専門学校から公認心理師になる方法

専門学校で公認心理師課程がある、ということが東京福祉専門学校のホームページに書いてあったので、受験区分Fルートにこれから専門学校生がなっていくのかなあと思ったのがひとつ、大学でなければならなかったのではなかったのかなあと思ったこともあり、東京福祉専門学校に問い合わせてみました。

僕が根拠として大学でなければならないと思っていたのは公認心理師第七条第一号です。

(受験資格)

第七条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

二 学校教育法に基づく大学において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの

ただし、僕はこの条文に見落としをしていて、第三号

三 文部科学大臣及び厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

もあります。

専門学校卒業後、2年の実務経験をもって公認心理師の受験可能という根拠は専門学校の担当の方からもうひとつ教えてもらいました。

厚生労働省及び文部科学省の平成29年9月15日の通知です。

「公認心理師法第7条第1号及び第2号に規定する公認心理師と
なるために必要な科目の確認について」

です。

公認心理師法(平成27年法律第68号)第7条第1号及び第2号に規定する公認心理師と なるために必要な科目(以下「必要な科目」という。)については、公認心理師法施行規 則(平成29年文部科学省・厚生労働省令第3号)において具体的な科目が規定されている が、大学、大学院及び専修学校の専門課程(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11 号)第155条第1項第5号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)が開講する 必要な科目の確認については、別添のとおり行うこととした。

※ 以下科目についての教示のため略

この通知で専修学校も科目が揃っていればきちんと公認心理師受験資格があることがわかります。

専門学校卒業後、公認心理師受験資格が付与されるというのは、ぼくは東京福祉専門学校のホームページを見て初めて知ったのですが、この通知に「専修学校」と書かれている以上、科目の授業が適正に行われていれば問題なく公認心理師資格を持てるということです。

今後、公認心理師養成専門学校が増える可能性は充分にあります。

実習先機関が今は公表されているものは僅少で、大学や院ではそれぞれのコネクションを生かして工夫をしていくでしょうし、東京福祉専門学校も自前の実習先があることがホームページにも明記されています。

僕は心理職はやはり研究家で実践家でもあると思っています。

今回Gルートで合格した非大卒者を含め、公認心理師になるならば、ペーパー資格としてではなく、きちんと研究、実践活動もして欲しいと個人的には思います。

特に福祉、看護、教育の専門家が入ってくるならば、その分野とコラボレーションできたならば研究の幅も広がると思います。

日本心理臨床学会が心理職国家資格を大学院卒のみにしようとしたのは重々承知で、専門性を高めて各領域の中で発言力を高めようとしたのではないかという意図はわかります。

この制度がどのように動いていくかはやはり5年後の見直しを待たなければならないでしょう。

どの分野でも新公認心理が十分に活躍し、その実力を社会の中で発揮している実績を作り上げて欲しいと僕は考えています。

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※ 知人の作品です。

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