平成30年12月19日現在、裁判所としては公認心理師実習に裁判所が研修を企画する予定はない。

法文上もそのようには解釈していないということです。

※ 以上、聞いたという事実についてはは間違いないのですが、法文上の解釈については僕が間違えていたら教えてください。

※ 個人的見解

裁判所における実習はかなり困難だろうという予測をしていました。

なぜならば少年審判法上も、家事手続法上も調査、調停、審判は少年や当事者のプライバシーを保護するために公開はされないからです。

もし家庭局が実習を可能にするとすれば面接調査室、調停室、審判廷で審判官(裁判官)や家庭裁判所調査官の話を講話として聞く、模擬調査や模擬審判見学を行うというぐらいのものでしょう。

裁判所において見学が可能なのはむしろ刑事・民事訴訟です。

双方とも公開の法廷で行われます。

家庭裁判所が担当する成人の刑事事件として児童福祉法違反も公開の法廷で行われるので、その見学も有意義なことでしょう。

裁判所における実習の困難さは、裁判官がそれぞれに独立していて、民事、家事、刑事、少年事件がそれぞれに行われているところです。

もし実習学生を受け入れるということになったらどうやって有機的に連携を取って実習プログラムを策定するかには相当な困難が伴うことが予測されます。

どの大学でも頭を悩ませているのではないかと思いますが、実習先は実習だけを業務としているのではありません。

病院は患者さんの命を守ることが第一義的な目的です。

家庭裁判所の仕事は目まぐるしく多忙です。

心理職としての働きが期待される家庭裁判所調査官の試験問題を見たことがある人はわかると思いますが、専門の心理分野も高度な水準、教養分野もハイレベル、筆記試験はとにかく時間不足になります。

家庭裁判所調査官に求められている能力は短時間の間に膨大な情報を収集して、それを調査票としてアウトプットしていく、そのプロセスの中で心理面接を行っていくということです。

家庭裁判所も法務省矯正局も同様ですが、個人のプライバシーを守らなければならないという義務があります。

「こんな少年調査を見たんだけれどもさー」というような秘密保持に反するようなことが許される世界ではないのは、どの実習先でも同じです。

そして多忙な実習先では実習生の数を絞らざるを得ません。

現在最高裁判所家庭局が公認心理師実習を受け入れない方針であるとしても将来的なところはわかりません。

成人事件における裁判員制度はブループリントにも掲載されている試験範囲です。

司法機関も公認心理師5領域の一分野です。

したがってきちんと将来に向けて司法機関にも実習の機会があれば望ましいことは事実です。

僕の所感としてはさまざまな機関に取材をしてもその回答が異なっていたり、回答と対応が相違していることを何度も経験しています。

これはある程度仕方がないことで、始まったばかりの制度について最終決定だと答えることはどの機関でも言えないことなのだと思います。

5年後の公認心理師制度見直しに向け、さまざまな機関が意義のある見直しをして欲しいと感じています。

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