中央社会保険医療協議会p3資料です。
臨床心理技術者が国家資格となった際にカウンセリングが診療保険点数として加算される可能性について触れています。
「 資料1-2 厚生労働省
(1) PTSDが幅広く保険診療の対象となる見通しがあるか、そのための条件は何か。
(回答)
診療報酬の算定要件については、中央社会保険医療協議会において、医療の提供者、医療の費用を負担する保険者や患者の代表、学識経験者等が議論し、 その有効性や安全性等について議論され決定される。
そのため、PTSDが幅広く保険診療の対象となるかどうかについても、P TSDに対する治療の有効性や安全性等について中央社会保険医療協議会で 議論し、検討する必要がある。
厚生労働省
(2)臨床心理技術者が専門的な精神療法を実施した場合に、診療報酬の対象となるために は、どのような条件が必要か。
(回答)
例えば、「I005 入院集団精神療法」や「I006 通院集団精神療法」などの精神科専門療法は、精神科医師及び 1 人以上の精神保健福祉士又は臨床心理技術 者等により構成される2人以上の者が行ったものを評価している。
臨床心理技術者が単独で行った精神療法が診療報酬の対象となるかどうか、 中央社会保険医療協議会において、その有効性や安全性等を議論し、検討する 必要がある。
厚生労働省
(3)臨床心理士が国家資格となった場合、臨床心理士による精神療法が診療報酬の対象と なる可能性はあるのか。
(回答) 診療報酬の算定要件については、中央社会保険医療協議会において、その有効性や安全性等について議論され決定される。
そのため、精神科専門療法の算定要件についても、中央社会保険医療協議会で議論し、検討する必要があり、臨床心理士が国家資格となった場合に、臨床 心理士が行った精神療法が診療報酬を算定できるようになるかどうかについ ても中央社会保険医療協議会において議論される必要がある。
厚生労働省
(4)精神保健福祉士と臨床心理士とで、診療報酬上の取扱いに差があるのは、職務の性質 や技能の内容が違うことによるのか。
(回答)
職務の性質や技能の内容が違うからである。 精神保健福祉士は主としてケースワークを行うが、臨床心理士等の臨床心理技術者は主として心理療法を行うなど、職務・技能の内容が異なる。
ケースワークとは、精神障害者や家族を対象として、主として社会福祉的な観点から問題解決や課題遂行を援助する技術である。
(5)精神科専門療法の診療報酬の点数が算定できる種類と実施者について。
(回答)
下線部分を追加記載。
厚生労働省
区分
診療報酬の点数が算定できる実施者
I001 入院精神療法
精神保健指定医その他精神科医師
I002 通院・在宅精神療法
精神保健指定医又はこれに準ずる者,精神科 医師
I002-2 精神科継続外来支援・指導料
精神科医師,その指示の下,保健師,看護師, 作業療法士又は精神保健福祉士
I003 標準型精神分析療法
当該療法に習熟した医師,当該療法に習熟し た心身医学を専門とする医師
I003-2 認知療法・認知行動療法 I004 心身医学療法
当該療法に習熟した医師
I005 入院集団精神療法
精神科医師及び1人以上の精神保健福祉士 又は臨床心理技術者等により構成される2 人以上の者
I006 通院集団精神療法
I007 精神科作業療法
作業療法士
I008 入院生活技能訓練療法
少なくとも 1 人は看護師,准看護師又は作業 療法士のいずれかとし,他の 1 人は精神保健 福祉士,臨床心理技術者又は看護補助者のい ずれかとする
I008-2 精神科ショート・ケア
作業療法士が専従者として最低 1 人必要
I009 精神科デイ・ケア
I010 精神科ナイト・ケア
I010-2 精神科デイ・ナイト・ケア
I011 精神科退院指導料
精神科医師,看護師,作業療法士及び精神保 健福祉士が共同(医師が説明)
I011-2 精神科退院前訪問指導料
医師,医師の指示を受けた保険医療機関の保 健師,看護師,作業療法士又は精神保健福祉士
厚生労働省
I012 精神科訪問看護・指導料
精神科医師の指示を受けた保険医療機関の 保健師,看護師,作業療法士又は精神保健福 祉士
I013 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理科
精神科医師
I014 医療保護入院等診療料
精神保健指定医
I015 重度認知症患者デイ・ケア料
作業療法士が専従者として最低 1 人必要
小西構成員ご照会
(回答)
「I006 通院集団精神療法」は、入院中の患者以外の患者(外来患者)において、精神科医及び 1 人以上の精神保健福祉士又は臨床心理技術者等により構 成される2人以上の者が行った場合に限り、算定できる。
厚生労働省
(1)臨床心理士あるいは心理技術者が精神科外来通院者に保険診療で行える 心理療法について確認したい。それはないということでよろしいか。
小西構成員ご照会
厚生労働省
(2)PTSD に対する認知行動療法は保険診療外であり、現在日本で行われてい る定式化された持続エクスポージャー法(PE)については、自費診療しか 道はないということでよいでしょうか。
(回答)
持続エクスポージャー法は、通院・在宅精神療法の中に含まれており、精神科医が保険診療で行うことができる。
ただし、通院・在宅精神療法の要件を満 たした場合に限り、算定することができる。
※ 通院・在宅精神療法の要件
1 入院中の患者以外の患者で、退院後4週間以内の期間に行われる場合は週2回を、その他の場合は週1回をそれぞれ限度として算定。
2 診療に要した時間が5分を超えたときに限り算定。
ただし、初診料を算定する初診の日においては、診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定。
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/kuwashiku/suishin/kentokai/mental/k_4/pdf/s1-2.pdf

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臨床心理技術者が国家資格となった際にカウンセリングが診療保険点数として加算される可能性について触れています。
「 資料1-2 厚生労働省
(1) PTSDが幅広く保険診療の対象となる見通しがあるか、そのための条件は何か。
(回答)
診療報酬の算定要件については、中央社会保険医療協議会において、医療の提供者、医療の費用を負担する保険者や患者の代表、学識経験者等が議論し、 その有効性や安全性等について議論され決定される。
そのため、PTSDが幅広く保険診療の対象となるかどうかについても、P TSDに対する治療の有効性や安全性等について中央社会保険医療協議会で 議論し、検討する必要がある。
厚生労働省
(2)臨床心理技術者が専門的な精神療法を実施した場合に、診療報酬の対象となるために は、どのような条件が必要か。
(回答)
例えば、「I005 入院集団精神療法」や「I006 通院集団精神療法」などの精神科専門療法は、精神科医師及び 1 人以上の精神保健福祉士又は臨床心理技術 者等により構成される2人以上の者が行ったものを評価している。
臨床心理技術者が単独で行った精神療法が診療報酬の対象となるかどうか、 中央社会保険医療協議会において、その有効性や安全性等を議論し、検討する 必要がある。
厚生労働省
(3)臨床心理士が国家資格となった場合、臨床心理士による精神療法が診療報酬の対象と なる可能性はあるのか。
(回答) 診療報酬の算定要件については、中央社会保険医療協議会において、その有効性や安全性等について議論され決定される。
そのため、精神科専門療法の算定要件についても、中央社会保険医療協議会で議論し、検討する必要があり、臨床心理士が国家資格となった場合に、臨床 心理士が行った精神療法が診療報酬を算定できるようになるかどうかについ ても中央社会保険医療協議会において議論される必要がある。
厚生労働省
(4)精神保健福祉士と臨床心理士とで、診療報酬上の取扱いに差があるのは、職務の性質 や技能の内容が違うことによるのか。
(回答)
職務の性質や技能の内容が違うからである。 精神保健福祉士は主としてケースワークを行うが、臨床心理士等の臨床心理技術者は主として心理療法を行うなど、職務・技能の内容が異なる。
ケースワークとは、精神障害者や家族を対象として、主として社会福祉的な観点から問題解決や課題遂行を援助する技術である。
(5)精神科専門療法の診療報酬の点数が算定できる種類と実施者について。
(回答)
下線部分を追加記載。
厚生労働省
区分
診療報酬の点数が算定できる実施者
I001 入院精神療法
精神保健指定医その他精神科医師
I002 通院・在宅精神療法
精神保健指定医又はこれに準ずる者,精神科 医師
I002-2 精神科継続外来支援・指導料
精神科医師,その指示の下,保健師,看護師, 作業療法士又は精神保健福祉士
I003 標準型精神分析療法
当該療法に習熟した医師,当該療法に習熟し た心身医学を専門とする医師
I003-2 認知療法・認知行動療法 I004 心身医学療法
当該療法に習熟した医師
I005 入院集団精神療法
精神科医師及び1人以上の精神保健福祉士 又は臨床心理技術者等により構成される2 人以上の者
I006 通院集団精神療法
I007 精神科作業療法
作業療法士
I008 入院生活技能訓練療法
少なくとも 1 人は看護師,准看護師又は作業 療法士のいずれかとし,他の 1 人は精神保健 福祉士,臨床心理技術者又は看護補助者のい ずれかとする
I008-2 精神科ショート・ケア
作業療法士が専従者として最低 1 人必要
I009 精神科デイ・ケア
I010 精神科ナイト・ケア
I010-2 精神科デイ・ナイト・ケア
I011 精神科退院指導料
精神科医師,看護師,作業療法士及び精神保 健福祉士が共同(医師が説明)
I011-2 精神科退院前訪問指導料
医師,医師の指示を受けた保険医療機関の保 健師,看護師,作業療法士又は精神保健福祉士
厚生労働省
I012 精神科訪問看護・指導料
精神科医師の指示を受けた保険医療機関の 保健師,看護師,作業療法士又は精神保健福 祉士
I013 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理科
精神科医師
I014 医療保護入院等診療料
精神保健指定医
I015 重度認知症患者デイ・ケア料
作業療法士が専従者として最低 1 人必要
小西構成員ご照会
(回答)
「I006 通院集団精神療法」は、入院中の患者以外の患者(外来患者)において、精神科医及び 1 人以上の精神保健福祉士又は臨床心理技術者等により構 成される2人以上の者が行った場合に限り、算定できる。
厚生労働省
(1)臨床心理士あるいは心理技術者が精神科外来通院者に保険診療で行える 心理療法について確認したい。それはないということでよろしいか。
小西構成員ご照会
厚生労働省
(2)PTSD に対する認知行動療法は保険診療外であり、現在日本で行われてい る定式化された持続エクスポージャー法(PE)については、自費診療しか 道はないということでよいでしょうか。
(回答)
持続エクスポージャー法は、通院・在宅精神療法の中に含まれており、精神科医が保険診療で行うことができる。
ただし、通院・在宅精神療法の要件を満 たした場合に限り、算定することができる。
※ 通院・在宅精神療法の要件
1 入院中の患者以外の患者で、退院後4週間以内の期間に行われる場合は週2回を、その他の場合は週1回をそれぞれ限度として算定。
2 診療に要した時間が5分を超えたときに限り算定。
ただし、初診料を算定する初診の日においては、診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定。
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/kuwashiku/suishin/kentokai/mental/k_4/pdf/s1-2.pdf
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