ひなたあきらのおけまる公認心理師たん

新制度公認心理師の検証をしばらく続け、この制度がよりよいものになるための問題提起を行いつつ、カウンセリングの在り方について考え、最新の情報提供を行っていきます。ほか心理学全般についての考察も進めていきます ブログ運営者:ひなたあきら メールアドレスhimata0630★gmail.com(★を@に変えてください。)

2018年10月

公認心理師合格ライン再検討

かなり情報も集まってきたところで僕なりの公認心理師合格ラインを再度考えてみたいと思います。

1.シビアな考え方

某社の平均点データについて、入力者のデータは正確なものと考えます(特に底上げして入力する人もいないでしょう)。

ただ、僕の周囲だけからというバイアスがかかっている情報ですが、「怖くて自己採点できていない」という人が全体の半数以上で、SNSなどネットの書き込みでもそういう声を多く聞きます。

さて、某社で出ている平均点は100点ちょうどぐらい、問題は154問あるのですからそのデータを生かすと心理研修センター基準の60パーセントに達する合格点は92.4点になります。

某社データによると7割の人が合格ラインに達しているようです。

よく言われているように公認心理師受験者が6万人として合格率7割だと4万2千人、どこから出てきた数字がわからないのですけれども合格率6割程度だろうという予測も多く読みましたが、そうすると合格者は3万5千人になります。

2.楽観的な考え方

第1回精神保健福祉士試験や言語聴覚士試験のように、現任者が仕事ができなくなるのをおそれてか、合格率は第1回目は9割ぐらい、そうすると、心理の世界門外漢に近い人以外はたいてい受かるでしょう。

実際、試験機関にとても近い(けれども中心人物ではない)先生が「9割」と明言していました。

3.現実的な考え方

今回あらゆる心理職が混ざっていることを考えると、全体レベルの質は残念ながら質がいいとも思えません。

臨床心理経験や臨床心理学そのものに触れていない人もいたでしょう。

しかしどこから発生したのかわからない合格率6割は根拠がないわけです。

某社のデータを元に考えても合格率は7割になります。

そこでまた調整をかけて考えてみると、自己採点者が少ない、また、第1回目補正をかけて考えてみると合格率は8割5分から8割7分というところが現実的でしょうか。

具体的な得点は予想困難ですが、90点は合格基準点としては高過ぎて、合格点は少なくともそれよりは10数点以上低いと思うのです。

僕の周囲からですがそれなりのサンプル数が多く集まった受験者たちからの発言を聞いていてそう予想します。


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公認心理師について情報交換がてら心理職と話してみた

Bさんとは研修で結構顔を合わせるのですが、

Bさんは50代、上場企業サラリーマンを早期リタイアしてから院に進んだ心理職の人です。

飄々としていてお気楽な感じで、こういう楽観的な人だとクライエントさんで合う人は合うだろうなあと。

Bさん「ひなたさん、すごいよ、知ってる?臨床心理士の資格更新者がすごい勢いで減ってるみたい。みんな公認心理師になって行くんだね。今日の鳥唐揚げうまいなあ。味噌汁の味薄いけど。」

僕「うん、この値段でこのメニューはこの食堂だと珍しいよね、この前の焼き魚入りお好み焼き定食は斬新過ぎてまずかった。そんなに更新者減るんだったらすごいよねー。これから心理臨床学会ってどうなるのかな?ほら、これまで参加人数が多過ぎて横浜パシフィコや神戸ポートピアみたいな大会場でしかできなかったじゃない?公認心理師の人が大量流入してくるのか、それとも臨床心理士の資格更新ポイントにならないから会員が減るのか、僕は昔みたいに沖縄とか北海道とか行きたいんだけど」

A君は結構ないい大学と院を出た、元は児童、学校関係職から医療産業領域に移った30代若手の人です。

3人とも勤務地はばらばらです。

A君「そういえば臨床心理士資格認定協会から『臨床心理士は永遠です』みたいな悲痛な叫び声みたいな手紙来てたよ、学会の人数は減るのか増えるのかわからないなあ。試験も終わったから来年は心理臨床学会発表できるなあ」

僕「資格取る人が少なくなると協会は存亡の危機じゃないの。最初から国家資格にはあそこ反対してたんじゃないかな。すごいよね、保険点数、医療でも福祉でもばたばたっと公認心理師に移行してて。僕はC学会で発表するー。なんとか締め切り間に合ったけど倫理審査通すのに試験と重なって死ぬかと思った。暮らしてる恋人は僕を死人として扱ってた。」

Bさん「ひなたさん、ふりかけかけ過ぎじゃないの。ご飯大盛りにしてよく食べるね。C学会僕の知り合い誰も発表者いないよ。締め切りと試験ともろぶつかってたからね。ひなたさん、奥さんとはもう大丈夫?」

僕「だって味薄いんだもん。試験と学会準備で痩せたから食って取り戻す。僕らの家庭は抜群の不安定感を誇っています。」

Bさん「自信持って受かったって言ってる人いないねえ。それなのにストレスチェックとかスクールカウンセラー とかこんなにどんどん話進めちゃっていいのかな。ひなたさんドレッシング取ってくれる?」

A君「臨床心理士会と公認心理師会とダブルで入らなきゃいけなくなるとどうなるのかねえ。会費高いなあ。まだ先行きわからないから心理士会退会できないし。この先転職とか考えたら簡単に抜けられないなあ」

Bさん「二階建て資格、医療業界はけっこう本気かもしれないよ、本当だったらまた試験受けてお金かかるねえ」

と、心理職が3人ぐらい集まって飯を食ってると大体こうやって自分の身の上(今年は公認心理師)話や転職話などをしているわけです。

根拠を確認していない部分もありますがあくまで話ということでご容赦ください。

ご多忙なみなさん(心理職の方々もクライエントさんの方々も)のご多幸をお祈りしています。


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立ち位置危し産業公認心理師

産業公認心理師が二階建て資格で創設されるとすれば、現在稼働している日本産業カウンセラー協会が二階部分を担う可能性もあります。

困難なのは、先に述べたとおり、産業場面に組み入れられた心理カウンセラーがどのような扱いを受けるのかということです。

現在でも、企業に勤務するカウンセラーはその所属先によって、かなり違ったスタンスで仕事をさせられるでしょう。

クローズドショップ(労働組合加入が社員となる条件)は日本でもごく一部の企業で行われています。

心理職も労働組合員にならざるを得ない場面が想定され、その場合、労組幹部をカウンセリングしなければならないことも予想されます。

産業医の下で保健師などとチームを組んでメンタルヘルス対策に望む、あるいは人事部付ということでカウンセリングを担当している心理職も今現在実際にいるでしょう。

産業場面でも問題になりやすいのが、クライエントさんとカウンセラーとの多重関係です。

人事部所属で、クライエントの個人情報を人事に流さなければならない場合もあります。

それが安全配慮義務の一環として行わなければならないのか、人事部の人事評価要請によるものなのかは、峻別がつきにくい場合も多いでしょう。

人事に話しが筒抜けだと思うと話したいことを話せないクライエントさんも多くなります。

公認心理師の職責、秘密保持義務と安全配慮義務はかなりこれまでと違って重視されることになります。

ジレンマを抱えることは必至ではないでしょうか。

さて、産業公認心理師は高度な労働法規知識を要求され、ストレスチェック制度にも関与して主体的に動くことを要請されます。

ざっと考えてみただけで、公認心理師範囲内にも入っているリーダーシップ論、集団圧力など社会心理学的知識も必要になります。

動機付け、企業組織論、コミュニティ心理学、組織と個人を対象にした属性論、アクションリサーチ、組織人モデルとプロフェッショナルモデル、人事労務管理、雇用、採用、報酬、労使など学ぶことは山ほどあります。

キャリアコンサルタントが求められている領域も期待されます。

実際、そういったことを要求され、実施している心理職もいるのですが、心理学から見た売れるための営業手法、新入社員へのメンタルヘルス、マナー教育、中間管理職研修ということで、心理とは離れた分野のジェネラリティを要求される場合もあります。

教育領域、医療領域でも同じことが言えますが、工業地帯などでクライエントと同じ地域、同じ学校のPTAに所属する場合がある、カウンセラーが車内の売店や喫茶店に行ったらクライエントが有無を言わさず座ってきて相談が始まってしまうこともあります。

お金の支払いをクライエントがあっという間に済ませてしまう、断ったら怒り出すクライエントもいます。

内線や仕事上の携帯やPHSを支給されていないクライエントが工場作業の隙を狙ってカウンセリングを申し込んでくる、内線電話が通じない、よく心理職の中で話題になるのですが、クライエントに個人携帯番号を教えてもいいのか?

危機場面に立ち会ってクライエントの上司に個人携帯を教えたらその上司が今度はまた別の問題でクライエントになることもあります。

産業場面という、心理職も一従業員である擬似多重関係の中にあって職務を遂行していく困難さが産業公認心理師にはつきまとうでしょう。

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激ムズ専門資格、医療公認心理師創設の可能性

以前、医療領域の心理師に医療領域の高い専門性が求められ、公認心理師との二階建て資格になる可能性があるのではないかと書きました。

僕も勤務先のひとつにも医療現場があるので他人事ではないわけです。

精神科医も指定医制度があり、5年ごとの更新制、指定医でないと措置入院のための診察ができないなど専門家としてやっていくためには支障が出てきます。

精神保健指定医になるには定められたケースレポートを8例提出、合格率は5割程度と決してハードルが低い試験ではありません。

ならば医療領域で働く公認心理師にも資格更新制の医療心理師制度を創設して専門性を高める、採用時に有利に取り計らうという可能性が出てきます。

また試験を受けなければならない、しかもレベルアップしているという事態も想定されているわけです。

勘弁してよ・・・というのが僕にとっても正直な感想です。

どんな問題が出るか、日本心身医学会の認定医療心理士がひとつのモデルになるかもしれません。

もちろん純粋な心理問題も多いのですが、過去問を見てみると臨床検査に関する問題、Al-p、LAP、TG値やCRP、血清アミラーゼに関する問題が、公認心理師試験でも難しい形式と悪評だった、連勝複式2問正解を要するという試験を実施しています。

臨床検査数値が悪ければ全身だるいでしょうし、身体疾患からメンタルの状態が悪化することも当然あるでしょう。

認定医療心理士資格取得には、ほかにも研修診療施設常勤なら2年以上、心身医学学会発表2本、査読論文1本、症例提出、講習会受講などとかなりハードルが高いものとなっています。

全国で資格取得者が100名に満たない難易度が高い資格ですが、心身医学の医療領域で働くのにはこのぐらいの専門性の高さが要求されるのかなとも思います。

さて、これも先日書いたことですが、一般人から見た心理カウンセラーへの期待はかなり高いものがあり、その負託には応えられなければならないものがあるのかなと考えます。

勉強はお腹いっぱいとみなさんも思っているでしょう。

公認心理師には心理検査問題はほとんど出ていません。

病院で働く公認心理師が、現任者だったから心理検査ができませんという言い訳は通りません。

将来的に医療公認心理師制度が設けられる可能性はあります。

将来公認心理師の専門性を高めていくために医療領域でどのように公認心理師が知識を得て活躍していくかは、その専門性とも関係する大きな問題となっていくでしょう。


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◯ 司法公認心理師

公認心理師が今後、医療、福祉、教育、産業、司法の領域で活躍することになると一番登録人数が少なくて、それでいて法的知識も要求される、実践に困難さが伴う領域は司法分野ではないかと思います。

司法分野で活躍する可能性がある公認心理師としては、家庭裁判所調査官、鑑別技官、法務教官、矯正施設行動科学担当者、刑務所カウンセラー、科捜研研究員、心理警察官、保護観察官、社会復帰調整官、更生保護施設職員など(多分ほかにもあると思いますが)があるでしょう。

司法分野の公認心理師は、どの職務も今のところ公認心理師資格がなくとも働ける(社会復帰調整官は必須資格の一つになるかもしれません)と思われますが)ところが特徴のひとつです。

犯罪をした、取り調べをする、被害者であれば被害者はケアを受ける(警察)、処分を裁判官が決める、更生保護プログラムを受ける、復帰する際に更生保護施設に入所して社会復帰指導を受ける、保護観察官の下更生するという流れになります。

ここで問題になるのはやはり「主治の医師の指示」です。

例えば高校生が学校で腹が立つことがあったからむしゃくしゃして通行人を殴って重症を負わせた、その結果死んでしまった。

傷害致死事件となるわけですが、以前から少年には精神科の主治の医師がいた、あるいはこの事件に弁護人がついて精神鑑定を行うという事態になった際、家庭裁判所が主治の医師の指示を無条件に聞くというわけにはいかないでしょう。

少年には責任能力があったかなかったかも最終的には裁判官が決めます。

弁護人が精神科医に依頼して少年更生のための在宅支援プログラムを組んでも、家庭裁判所調査官が少年を在宅処遇は不可能だという意見書を出すということもあるわけです。

在宅処遇を望み、精神医療により診断名を欲しがってと治療的措置を望む加害者と、司法や行政の社会保安的な要請は相反します。

抗告審では家裁調査官の調査意見書が俎上に上げられ、被告弁護人側から批難されることもあります。

もう一つ、司法公認心理師を養成しなければならない時に考えなければならない点があります。

公認心理師法では実習プログラムの一環としての実習先に、裁判所、刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院(売春防止法違反の更生対象者、年間一桁しかいないですが)入国収容所(不法入国者退去までの収容施設)地方更生保護委員会、保護観察所をあげていますが、実際、これまで学生の実習を長期間受け入れた場所はなかったはずです。

ごく短期間のボランティアはあったでしょう。

ただし450時間受け入れる余裕がある司法行刑施設はなかったわけです。

さて、行刑施設における精神科医療体制について考えてみます。

医療少年院における精神科医療は過去20年前に比べれば飛躍的に充実しているようです。

それでは通常の少年院は、医療刑務所でない刑務所はどうか。

社会内のように医療をすぐに受けられる体制にはありません。

更生率が数パーセントにも満たない小児わいせつ犯や、日本文化での処遇が困難な外国人少年や受刑者が精神科医療を受けたい場合は多いでしょう。

どこでどのように受刑者や少年を処遇しなければならないかを行刑施設が考えなければならないのですが、そこには大きな葛藤が存在します。

その中で医療にどうやってリファー(紹介)するか、主治の医師と連携を取るかは難しくなってきます。

また、司法は法と情状(病状、障害を含む)をめぐる戦い、論争の場で、心理臨床だけをカウンセラーが重視できるわけではありません。

塀を閉める鍵を持ち、開け閉めをする、手錠のかけはずしをすることも司法心理カウンセラーの仕事です。

仮退院、仮出所とその後の保護観察中の生活にも元受刑者、仮退院者、行政との対立は起こりえます。

公認心理師法は憲法、刑法からは下位法とみなされます。

公認心理師法が刑法や警察法、裁判所法を変えることは絶対にできません。

司法分野の公認心理師はいわば「あいだの人」として法と心理と医学の狭間に立たされるでしょう。

どのように司法現場の公認心理師が運用され、円滑に活動できるかは司法行政や行刑行政にかかっています。



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