
◯ 公認心理師が精神疾患で登録剥奪となる時
昨日の記事「10.30公認心理師法施行規則改正への危惧-精神疾患は資格取消しになるのか?」の続きです。
読者のねずみ様からコメントをいただき、成年後見人制度の変更にともなって公認心理師以外の資格職も精神疾患患者の権利が制限されるだろうとのことでしたが、今明らかになっている公認心理師制度についてのみ言及します。
他資格については今後注視していきたいと思います。
昨日のインターネット官報
https://kanpou.npb.go.jp/20191030/20191030h00121/20191030h001210001f.html
のp2ですが、第十八条では公認心理師が「精神の機能の障害により、公認心理師の業務を適正に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切にできない者とする」について、届出義務者(戸籍法によれば本人または同居していてもいなくても親族、またはその他の同居人)となります。
そして第十八条は「(必ず)届け出なければならない」と規定しています。
医師法第4条では心身の障害により医業を行うことが不可能な場合には医師免許を与えないことがあると定められています。
医師法第7条には心身の故障による免許取消しの審査規定がありますが、医道審議会の審査を経てのことです。
(歯科医師、理学療法士・作業療法士なども同様)
以下は元々僕が指摘してきていることですが
医道審議会で処分される医師・歯科医師は違法薬物使用、危険運転致死傷、窃盗や診療報酬不正請求でも免許停止処分となっていることが多く、医師にも秘密保持義務がありますが、それを理由とした免許取消処分は見たことがなく、ところが公認心理師がこの処罰を受けると一発で登録剥奪されます。(だから守秘義務を軽く見ていいという趣旨ではありません。)
さて、実際のところ医療や福祉、教育等あらゆる医療職、教育職、福祉職が働く現場では心身障害や故障を抱えるスタッフが必ずいます。
統合失調症、双極性障害の医師も福祉職も心理職もいます。
臨床心理士倫理綱領では心理士は心身の健康を保つ努力義務を謳っていますが罰則規定はありません。
医療、福祉、心理職なら知っていることですが、精神疾患には原因がなく、あたかも時限爆弾が爆発するかのように突然発症することがあります。
精神疾患は必要的届出事項だろうと迫られた公認心理師はどのようにしたらいいのだろうかと思います。
リワーク、復職プログラムを担当している心理職は、メンタルダウンして、その時は働けなくともいずれ復職して元気になった患者さんを多く見ています。
何ら審査なしに心身の故障で働けない=資格剥奪というのは、心理職だからこその違和感を感じるでしょう。
公認心理師制度が発足後5年で見直しがなされる際、良い方向に改善されたらいいと思っていたのですが、今回の法令変更で暗澹たる気持ちになったのはきっと僕だけではないと思うのです。