◯ 公認心理師に期待されるパワハラ事案への対処
産業場面で働く心理職でも医療現場で働く心理職でもパワハラで参っているクライエントさんへの対応に困ったことが少なからずあると思います。
心理職がクライエントさんからそういった訴えかけがあることを詳細に聞いて医師に報告すると、診察の結果「適応障害」「うつ状態」という診断名がついて休職になることがあります。
適応障害というのはある意味人聞きが悪い診断名だと僕は思うのですが、その人の適応能力が悪いととらわれてしまうのではないかという危惧を持ちます。
カウンセラーはあくまでクライエントさんの話を聞いているだけなので、職場への介入がしにくい、医療側、医師も患者さんから聞いた話の事実の正誤の認定はしません。
もちろんそのための調査もしません。
適応障害やストレス障害の患者さんに対して医師は診察の結果「1カ月の休養が望ましい」「環境調整の要あり」と診断書を書くわけで、それに引き続いて会社は診断書が出た直後から、出勤させないという措置をとることがほとんどです。
ただ、診断書関係なし、仕事に来られないのなら辞めてしまえというようなブラック企業が多々存在することも確かです。
心理職は間に立って何も出来ないことが多く、苦慮します。
心理職としての「個人的ではあるけれども専門家としての知見」を求められ、パワハラを辞めさせるように伝える機会もありますが、企業は心理職の意見を曲げてとらえて通報者や患者さんを処罰対象にすることもあります。
クライエントさんの意向を十分に汲んで回答していてもそういうことはあります。
公益通報制度はわりと簡単に利用できるのですが、心理的ハードルが高くてクライエントさんは申立てをしにくいです。
公益通報であれば通報者は完全に保護されますし、いざとなったら労働基準監督署が動いてくれるという強みもあります。
しかし公益通報に関しては心理職はクライエントさんにした方がいい、しない方がいいと言うことは法的権限がないので絶対にできません。
心理職が扱うのは個人的なメンタルヘルスが主なので、いかにクライエントさんが職務上困っていても勝手にあちこちにアウトリーチ(外部との調整)をすることは越権行為になるでしょう。
パワハラ防止の法的整備を厚生労働省が行うことが報道されていますが、産業現場では産業医を核としたメンタルヘルス6人衆の積極的権限を与えて欲しい、医療現場からの勧告はもっと重視して欲しいと思います。
パワハラ発言でで有名なのはとある企業で高層ビルから会議の際に部下に「ここから飛び降りろ」と言った社長がいました。
いかに指導目的があったとしても精神的打撃を与えるような発言はパワハラです。
いわゆるブラック企業と呼ばれる企業は、社員がメンタルダウンしても社員を守ってくれないどころか退職を迫る場合も多いのです。
せっかく法整備を行うのであれば、心理職を含む産業現場の専門家がもっと主体的、積極的に介入する機会を与えて欲しいとも思うわけです。
心理職が国家資格化された今だからこそ、行政が産業メンタルヘルスの権限を強化する機会だと思うのですが、いかがなものでしょうか。
心理職の側としてもパワハラの6類型やセクハラ、マタハラ、介護ハラスメントの知識をひごろから深めておく必要はあるでしょう。
このあたりは多分今後の公認心理師試験でも出てくる設問だと思いますし、公認心理師は当然知っているだろうとみなされるだろうとも思います。
法制度や整備は毎年どんどん変化しますのでそれに対応できないといけません。
少し話はずれますが、今回の北海道追試では犯罪者処遇についてのRNRモデルが出題されたようです。
RNRモデルによる受刑者処遇は特に再犯率が高いと言われていて、被害者も精神的に相当の打撃を受ける児童性愛加害者に対しての効果が期待されます。
加害者臨床に携わった人であれば知っていることですが、小児性愛者は事件にならない暗数で数百人の被害者を出していますので、その効果的、心理的専門更正プログラムの開発は喫緊の課題です。
どの領域の知識であっても、自分の職務領域と全く無関係な知見ということではないので、心理職としては多くの知識を得ておく必要はあるのだと思います。

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産業場面で働く心理職でも医療現場で働く心理職でもパワハラで参っているクライエントさんへの対応に困ったことが少なからずあると思います。
心理職がクライエントさんからそういった訴えかけがあることを詳細に聞いて医師に報告すると、診察の結果「適応障害」「うつ状態」という診断名がついて休職になることがあります。
適応障害というのはある意味人聞きが悪い診断名だと僕は思うのですが、その人の適応能力が悪いととらわれてしまうのではないかという危惧を持ちます。
カウンセラーはあくまでクライエントさんの話を聞いているだけなので、職場への介入がしにくい、医療側、医師も患者さんから聞いた話の事実の正誤の認定はしません。
もちろんそのための調査もしません。
適応障害やストレス障害の患者さんに対して医師は診察の結果「1カ月の休養が望ましい」「環境調整の要あり」と診断書を書くわけで、それに引き続いて会社は診断書が出た直後から、出勤させないという措置をとることがほとんどです。
ただ、診断書関係なし、仕事に来られないのなら辞めてしまえというようなブラック企業が多々存在することも確かです。
心理職は間に立って何も出来ないことが多く、苦慮します。
心理職としての「個人的ではあるけれども専門家としての知見」を求められ、パワハラを辞めさせるように伝える機会もありますが、企業は心理職の意見を曲げてとらえて通報者や患者さんを処罰対象にすることもあります。
クライエントさんの意向を十分に汲んで回答していてもそういうことはあります。
公益通報制度はわりと簡単に利用できるのですが、心理的ハードルが高くてクライエントさんは申立てをしにくいです。
公益通報であれば通報者は完全に保護されますし、いざとなったら労働基準監督署が動いてくれるという強みもあります。
しかし公益通報に関しては心理職はクライエントさんにした方がいい、しない方がいいと言うことは法的権限がないので絶対にできません。
心理職が扱うのは個人的なメンタルヘルスが主なので、いかにクライエントさんが職務上困っていても勝手にあちこちにアウトリーチ(外部との調整)をすることは越権行為になるでしょう。
パワハラ防止の法的整備を厚生労働省が行うことが報道されていますが、産業現場では産業医を核としたメンタルヘルス6人衆の積極的権限を与えて欲しい、医療現場からの勧告はもっと重視して欲しいと思います。
パワハラ発言でで有名なのはとある企業で高層ビルから会議の際に部下に「ここから飛び降りろ」と言った社長がいました。
いかに指導目的があったとしても精神的打撃を与えるような発言はパワハラです。
いわゆるブラック企業と呼ばれる企業は、社員がメンタルダウンしても社員を守ってくれないどころか退職を迫る場合も多いのです。
せっかく法整備を行うのであれば、心理職を含む産業現場の専門家がもっと主体的、積極的に介入する機会を与えて欲しいとも思うわけです。
心理職が国家資格化された今だからこそ、行政が産業メンタルヘルスの権限を強化する機会だと思うのですが、いかがなものでしょうか。
心理職の側としてもパワハラの6類型やセクハラ、マタハラ、介護ハラスメントの知識をひごろから深めておく必要はあるでしょう。
このあたりは多分今後の公認心理師試験でも出てくる設問だと思いますし、公認心理師は当然知っているだろうとみなされるだろうとも思います。
法制度や整備は毎年どんどん変化しますのでそれに対応できないといけません。
少し話はずれますが、今回の北海道追試では犯罪者処遇についてのRNRモデルが出題されたようです。
RNRモデルによる受刑者処遇は特に再犯率が高いと言われていて、被害者も精神的に相当の打撃を受ける児童性愛加害者に対しての効果が期待されます。
加害者臨床に携わった人であれば知っていることですが、小児性愛者は事件にならない暗数で数百人の被害者を出していますので、その効果的、心理的専門更正プログラムの開発は喫緊の課題です。
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