが、家裁調査官の仕事の醍醐味は子の福祉にかかわる心理的専門的調整、成年後見人先任における被後見人の権利擁護、家事紛争におけるお互いの心理調整などやる事は山ほどあります。

少年事件では調査官が少年保護、中間処分における試験観察等少年の健全育成のために出来る事は多くあり、調査官が少年事件処理の中心と言っても過言ではありません。

公認心理師法第7条2項では心理学大学院卒後に調査官経験2年以上で公認心理師試験を受験することも可能となっています。

家裁は優秀な心理系学生を求めています。

確かに臨床心理士、公認心理師を持っているからといって採用に有利になるわけではないですし、採用後に特別扱いするというわけでもありません。

公式発表ではそうなっているのですが、家裁は公認心理師制度施行で受験者増も期待していますし、公認心理師取得レベルのある優秀な司法心理職が家裁内で働いてくれる事も願っているのではないかと思っています。

参考:きっと受験に役立たない?拙記事

「家裁調査官公認心理師さらみちゃん」
http://hinata.website/archives/17730351.html

「公認心理師家裁調査官さらみちゃん再び」
http://hinata.website/archives/18254099.html