ひなたあきらのおけまる公認心理師たん

新制度公認心理師の検証をしばらく続け、この制度がよりよいものになるための問題提起を行いつつ、カウンセリングの在り方について考え、最新の情報提供を行っていきます。ほか心理学全般についての考察も進めていきます ブログ運営者:ひなたあきら メールアドレスhimata0630★gmail.com(★を@に変えてください。)

2019年10月

49241722-A616-4D57-B09E-A847D4A20E21

◯ 公認心理師が精神疾患で登録剥奪となる時

昨日の記事「10.30公認心理師法施行規則改正への危惧-精神疾患は資格取消しになるのか?」の続きです。

読者のねずみ様からコメントをいただき、成年後見人制度の変更にともなって公認心理師以外の資格職も精神疾患患者の権利が制限されるだろうとのことでしたが、今明らかになっている公認心理師制度についてのみ言及します。

他資格については今後注視していきたいと思います。

昨日のインターネット官報

https://kanpou.npb.go.jp/20191030/20191030h00121/20191030h001210001f.html

のp2ですが、第十八条では公認心理師が「精神の機能の障害により、公認心理師の業務を適正に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切にできない者とする」について、届出義務者(戸籍法によれば本人または同居していてもいなくても親族、またはその他の同居人)となります。

そして第十八条は「(必ず)届け出なければならない」と規定しています。

医師法第4条では心身の障害により医業を行うことが不可能な場合には医師免許を与えないことがあると定められています。

医師法第7条には心身の故障による免許取消しの審査規定がありますが、医道審議会の審査を経てのことです。

(歯科医師、理学療法士・作業療法士なども同様)

以下は元々僕が指摘してきていることですが

医道審議会で処分される医師・歯科医師は違法薬物使用、危険運転致死傷、窃盗や診療報酬不正請求でも免許停止処分となっていることが多く、医師にも秘密保持義務がありますが、それを理由とした免許取消処分は見たことがなく、ところが公認心理師がこの処罰を受けると一発で登録剥奪されます。(だから守秘義務を軽く見ていいという趣旨ではありません。)

さて、実際のところ医療や福祉、教育等あらゆる医療職、教育職、福祉職が働く現場では心身障害や故障を抱えるスタッフが必ずいます。

統合失調症、双極性障害の医師も福祉職も心理職もいます。

臨床心理士倫理綱領では心理士は心身の健康を保つ努力義務を謳っていますが罰則規定はありません。

医療、福祉、心理職なら知っていることですが、精神疾患には原因がなく、あたかも時限爆弾が爆発するかのように突然発症することがあります。

精神疾患は必要的届出事項だろうと迫られた公認心理師はどのようにしたらいいのだろうかと思います。

リワーク、復職プログラムを担当している心理職は、メンタルダウンして、その時は働けなくともいずれ復職して元気になった患者さんを多く見ています。

何ら審査なしに心身の故障で働けない=資格剥奪というのは、心理職だからこその違和感を感じるでしょう。

公認心理師制度が発足後5年で見直しがなされる際、良い方向に改善されたらいいと思っていたのですが、今回の法令変更で暗澹たる気持ちになったのはきっと僕だけではないと思うのです。

D496F342-6136-48FE-A7A8-7F481C3997B8


(官報スクショ掲載については当局の許可を得ています。)

◯ 10.30公認心理師法施行規則改正への危惧-精神疾患は資格取消しになるのか?

令和元年10月30日、官報で「公認心理師法施行規則の一部を改正する省令」

として「公認心理師法(以下『法』という。)第三条第一号の文部科学省令、厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により、公認心理師の業務を適正に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切にできない者とする」

という項目が新設されました。
(インターネット版官報10月30日版https://kanpou.npb.go.jp/

つまり、公認心理師の欠格事由として、成年後見人、被保佐人、犯罪で禁固刑を受けた者や医療、教育、福祉で罰金刑に処せられ、それぞれ2年間経過しない者と精神・認知機能障害者は同じ扱いを受けるようになったということです。

これを読んで「ああそうか、公認心理師になっても極度の精神・認知機能障害だと仕事はできないからなあ」と納得する人がいるかもしれません。

「もし精神疾患や交通事故で意識不明になっても治ってから試験を受ければいいんじゃないかなあ」

というのは非常に甘い考え方になる可能性があります。

というのもこの新設項目は、公認心理師法第三十二条とリンクしていて、

(登録の取消し等)

第三十二条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

一 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合

にリンクしているので、新設項目により、精神、認知障害を来たした者については公認心理師の取消事由として厚生労働省大臣、文部科学省大臣が公認心理師の取消しをしなければならない必要的取消事項に当たるからです。

また、例えば精神疾患に罹患していた人が公認心理師試験に合格したとしてもこの三十二条二「虚偽または不正の事実に基づいて登録を受けた場合」として登録を取り消される可能性もあるということです。

今のところどこがこの欠格自由の審査を行う具体的機関かはわかりませんが、厚生労働省公認心理師制度推進室は通報があれば知らんぷりはできないかもしれません。

「あの公認心理師、精神疾患で休職してるみたいよ」という通報で資格取消しになってしまうのか?

大変な危険を感じます。

他医療職(医師・看護師等)でも多忙さのためにメンタルダウンしてしまい、治療を受けて復帰する人はいますが、公認心理師だけ一律登録取消しになってしまうのか?

今後公認心理師について示された省令と他法律等の改正を注視していく必要性があります。

326904D9-2D23-4F11-B444-DAC6520BCD0B

◯ 厚労省・公認心理師試験実施スケジュール計画の意図

2019.10.25公認心理師発表資料は固まっていなかった公認心理師制度に対して現実的な予測を可能にして、そして試験制度の変革を明らかにしました。

その点について考察してみたいと思います。

1.大学院卒業見込者の受験が可能に

D2大学院新卒ルート卒業見込者の受験が初めて可能になります。

これまで公認心理師試験受験が念頭になかった卒業見込者はあわてて受験の準備を始めているかもしれません。

ただ、「まだ勉強あんまりしてないから受験は来年でいいや」と考える人は僅少だと思いますし、社会に出るのが遅れるかもしれない危険を回避するためには受験をした方が得策です。

心理学大学院新卒者のうち、公認心理師受験者は第1回試験1,176人、第2回試験1,253人でした。

卒業見込者という新たな受験者が増えることにより、D2ルート新卒者に加え、ほぼ同数近くの受験者数が増えそうです。

・考慮しなければならない点

現行の臨床心理士養成大学院のほとんどは修士論文を必須として卒業要件としています。

したがって、修論+受験勉強、臨床心理士試験を並行して受験する学生さんたちも多いでしょう。

D2ルート卒業見込者が公認心理師のライセンスを手にするには大学院を修了することが(多分)必須で、公認心理師試験に合格して大学院を留年したら合格は取消しになってしまうのでしょうか?

これは正式発表がないのでまだわからないことです。

卒業見込者が受験することで合格率はどうなるか?

正式な大学院教育を受けた人たちなので「上がる」と言いたいところですが、上述のようにとても多忙なスケジュールの中にいる人たちなのでなんとも言えません。

2. 2020年からE、Fルート受験が可能に

Eルートは新課程プログラムを大学院で全て修了した大学院生です。

この新卒者は経過措置D2ルートに取って代わるものなので合格率、受験者数は変わらない(試験難易度が同じと仮定すれば)なるでしょう。

Fルートは大卒ルート、公認心理師法施行令で定める5施設(家裁、法務省矯正局、一部の病院)なのでそれほど数は多くないと思います。

3.合格率や合格者数はどうなるのか?

受験者数によって合格者数は変わります。

2020年度は受験者数は今年と同じ17000人、それより少し減少する程度、ただし不合格だったリチャレンジャーがどんどん多く割合の中に含まれていくことになるのでそのリチャレンジャーの人たちの頑張りにかかって来るのかなと思います。

試験レベルが本年度と変わらないと考えた場合です。

4.現任者Gルート

現任者Gルートは2022年度最終受験チャンスで、通算5年経験見込み者も含まれることになります。

5.心理臨床学会日程との関係

心理臨床学会は来年、再来年は8月下旬に横浜パシフィコで行われます。

2020年(8/27(木)〜8/30(日))

2021年(8/19(木)〜8/22(日))

※ 公式発表済

第1回試験は心理臨床学会と試験当局との連携が取れず、2018年8/30(木)〜9/2(日)日程、2018年9/9(日)第1回公認心理師試験という超ハードなスケジュールでしたが、第2回試験は2019年6/6(木)〜6/9(日)日程、第2回公認心理師試験2019/8/4(日)実施という配慮があったのでははいかと思われます。

第3回試験以降は 

2020年6月
2021年5月
2022年4月
2023年3月
2024年2月

ごろと発表されていますので、心理臨床学会と重なって支障を来すことはないでしょう。

6.総括

以下試験当局の考え方ではないかな?

と僕が推察する内容です。

公認心理師試験は現在は現任者Gルート受験資格を認定して(現在心理職をしている旧院ルート、大卒臨床心理士を含む)の経過措置できちんと現場の心理臨床家を拾い上げる。

次に科目読み替えが可能な経過措置対象、心理学専修院卒者もきちんと受からせる。

以上2点で公認心理師数を確保、この制度の地盤を固めた後に本来の王道、A、Bルート新課程卒業者を対象とした試験にしていくというものです。

さて、試験傾向には多少の見直しはあるでしょうけれども、6割得点率必須、事例3点、知識1点の傾斜配分は今後も変わらないと思われます。

そして試験難易度は第2回試験が基準となるのではないかと思います。

そうすると合格者数、合格率は受験者層のレベルに依存していくことになるのではないか、そしてその数も当局側では既にある程度試算済みと思います。

003C1005-4AEC-41E8-B931-F0C450094255

◯ 公認心理師試験のカウンセリング能力検出精度は?

よく僕のブログにコメントをしてくださる中西美穂様から、拙記事「臨床心理士・公認心理師は若い方がいい?年配の方がいい?」で講演上手な心理職のカウンセリングに不満が生じたというエピソードを記載したところ

「アウトカム評価=患者の満足度 大事ですね。優秀なプレゼンが優秀な研究者とは限らないってやつですね。」との鋭い指摘をいただきました。

これは臨床系大学教員についてもよく言われていることで、教育能力、研究能力、カウンセリング能力、大学内外での政治・行政能力、これらは全て別物です。

中西様の言説はいつも学ばされるものが多く、僕よりもはるかに優秀な知見で書いていただいているのですが、中西様のコメントに触発され、ふと「公認心理師試験は優秀なカウンセラーを産出するというアウトカム、結果を出す事ができるのだろうか?」という疑問を持ちました。

また、それに付け加えてカウンセリングという行為における顧客満足度はどうなるのだろうか?

とも思いました。

厚生労働省「医療情報の提供のあり方等 検討会」でもこの結果=アウトカムとそして、過程=プロセスの大切さは医療のありようとして論議がなされています。

クライエントさん、患者さんが治っていく、生活水準が向上していく、精神的に平穏さを取り戻していくという結果は、よいカウンセリング、満足度が高いカウンセリングというプロセスなしにはあり得ません。

そこで公認心理師試験が測定している内容を考えてみます。

つまり、この試験がよいカウンセラーを生み出すという妥当性があるかどうかということです。

公認心理師試験の特徴として一般的に言われているのは臨床心理士試験と異なり

1.医学・医療問題(医療制度・法・身体医学を含む)領域からの出題が多い。

2.統計・研究・実験法を含む、文系には苦手な分野を含む基礎心理学領域の占める割合が多い。

3.心理諸分野5領域からの万遍のない出題がされる。

という事です。

1.医療領域については、医療周辺で働く心理職には有用、かつ医療領域外の心理職にとっても役立つことは十分にあるだろう知識です。

ただし、この分野の出題割合が多い事に対する批判があることも事実です。

曰く「看護師試験と変わらないのではないか?」

「『医師の指示』を強調する意図があるのではないか?」

そして「2.」については「基礎分野の学習はカウンセリング対応能力を測定しているのか?

「3.」も「様々な領域で働く心理職にとって、一生使わないような知識を試されることもあるけれどもどうなのか?」

というものです。

どの試験でも同じ事ですが、知識を得るために勉強を熱心にすること=「学習」という行為は、どれだけの熱意と労力を傾けられるかという、目に見えない「努力」や「真面目さ」という要素を測定しています。

だから一流企業では一流大学卒業者を優先して採用しているわけですし、本来必要がないかもしれない日本文学、日本史専攻学部でも英語で得点を取る事が要求されています。

熱意がある受験者はいいカウンセラーになれるかもしれませんが、絶対とはもちろん言い切れないわけです。

果たして公認心理師試験は臨床能力を測定できているか?

という何度も僕の頭の中でリフレインされる命題の結果は多分数十年経たないとわからない、もしくは数十年経っても不明なままかもしれません。

440264F4-DC5D-4A6B-9678-418FE174C970

◯ 公認心理師各団体加入について心理職のみなさんと語った話

僕「Tさんさ、認知行動療法の論文たくさん書いてるし、X先生にも師事してるから公認心理師の会入ったでしょ」

Tさん「うーん、僕は入らないよ」

僕「そうなの?」

Tさん「お得感がわからない」

A君「僕も入らないねえ。お金あったら奥さんと旅行行きたいし。僕他にも学会入ってるから全国行くし」

僕「A君愛妻家だからねえ」

Sさん「私の周りも誰もどっちにも入ってないー。ああいうのって病院の福祉士さんとか作業療法士さんがむしろ情報集めるために入るんじゃないの?」

C君「うちの病院のコメディカルの看護師さんとか福祉とかの心理職以外の人たち、結構公認心理師取った人たち多いけど誰も入ってないよ」

Sさん「日本公認心理師協会でさ、最初は去年の9月まで入会金無料が来年3月まで無料になったじゃない?相当会員入っていないのかしら?永年無料会員だったら入ってやってもいい」

C君「年会費500円なら考えてやってもいい」

僕「それじゃ通信費にもならないよー、周りで入った人いる?」

みんな「うーん、いない」
   「いないいない」
   「いないなあ」

僕「メリットはないのかねえ」

みんな
 「金を払うほどにはない」
 「タダなら考えてやってもいい」
 「この仕事元々お金稼げないのに」

※ 職能団体は組織率が命で、関係各所と折衝する際にも力を発揮できるのは組織率あってこそと僕は思います。

返す返すも残念なのは

1.日本臨床心理士認定協会が公認心理師と袂を分かち、臨床心理士独自の道を行くと決めた事。

2.議決上手続きに問題はなかったものの、日本臨床心理士会がそのまま公認心理師協会にスライドしなかったこと

3.そのために余計な会費がかかり、しかも臨床心理士制度の衰退を招きかねないこと。

これらに危惧を覚えます。

偉い大学の先生方が公認心理師団体の牽引役になっているのでしょうが、臨床心理士制度や公認心理師の職能団体の行く先を考えると暗澹たる気持ちになってしまいます。

↑このページのトップヘ