2019年11月27日、こころJOBのWEBサイトに厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 風間信之公認心理師制度推進室長にインタビューした記事が掲載されていたので紹介させていただきます。
こころJOBさんはやはりGルートの現任者公認心理師についてさまざまな意見があることを承知した上でしょう。
以下の質問をしています。
「現任者の方の受験区分では臨床心理士以外の方も多く受験されていますが、多職種の方の受験についてはどのように感じていますか。」
これに対し
「現任者の方の受験区分については、特定の職種が受験資格として認められているのではなく、5年以上、心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うなど、公認心理師法第2条第1号から第3号に定められている行為を行うことを業とする方、または業としていた方が該当します。」
(風間公認心理師制度推進室長)
と回答しています。
僕はこれは字義通り、臨床心理士だけを優遇して合格させる、ということではなく、受験者が臨床心理業務として何をしていたのか、ということが受験資格要件で、厚生労働省は特定資格者優遇をよしとしているのではなく、公認心理師試験はあくまで心理業務をしていた受験者の得点で合否を決めるという、シンプル、公平な基準で行っていく姿勢なのだと感じました。
この記事には公認心理師が資格を取得した後のキャリアアップをどのようにすればいいか、公認心理師の職能や権限の拡大を期待するかのような風間室長からの発言もあり、公認心理師制度をかなりエンパワーメント、力を入れていくという意欲があることがわかります。
公認心理師の職務状況の把握が大切だということを繰り返して風間室長が述べておられることから、現在公認心理師が現場でどのように活躍して運用されているのかが将来に向けて大切になってくるのだとも読み取れます。
リワーク(復職訓練)における期待等についても風間室長が言及しています。
インタビュアーの方がかなり鋭い質問をしていることと、それに対する風間公認心理師制度推進室長の明確な見解が示されていることから、かなり僕は面白く読みました。
こころJOBさんの厚生労働省公認心理師制度推進室へのインタビューは2回目になるので併せて読むと厚生労働省の意図、試験の目的等も透けて見えると思います。
読者の方には原記事やこころJOBさん独自で行っている心理職の転職支援活動など幅広い記事を読んでいただきたいと思ったのであえてトップページのリンクを貼りますが(http://cocoro-job.jp/)、興味深い記事を読ませていただきましたのでこのブログでも紹介させていただきました。
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