ひなたあきらのおけまる公認心理師たん

新制度公認心理師の検証をしばらく続け、この制度がよりよいものになるための問題提起を行いつつ、カウンセリングの在り方について考え、最新の情報提供を行っていきます。ほか心理学全般についての考察も進めていきます ブログ運営者:ひなたあきら メールアドレスhimata0630★gmail.com(★を@に変えてください。)

2018年09月

公認心理師Gルート受験者は差別されるか

Gルートは本年度から限定5年間、心理職をやっていたという明確な証明があれば受験資格が与えられるというものです。(院卒者でも科目読み替え不可でこのルート受験者が多かったですね)。

民間カウンセリング事務所だと登記簿等の書類の審査で受験資格すら与えてもらえなかったと聞きます。

経験年数だけで受験資格を与えられるGルートは大卒者だけでなく、専門卒、高卒でもいいわけです。

それではこの5年間、2018年から2022年までに資格を取得したGルートホルダーは「ああ、あの時期に取った人ね」と差別されてしまうのでしょうか。

実際のところ、臨床心理を教えているかなりの大御所の先生だと科目整備がされていない昔なのでもうGルートしかなかった先生方も多いでしょう。

公認心理師の受験の手引きを見て「あれ?」と気づいて始めて疑問を持った人もいるでしょう。

その疑問とは、Gルートには出身大学、大学院の取得単位証明書、卒業証明書が不要ということです。

公認心理師資格は福祉資格と比較的近縁科目があるので、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の人たちが公認心理師資格を取ることは多いでしょう。

ケアマネ、看護師、学校教員、養護学校教諭、福祉施設指導員、相談員とちょっと考えてみるだけでかなり多くの人たちが公認心理師受験をしたのだろうなあと思います。

心理職資格の高い専門職化を求めていた団体と医師団体の温度差が激しかったので現任者ルートができたのかなと邪推もします。

本当かな?と思ったのですが某地域で開催された現任者講習にはヒーラーが来ていたとかいう噂。

ヒーラーでも占い師でも人助けには違いないですし、心理学を知らずして合格は不可能なので一生懸命勉強したならそういう人たちでもいいか?

いや、そもそもカウンセリングと目的が違うし、証明書類も出せなかっただろうと思うわけです。

「今から現任者になって2022年に一発合格を目指そう!」としても年数が足りません。

上記のようにいろんな資格持ちのコレクターも今回いるだろう反面で、本旨は本当に現場で働いている人たちが現任者で、あくまでも現任者の人のための救済措置なわけです。

資格の話と学歴の話をごっちゃにすると本筋から外れそうですが、アメリカのサイコロジストは難関試験を突破した博士号取得者、州によってはサイコロジストが投薬もできます。

かたや学歴不問?その後も大卒者OKの資格ということで、指定単位読み替え可能だった新しい院卒の人たちよりもGルート取得者は軽めに見られがちという心配はあるかもしれません。

資格新設の移行期にはよくあることで、心理福祉に限らず、行政書士も宅建も一気に難関資格になりましたし、保育士は今や合格率20パーセントの難関資格です。

どんなプロセスで資格を取ったかではなく、その人の技量がものを言うのではないかと思うのです。

有名な話ですが、神戸大学の臨床検査技師、細胞学の権威鴨志田教授は短大卒、放送大学卒後に博士号を取得しています。

どこまで頑張ってキャリアを築いていくかは本人の努力と意志だとおもうのです。

初の国家試験でどのルートで受験したから合格率を低めにするということはあってはならないですし、上記の事情から、僕は「初年度公認心理師必要説」のようなものを信じています。

新設の資格はとかく運用面で力を入れてライセンスの位置付けをしっかりとさせていかないといけないでしょう。

そしてその重大な役割と責任は行政にあると思うのです。

ちなみに公認心理師はlicensed- psycologistと英訳されるそうですが、これも暫定的なものだそうです。


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公認心理師受験者の心理職たちと話してみた・・・みんなボロボロだったらしい

過日、心理職のみなさん10数人で集まる研修会に行って来ました。
(個人情報保護のため会話内容、個人の性格特性など大幅に改変しております。)

なんとも言えないどんよりとした疲れたような空気(と思ったのは筆者だけでしょうか)

研修内容はそれなりに進行したのですが、まず研修前お茶を飲みながら開始前。

以前書いた先輩Bさん
「ひなたさん、もう一回採点やり直したら61点、僕危ないよー」
僕「大丈夫だと思いますよー」
Bさん「6割程度以上って言われてるからね、『程度』と『以上』のどっちが先なのかでだいぶ変わるよね」
僕「・・・」

A君「今度の研究のね、論旨なんだけどさ、」
(僕:彼に話してはいけない)

Cさん「私7割だよー、辰已に入力したの」
僕「Cさんは若いから知識もあるからねー」

休憩時間

Dさん「ひなたさんのブログ読んでるよー。心理学検定とか基礎問題やるのにすごく役立ったー」
僕「主婦やりながら勉強は大変だったでしょ」
Dさん「6割行かなかったー、ははは」

E君「怖いから採点してないよ」

F君(超一流大学及び院卒)「考えたら負けだと思ってる」
(僕:自己採点以前の問題か・・・)

Gさん「ねえねえ、ひなたさんどうだったー」
僕「うーんまあなんとか」
Gさん「154問の6割って何点?」
僕(電卓アプリを使って)「92.4点?」
Gさん「私92点だったのー、ダメかなあ」
僕「(かくかくしかじか)大丈夫でしょ」

Hさん「採点してない。Bさんはどうだったって言ってた?」
僕「HさんはBさんと同じ職場じゃないの、隣にいるんだから聞いたらいいじゃない」
Hさん「だから聞きにくいんだってば。ひなたさんBさんと仲いいでしょ」
僕「秘密保持義務がありますので」

というわけでみなさんかなり優秀な大学院を卒業した人たちばかりだったのですが、難しかったようです。

辰已も入力してない人がこれはかなり多いなあと思った次第です。


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初回公認心理師試験が高合格率と思える理由2


公認心理師法は5年後に見直しが行われるという事実についてご存知でしょうか?

公認心理師法附則を掲載します。

第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

「5年後」というとかなり悠長で時間が十分にあるように思われるかもしれませんが、公認心理師試験区分A、区分Bで所定の科目を修めて卒業、区分Aにおいてはさらに大学院で科目修了、区分Bでは定められた各施設で2年以上公認心理師業務に従事した者が受験可能となっています。

区分A、Bの受験対象者が出てくるのは2024年以降になります。

つまりもう各大学では公認心理師受験者養成のためのプログラムを組んでいて、4月から大急ぎでカリキュラムを作成しないと間に合わないわけです。

多分多くの大学、大学院では公認心理師受験者プログラムをもうすでに区分A、B向けに改定済みなのではないでしょうか。

区分Cは外国院卒者、区分Dから区分Gは平成29年9月15日より前に「大学院を修了した者」や現任者なので、新しく公認心理師を目指す新卒者たちは全ていずれ区分A、Bに集約されていくわけです。

平成29年9月29日
文部科学省生涯学習政策局 生涯学習推進課専修学校教育振興室の事務連絡によれば

公認心理師実習担当教員

及び実習指導者は公認心理師として5年以上の経験+講習を義務付けられています。


ただし、これは当面の間は大学教員として3年間以上の演習、実習担当教員、5年以上の臨床経験がある実習指導者にも指導が可能となっていますが、それを長い間認めるわけにはいかないでしょう。

今年大学教員には公認心理師を取得させておかないと5年後の見直しの際区分A、Bカリキュラムに間に合わない可能性があります。

大学教員だからといって公認心理師試験を優遇して合格させるわけにはいきませんが、マークシート試験で採点は自動的です。

誰も公認心理師養成指導者がいないというのは大学、大学院教育ではまずい話です。

ちなみに公認心理師実習先は以下のとおりです。

一 学校教育法に規定する学校
二 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)に規定する裁判所
三 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に規定する保健所又は市町村保健センター
四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する障害児通所支援事業若しくは障害児相談支援事業を行う施設、児童福祉施設又は児童相談所
五 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院又は診療所
六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神保健福祉センター
七 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設又は更生施設
八 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所又は市町村社会福祉協議会
九 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人相談所又は婦人保護施設
十 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者更生相談所
十一 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)に規定する広域障害者職業センター、地域障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センター
十二 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する老人福祉施設
十三 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)に規定する無業青少年の職業生活における自立を支援するための施設
十四 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に規定する労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を講ずる施設
十五 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に規定する更生保護施設
十六 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護療養型医療施設又は介護保険法に規定する介護老人保健施設、介護医療院若しくは地域包括支援センター
十七 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)に規定する刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院若しくは入国者収容所又は地方更生保護委員会若しくは保護観察所
十八 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)に規定する国立児童自立支援施設
十九 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)に規定するホームレス自立支援事業を行う施設
二十 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
二十一 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)に規定する発達障害者支援センター
二十二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設、基幹相談支援センター、障害者支援施設、地域活動支援センター又は福祉ホーム
二十三 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する認定こども園
二十四 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)に規定する子ども・若者総合相談センター
二十五 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に規定する地域型保育事業を行う施設
二十六 前各号に掲げる施設に準ずる施設として文部科学大臣及び厚生労働大臣が認める施設
(平三〇文科厚労令二・一部改正)
(文部科学省令・厚生労働省令で定める期間)

これだけの機関に公認心理師指導者が必要になるとして、果たして合格率を低く抑えてしまった場合にはどうなるのか?

ということがたいへん疑問なわけです。

これら施設に公認心理師が勤務することは規定の事実として想定されています。

公認心理師制度を定着させるためにはある程度、第1回目は多くの合格者は必要だと思うのです。


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公認心理師試験/合格率は高めでは?

これまでも各所でささやかれていたことですが、公認心理師は全ての分野でそれまで心理職が行っていた業務にとって変わる、または新たに公認心理師が担う職務が増えてくることになるでしょう。

したがって現場の混乱を回避するために第1回目は合格率は高めなのではと現時点で思うわけです。

1.医療

手元にある中央社会保険医療協議会資料p21
には、公認心理師がこれまでの「臨床心理技術者」を公認心理師に読み換えるということがほぼ決定事項という記載があります。

そうすると保険点数上、精神科リエゾンチーム加算、摂食障害入院管理加算、児童・思春期精神科入院医療管理料、通院・在宅精神療法 児童・思春期精神科専門管理加算の全ての心理技術提供を公認心理師が行うことになります。

案としては、即公認心理師でなくてはならないわけではなく、それまで勤務していた臨床心理士技術者、新しい「公認心理師の受験資格保有者」でも良いわけですが、これはあくまでも一定の期間だけの経過措置でしょう。

2.福祉

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定では、福祉専門職に公認心理師加算が明記されています。

p18記載


4 精神科病院に1年以上入院していた精神障害者への支援の評価

・ 精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で生 活するために必要な相談援助や個別支援等を社会福祉士、精神保健福祉 士又は公認心理師等が実施することを評価する加算を創設する。また、 地域移行先の一つである宿泊型自立訓練についても、加算を創設する。

とあり、福祉分野においても公認心理師は即参入が可能となるようです。

3.教育

スクールカウンセラーへの公認心理師資格ホルダーの参入(公認心理師独占ではないです。)

4.労働・産業

これも有名ですが、ストレスチェックの実施者に公認心理師が追加されました。

厚生労働省報道発表

労働安全衛生規則の一部を改正する省令を公布・施行しました
~ストレスチェックの実施者に、必要な研修を修了した歯科医師・公認心理師を追加~

・また、各都道府県労働局で精神障害者雇用のための相談員、ハローワークでの職業相談に公認心理師がかかわって来るでしょう。

5.大学

当然のことながら公認心理師ホルダーでないと公認心理師養成はできなくなってくることになります。

6.司法

社会復帰調整官、矯正施設で採用している矯正プログラム実施心理職や相談員に公認心理師が採用されるでしょう。

法務省で直接採用される国家Ⅰ種、法務教官、家裁調査官は独自の試験を続けていくものと思われます。

警察の心理警察官は公認心理師が採用条件になるのではないでしょうか。

医療機関は経過措置をもうけてありますが、福祉、ストレスチェック制度は待ったなしです。

公認心理師試験を職場からの無言の、あるいは有言の圧力で受験した人も多いでしょう。

第1回目の試験で不合格者をあまりにも多く出してしまうと、次年度資格ホルダー採用者の方が上司や先輩よりも多くの業務を責任を持って行なわされるねじれ現象が生じます。

大学で公認心理師科目を担当することができない大学教員は支障が出まくりですが、試験ですから、大学教員にゲタを履かせるといったことも一切ないでしょう。

だから初年度の合格率は高いのでは?思っているのです。

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公認心理師試験/隠されていたブループリントの存在

公認心理師試験が大学で所定の単位を修めた受験者にも認められることは受験の手引きにも明確に記載されていました。

そのためにはA、Bルートで受験できるだけの必要単位数、学習内容を履修していなければなりません。

今回A、Bルートで受験した受験生はいなかったわけですが、Bルートは学部+実習で受験が可能になります。

公認心理師は臨床心理士会と医師団体の(苛烈な?)交渉によって、学部卒でも資格取得が可能になりました。

公認心理師受験資格を専門学校で学べるカリキュラムを計画している学校法人もあります。

さて、公認心理師養成校として認められるためには、法定の機関で一定の時間の実習を含む養成カリキュラムを受けなければならないわけです。

今後、公認心理師養成大学で教えるべき科目のガイドラインとして日本心理学会では2017年12月に「公認心理師大学カリキュラム 標準シラバス」を作成し、2018年3月末までに学会員からのパブリックコメントを求め、2018年8月22日にインターネット上でも公表しています。


さて、僕も含めて皆さんがあれほど勉強して結局試験に出なかった用語も多かったブループリントの「負の相補性」や感情の「高次回路 低次回路」「遺伝心理学」「エピジェネティクス」「DoHad」ですが、このシラバスには掲載されていません。
(公認心理師試験に今後出題される可能性は大いにありますが)

そのかわり、このシラバス自体がブループリントの2〜2.5倍はあろうかというボリュームなので、相当なものですが、中には「ヒューマンエラー」や「潜在記憶とプライミング」を含んでいて、今回の出題範囲の数々の用語も網羅されています。

この用語集を全て勉強する時間を取るのは難しいことですが、かなりの領域と用語が試験と重なっていて、事実上の「もうひとつのブループリント」として勉強しておけばよかったなあと今になってみて思います。

さて、寄せられたパブリックコメントにもあった意見だそうですが、これだけのボリュームのカリキュラムを大学四年間で学ぶことができるのか?

公認心理師が大卒者にも門戸を開く試験である以上、現任者ルートがなくなった後は大卒者にはこのルートしか残されていません。

このシラバスでは、ざっと見てみても基礎心理学分野ではデカルト以来の心理史、コンピュータPDPモデル、経営学、心理学が今後参加する新領域、進化科学、感性科学、社会制度設計、素因ストレスモデル、心理統計はほぼ全領域、プログラミング、信号検出理論、ROC理論、ヒット・ミス・FA・CR、クレイクとタルヴィングパラダイム・・・

寡聞にして聞かない用語も多いです。(僕の勉強不足?)

また、法律分野では刑法、刑訴法、民訴法、刑事施設法、道路交通法、道路運送法、貨物自動車運送事業法が含まれています。

道交法分野は交通心理学の観点によるものだそうです。

シラバスだけで今後の公認心理師養成大学のカリキュラムが拘束されるものでないことは明記されています。

このシラバスは量が多過ぎるきらいはありますが、これから公認心理師受験をする人たちの参考に十分なるでしょう。

公認心理師は成立したばかりの制度で、法案成立に関係した団体が多かったためなのか、かなりの学習量を要請されていくのではないかと思います。

公認心理師の必須学習項目が適切かつ実用的なものとなっていくことを期待してやみません。


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