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(以下本文)
ひなた あきら 様

平素よりお世話になっております。日本公認心理師協会事務局です。

ご返信が遅くなり、申し訳ございません。

お問い合わせの「公認心理師の倫理」に関することにつきましては、
当協会の倫理委員会において、今後検討を進めていく予定でございます。

「相談機関として公認心理師の(倫理に関する)相談に対応することは貴協会としては可能か」につきましては、
今現在、そのような体制は残念ながら未だ整っておりません。

お問い合わせの「主治の医師の指示」につきましては、
各団体がそれぞれどう判断するかという事柄ではなく、
法制度上の規定についてのお問い合わせと思料いたします。
所官庁から、「公認心理士法第42条第2項にかかる主治の医師の指示に関する運用基準について」(2018年1月31日付、文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省社会・援護局傷害保険福祉部長通知)」
が発出されており、これが今現在の最新の通知・規定でございます。
(厚労省HPで確認できます。)
この「運用基準」などをめぐっては、今後、実践や議論が積み重ねられていくものと思われます。

以上、簡単ではございますが、ご返信申し上げます。

-----Original Message-----
From: 一般社団法人 日本公認心理師協会
Sent: Saturday, March 16, 2019 2:53 PM
To: info@mail.jacpp.or.jp
Subject: ひなたあきら様からお問い合わせ

ひなたあきら様からお問い合わせがありました。

■名前
ひなた あきら

■カナ
ヒナタ アキラ

■メールアドレス
himata0630@gmail.com

■住所


■お問い合わせ表題
その他

■お問い合わせ内容
心理学に関するブログを書いている者ですが、公認心理師が今後倫理的な問題や「主治の医師の指示」について困った際に、相談機関として公認心理師の相談に対応することは貴協会としては可能でしょうか。
もし可能であれば、その際には協会加入会員に相談は限られるのでしょうか。
ちなみに厚労省公認心理師制度推進室からは「そのような相談機関は存在しない」と言われました。

■送信情報
日時:2019/03/16 14:52:41
IP:182.251.120.65
ホスト:KD182251120065.au-net.ne.jp
ユーザーエージェント:Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/68.0.234683655 Mobile/15E148 Safari/605.1

(所感)

※ 僕がこの返信を受けて思ったのは、倫理問題は確かに公認心理師職能団体として考える必要はあるけれど、これから検討していくということでは、もう公認心理師が働き始めている今、「遅すぎない?」という感想です。

スーパーヴィジョンなどで倫理について問い合わせることは可能でしょうけれども、スーパーヴィジョンを受けるだけの余裕がない人たちがほとんどです。

また、スーパーバイザーもはっきりと公認心理師について定められたガイドラインを持っているわけではないのです。

主治の医師の指示との間でジレンマが生じた際の相談もできない、裁定もどのようにして行われるのかわからないブラックボックスのままということを考えると暗澹とした気持ちになります。

きちんと返信が来たのでそこは誠意ある対応をしてもらったと思います。

ただ、こういった曖昧な立ち位置に置かれたの公認心理師が日本公認心理師協会に入りたくなるか、という意味ではまだ先は遠いのではないかなと思います。

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