ひなたあきらのおけまる公認心理師たん

新制度公認心理師の検証をしばらく続け、この制度がよりよいものになるための問題提起を行いつつ、カウンセリングの在り方について考え、最新の情報提供を行っていきます。ほか心理学全般についての考察も進めていきます ブログ運営者:ひなたあきら メールアドレスhimata0630★gmail.com(★を@に変えてください。)

2018年10月

公認心理師制度のリスクを減らすためには高合格率が望ましい

公認心理師の話題をこのブログで延々と続けていますが、それでは公認心理師制度創設、そして心理職が公認心理師になれることは素晴らしいことで、無条件に肯定されるか?というとそうではないでしょう。

もちろんデメリットやリスクもあるわけです。

それらについて少し考えてみます。

1.公認心理師になるためのコスト

これは現状の民間心理資格とも共通して言える問題ですが、資格試験である以上、受験資格者が必ずなれるわけではありません。

不合格者も出てきます。

そうすると今心理職をしていて将来公認心理師資格が必要な分野で働いていて、資格を取得できなかった場合の扱いがどうなるか?

ということです。

公務員の心理職は地位が安定しているだろう、確かにそれは言えますが、公認心理師を取得できないと相談分野の職務から外されてしまう危惧があります。

保険点数になる資格保持者を優先してその地位につけます。

心理職で採用されてもケースを持たずに事務仕事をしている人もいますが、公認心理師になれない人が排除されてしまうことを恐れています。

心理職はさまざまな環境で働いています。

深夜まで仕事をしていて休日もないぐらい、自分の家庭の育児介護に追われている人もいます。

それは個人的事情と言われればそれまでですが、現任者でも他ルートでも、試験勉強をする時間を全く取れない人が公認心理師になるのはかなりハードです。

これから公認心理師を新たに目指す学生の人は、カリキュラムに沿った教育を受けなければならないのですが、ただでさえ特に私立ではコストがかかる心理教育に実習費用がかかります。

心理職資格は大学院を出ていても現在落とされる人は一定割合でいます。

その結果研究生などをしながら高等遊民のような生活をしている人もいます。

厳しいですが、不合格者を救済する措置はないのが現実です。

今回受験資格が与えられなかった開業心理職の人々は新たに公認心理師課程がある大学や院に進学しなければいけないのでしょうか?

この問題についてだけは、きちんと心理職がカウンセリングを行っていた施設の人たちの受験資格は認められるべきだと思っています。

開業領域も心理職の活動の場として認められている五分野と密接に連携しているからです。

2.倫理規程、罰則の曖昧さ

法制化されることで公認心理師の倫理基準は厳格に解されることになるでしょう。

もちろん国民からのカウンセリングに対するクレームがあれば通報対象にもなります。

犯罪や破廉恥行為をした、性的関係を結んだなどの明らかな非違行為は公務員なら現在でも解雇理由になりますし、それは当然のことです。

ただ、多職種連携を重視する公認心理師が守秘義務と組織との情報共有、安全配慮義務との間で挟まれて苦慮することはあるでしょう。

そして、何度も書いている、主治の医師の指示についてです。

クライエントさんが医師に黙っていて欲しいと言った場合には公認心理師は誠意をもって説得する→ただ、クライエントさんが頑として断った場合、その先の規定やガイドラインはありません。

公認心理師が困った際にはどこに相談すればいいのでしょうか。

どうしてもクライエントの了承が得られなかった、主治の医師の指示を仰がなかったらその公認心理師は資格剥奪、停止をされてしまうのか。

クライエントとの信頼関係を犠牲にして主治の医師の指示を仰ぐ→カウンセリング関係終了、それはまずくはないか。

クライエントさんはとても繊細に扱われる権利を保有していることは心理職にとっては自明のことで、一歩間違えればクライエントさんの自殺危険性もあります。

守秘義務を守って他殺をしたタラソフ判決がある一方で、守秘義務を破って心理職がクライエントに不利益を与えたなら、心理職が訴えられる可能性もあります。

公認心理師職務のための明確なガイドラインもQ&Aもありません。

あったとしてもそのとおりに生のカウンセリングが進行するわけではありません。

5年後の法見直しまでカウンセラーとクライエントの行動が野放しになってしまって、責任や犠牲を負わされてしまうという事態だけは避けたいものです。

カウンセリングが人体実験になっては困るのです。

3.生涯学習と職能団体

資格更新のための生涯学習は他民間心理資格でも義務付けられている場合が多く、自己研鑽は望ましいと思います。

ただ、職能団体のあり方もまだふわふわしている部分があり、何をどのようにどの団体と連携してやっていくかは課題です。

国家資格だからということで取得したら何も今後学習しない人たちが出てくるのはまずいでしょう。

公認心理師資格の価値は下がり、国家資格にしておく是非も問われかねません。

だから二階建て資格にする、ということで負担を増やしていくと学会、職能団体への登録参加費用、時間の問題も生じます。

過渡期なのでさまざまな課題が頻出すると思います。

これらの課題の扱いは、なるべく多くの現場で検証、検討をするため、また僕の持論になるのですが、合格者は多い方がいいと考えているのです。

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「公認心理師6割神話崩壊」の続き

昨日の続きです。

「公認心理師6割程度以上」が日本心理研修センター、試験委員会のスタンダードな認識となっていないことは本当でしょう。

しかしだからといって、合格ラインが6割5分以上でなければならない、7割取らないといけなかっただろうということを僕が言いたかったわけでは全くありません。

「どんな可能性もある」ということです。

5割の可能性もあるわけで、個人ブログでは4割台半ばの可能性もあると記載されていましたが、そこまではどうなのかなあと僕は思います。

得点分布は、某社の記入式の得点分布は、僕の周辺だけからの情報では実際よりも高めに出ているのでは?

と思います。(採点するのが怖い、勇気が出ない、という人たちが多いので)

いろんな情報を総合して考えると、全くの勘になってしまいますが、平均得点は50パーセント大後半から60パーセント台前半ではないか?合格率は以前からの僕の予想のように8割以上、そうすると取得得点率5割程度がボーダーラインか?と思っています。

試験の合否判定結果はカリキュラム検討委員会の答申に縛られない、というのは、合格者数と合格率は関係当局が決める、ということです。

とはいえ日本心理研修センターも試験実施機関として委任されているものの、政策的な意図を反映せざるを得ないとも思います。

これが全く心理の世界を知らず、憧れだけで心理職に入りたいという人も受験者の中に含まれているということなら、そもそもそういう人たちに国家資格を与えるような試験はしないでしょう。

現任者は必ず経験を積んでいます。

もしくは大学院で読み替え可能な専門的教育を受けているということが今回の公認心理師試験の前提条件となっています。

そういった意味で元々受験者層のレベルは高度なもので、受験資格の中には専門性が担保されています。

僕も公認心理師試験に関連していろいろなサイトを見ています。

今後の公認心理師試験の合否にかかわらず、心理職として自分の仕事に誇りを持っていて、目の前にいるクライエントさんのために尽くそうとしている、思っている。

試験結果が心配ではあるけれども、目前の仕事の手を抜かないし、クライエントさんのために抜くわけにはいかないという書き込みも読みました。

心理職になろうと思った人々の元々の志は高く、心理職ならではの誇りもあれば、クライエントさんを援助することについて、対人援助職としての真摯な姿勢もある人の声をネット上で読んでいます。

そういった書き込みを見るたびに、こういう人たちにはぜひ合格してもらって、これからの日本の心理の世界を担って欲しいなあと思うのです。

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崩壊神話/6割合格ライン公認心理師試験

昨日、日本心理研修センターからの問い合わせメールを受信した後にふと思い出し、試験情報をしっかりと得られる信頼できる人と話しました。

曰く、「公認心理師合格ライン6割程度以上というのはカリキュラム検討委員会の結論で、今回の試験の合格基準とは全く関係がない。」とのことでした。

大手予備校のものも含めて、合格率は「合格基準は正答率 60%程度以上」 というラインが統一見解のようになっています。

ただ、その根拠は「公認心理師カリキュラム等検討会報告書」のp30に記載されているだけです。

カリキュラムと試験について検討をした、その答申として報告をした」というだけの話です。

当たり前ですが日本心理研修センターの受験の手引きには合格ラインに関することは一言も記載されてはいません。

検討結果について、試験実施機関の日本心理研修センターはそれを尊重するかもしれません。

しかしそれは義務ではなく、何の拘束力もありません。

確かに検討委員会には大学等の偉い先生方が名を連ねています。

僕は自説として、初回公認心理師試験にはより多くの合格者を出して日本の心理行政を安定させるべきだという意見は変わっていません。

そしてきっとそのようになるだろうという僕なりの予測もしていますが、あくまでも予測の域は出ないでしょう。

国民も公認心理師が多く誕生することを望むだろうと信じています。

合格者が僅少な状態でこの制度をスタートさせる事には危うさを感じます。

さて、ただ実際にフタを開けてみたら和光大学の高坂先生の厳しい予測のとおり、合格率30パーセントということも十分ありうるわけです。

もっと厳しい可能性もあります。

カリキュラム検討委員会が出した結論を日本心理研修センターやその関係機関が踏襲しなければならない謂われはないわけです。

最初から「6割神話」はなかったと考えた方がいいでしょう。

根底から「6割」を覆す見解になりますが、それが真実に思えます。

公認心理師養成各大学では急速に実習カリキュラムを整備しているでしょう。

その結果として、公認心理師数を揃えて実習を円滑に行えるようにできるといいと思います。

ただし、これも僕には完全には読めない事なのですが、カリキュラムがうまく運べるから初回試験の公認心理師数を増やそうということになるのか、それとも高坂先生が言うとおり、先々のことを考えると一定数に抑えておこうということになるのかは未知数です。

養成がうまくいきそうだ→将来的な人員過剰を避けて初回合格数を抑える

養成がうまくいきそうだ→指導者数確保を見据えて初回合格数を増やす

養成過程の滑り出しに苦心しそう・・・

→初回合格数を増やしておこうか

→指導者数も少なくていいかな

と、どちらの場合も考えられます。

ただ、

実はこういった、行政で新しい試みをする際(公認心理師実施)には世論をかなり重要視します。

そのために公的にはパブリックコメントがあるのですが、予備校の見解、個人のブログ、Twitterの書き込みなどもかなり広く読まれています。

だから社会運動をして公認心理師を増やすべく書き込みをしましょうということでは全くないのですが、影響力を何らかの形で与える可能性があるということです。

僕は必要性を感じるので初回試験では公認心理師合格ラインを引き上げるべきだと考えています。

待つ身は辛いですが、あと1カ月あまりは北海道以外の受験者は日常業務をしっかりやりながら過ごすしかなさそうです。

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(問い合わせ内容)

日本心理研修センター御中

突然のメール失礼いたします。
公認心理師試験について質問がいくつかあってメールしました。

1.合格ラインは6割と言われていますが、そのようにとらえてよろしいのでしょうか。

2.正答の発表は時期を見てありますでしょうか。

3.受験者数は何人ぐらいだったのか、また、合格率はどの程度になりそうなのか、もしお答えできるのだったら教えて下さい。

※ 以上、公式に公表できる範囲内で構いませんので、ネットに個人が書き込んでもよい範囲内で教えて下さい。ご回答をいただけたらそれを曲解したり改変することは絶対にしないことをお約束いたします。

(返信)

お問合せ者 様



ご連絡ありがとうございます。

お問い合わせ事項に関しましては、現在協議中でございます。

当センターとして公表できる事項がございましたら、当センターホームページに

掲載いたしますので、時々ホームページをご覧いただければと存じます。



日本心理研修センター

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何回か転載しているのですが、この辺りは今後公認心理師の養成、運用に深くかかわってくる部分なので、もう一度載せておきます。

公認心理師法施行規則

第五条 法第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設であって、同条第一号に掲げる者と同等以上の第二条各号に掲げる科目に関する専門的な知識及び技能を修得させるものとして文部科学大臣及び厚生労働大臣が認めるものとする。
一 学校教育法に規定する学校
二 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)に規定する裁判所
三 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に規定する保健所又は市町村保健センター
四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する障害児通所支援事業若しくは障害児相談支援事業を行う施設、児童福祉施設又は児童相談所
五 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院又は診療所
六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神保健福祉センター
七 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設又は更生施設
八 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所又は市町村社会福祉協議会
九 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人相談所又は婦人保護施設
十 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者更生相談所
十一 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)に規定する広域障害者職業センター、地域障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センター
十二 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する老人福祉施設
十三 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)に規定する無業青少年の職業生活における自立を支援するための施設
十四 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に規定する労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を講ずる施設
十五 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に規定する更生保護施設
十六 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護療養型医療施設又は介護保険法に規定する介護老人保健施設、介護医療院若しくは地域包括支援センター
十七 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)に規定する刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院若しくは入国者収容所又は地方更生保護委員会若しくは保護観察所
十八 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)に規定する国立児童自立支援施設
十九 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)に規定するホームレス自立支援事業を行う施設
二十 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
二十一 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)に規定する発達障害者支援センター
二十二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設、基幹相談支援センター、障害者支援施設、地域活動支援センター又は福祉ホーム
二十三 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する認定こども園
二十四 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)に規定する子ども・若者総合相談センター
二十五 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に規定する地域型保育事業を行う施設
二十六 前各号に掲げる施設に準ずる施設として文部科学大臣及び厚生労働大臣が認める施設
(平三〇文科厚労令二・一部改正)
(文部科学省令・厚生労働省令で定める期間)

◯ これらの機関での実習が公認心理師養成大学、大学院で来年から始まります。

もうすでに実習先として手を挙げている医療機関もあるのですが、人数は大規模な医療機関でも10数名程度、1日あたりの実習金額は5千数百円ぐらいになりそうです。

養成大学院に必要な実習時間450時間を1日7時間で割って約60日としても×5千円で合計30万円になります。

実際学費にどの程度反映されるかはわかりません。

それよりも実習先の確保が問題になるだろうということは先般筆者が指摘したとおりです。

厚生労働省が「よろしく」と通知

(公認心理師養成に係る実習生の受入れに関する御協力のお願いについて(依頼)

を出したのですが、これが適切な施設なのかどうかについては今後再検討の余地があるかもしれません。

実習の目的が、クライエントさんへのチーム支援計画の策定や実施を含んでいます。

僕も大学病院実習に行ったことがあって精神科医師の診察に立ち会ったことがあります。

大学病院は患者さんが研修医の実習に比較的慣れているだろうこともあって、割とスムーズに守秘義務を共有している人だろうと解釈されたので抵抗は少なかったかもしれません。

ただ、心身全体の状態を診察で語るのに医師以外の立ち会いを断りたかった人もいるかも知れません。

もうすでに診察室の中にいる研修生を「出て行かせて下さい」と言える人は少ないでしょう。

実習はただの立ち会い、陪席ではなく相当クライエントさんの生活や人格特性にも踏み込んだものになるでしょう。

これが心理カウンセリングだったらどうか。

患者さんとカウンセラーが信頼関係や治療同盟を築くのに苦労してきたカウンセリングはよくあります。

そこで「今日は実習生が立ち会いますけどいいですか?」と聞かれたら断りたいクライエントさんは多いのではないかと思います。

養成の手間を考えると厚生労働省の規定のとおり、最大限15人を一斉指導せざるを得ない場合、どうやって統制を取って集団指導をするのかは課題でしょう。

学校もチーム学校の中で学生をどうやって実習させるのか、大学、大学院や教育機関との協議が必要です。

だいたいにおいて小中高で常勤心理職がいる学校は僅少です。

想定されているかどうかはわかりませんが、大学の自前の相談所も考えられます。

学生同士キャンパスで顔を合わせる、同じサークルに入っていたりする多重関係にも注意が必要だろうなあと思います。

保健所や精神保健福祉センターは適切なように思われますが、まず果たして心理職が指導者になれるだけの数がいるのか(これは全ての施設に共通します)。

様々な施設が列挙されている中、売春防止法違反者のための婦人保護施設はほとんど機能していません。

各福祉施設、発達障害者支援センターや地域包括センターでの実習が可能ならばそれは将来の心理専門職を育てるのにとても有意義なことだと思います。(あくまで当事者の了承済で)

◯ 筆者が感じるのは、こういった国公立、福祉施設だけでなく、各種NPO法人、団体も研修先に入ってもいいのに、ということです。

例えばLGBTQの人たちの支援団体、自助団体は、これからの心理職が一番知らなければならないセクシャルマイノリティー問題に対する知見を深めてくれます。

また、DARCやAAのようなアルコール・薬物依存症の人々、DV被害者の自助グループもあります。

自助グループは「知られたくない」という当事者の方々が多いだろうと思われるので、おいそれとは踏み込めない、ただ心理職としては知っておかなければならない側面もあります。

各研修先に心理職が不在でも大学教員が指導すれば可能実習は可能です。

マイノリティーの人たちに対する理解を深めるためには研修先を広げてもいいのではないかと思うわけです。


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