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Gルート審査落ち基準の恣意性について質問

日本心理研修センター御中

Gルート受験者の中で902その他の施設、審査書類には法人対象の法人税・事業税確定申告書のみが記載されており、個人事業主として心理カウンセリング事務所を行い、納税を行っている志願者が疎明資料として提出できる所得税確定申告書が記載されていません。

「コ その他の書類」で提出させた後に日本心理研修センターで審査をする、そこで受験資格があるかどうか決めるという審査方法はあまりにも恣意的です。

このように権利を有する者に対して権利を行使させないのは民放上の不法行為に当たり、民放709条損害賠償義務が発生します。

そもそもこういった恣意的行為は債務不履行でもあり、民事上の信義誠実の原則にも反するものです。

公認心理師法上の規定はあくまでその上位法の日本国憲法、民放、刑法に準拠するものです。

この点について貴協会の公式見解を伺いたい。

心理ブログ運営者
ひなたあきら
hinata.website

※2101年現在所得税確定申告書は疎明資料として認められています。

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