初回公認心理師試験が高合格率と思える理由2
公認心理師法は5年後に見直しが行われるという事実についてご存知でしょうか?
公認心理師法附則を掲載します。
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
「5年後」というとかなり悠長で時間が十分にあるように思われるかもしれませんが、公認心理師試験区分A、区分Bで所定の科目を修めて卒業、区分Aにおいてはさらに大学院で科目修了、区分Bでは定められた各施設で2年以上公認心理師業務に従事した者が受験可能となっています。
区分A、Bの受験対象者が出てくるのは2024年以降になります。
つまりもう各大学では公認心理師受験者養成のためのプログラムを組んでいて、4月から大急ぎでカリキュラムを作成しないと間に合わないわけです。
多分多くの大学、大学院では公認心理師受験者プログラムをもうすでに区分A、B向けに改定済みなのではないでしょうか。
区分Cは外国院卒者、区分Dから区分Gは平成29年9月15日より前に「大学院を修了した者」や現任者なので、新しく公認心理師を目指す新卒者たちは全ていずれ区分A、Bに集約されていくわけです。
平成29年9月29日
文部科学省生涯学習政策局 生涯学習推進課専修学校教育振興室の事務連絡によれば
公認心理師実習担当教員
及び実習指導者は公認心理師として5年以上の経験+講習を義務付けられています。
ただし、これは当面の間は大学教員として3年間以上の演習、実習担当教員、5年以上の臨床経験がある実習指導者にも指導が可能となっていますが、それを長い間認めるわけにはいかないでしょう。
今年大学教員には公認心理師を取得させておかないと5年後の見直しの際区分A、Bカリキュラムに間に合わない可能性があります。
大学教員だからといって公認心理師試験を優遇して合格させるわけにはいきませんが、マークシート試験で採点は自動的です。
誰も公認心理師養成指導者がいないというのは大学、大学院教育ではまずい話です。
ちなみに公認心理師実習先は以下のとおりです。
一 学校教育法に規定する学校
二 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)に規定する裁判所
三 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に規定する保健所又は市町村保健センター
四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する障害児通所支援事業若しくは障害児相談支援事業を行う施設、児童福祉施設又は児童相談所
五 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院又は診療所
六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神保健福祉センター
七 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設又は更生施設
八 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所又は市町村社会福祉協議会
九 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人相談所又は婦人保護施設
十 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者更生相談所
十一 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)に規定する広域障害者職業センター、地域障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センター
十二 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する老人福祉施設
十三 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)に規定する無業青少年の職業生活における自立を支援するための施設
十四 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に規定する労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を講ずる施設
十五 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に規定する更生保護施設
十六 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護療養型医療施設又は介護保険法に規定する介護老人保健施設、介護医療院若しくは地域包括支援センター
十七 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)に規定する刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院若しくは入国者収容所又は地方更生保護委員会若しくは保護観察所
十八 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)に規定する国立児童自立支援施設
十九 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)に規定するホームレス自立支援事業を行う施設
二十 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
二十一 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)に規定する発達障害者支援センター
二十二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設、基幹相談支援センター、障害者支援施設、地域活動支援センター又は福祉ホーム
二十三 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する認定こども園
二十四 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)に規定する子ども・若者総合相談センター
二十五 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に規定する地域型保育事業を行う施設
二十六 前各号に掲げる施設に準ずる施設として文部科学大臣及び厚生労働大臣が認める施設
(平三〇文科厚労令二・一部改正)
(文部科学省令・厚生労働省令で定める期間)
これだけの機関に公認心理師指導者が必要になるとして、果たして合格率を低く抑えてしまった場合にはどうなるのか?
ということがたいへん疑問なわけです。
これら施設に公認心理師が勤務することは規定の事実として想定されています。
公認心理師制度を定着させるためにはある程度、第1回目は多くの合格者は必要だと思うのです。

にほんブログ村

にほんブログ村

公認心理師法は5年後に見直しが行われるという事実についてご存知でしょうか?
公認心理師法附則を掲載します。
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
「5年後」というとかなり悠長で時間が十分にあるように思われるかもしれませんが、公認心理師試験区分A、区分Bで所定の科目を修めて卒業、区分Aにおいてはさらに大学院で科目修了、区分Bでは定められた各施設で2年以上公認心理師業務に従事した者が受験可能となっています。
区分A、Bの受験対象者が出てくるのは2024年以降になります。
つまりもう各大学では公認心理師受験者養成のためのプログラムを組んでいて、4月から大急ぎでカリキュラムを作成しないと間に合わないわけです。
多分多くの大学、大学院では公認心理師受験者プログラムをもうすでに区分A、B向けに改定済みなのではないでしょうか。
区分Cは外国院卒者、区分Dから区分Gは平成29年9月15日より前に「大学院を修了した者」や現任者なので、新しく公認心理師を目指す新卒者たちは全ていずれ区分A、Bに集約されていくわけです。
平成29年9月29日
文部科学省生涯学習政策局 生涯学習推進課専修学校教育振興室の事務連絡によれば
公認心理師実習担当教員
及び実習指導者は公認心理師として5年以上の経験+講習を義務付けられています。
ただし、これは当面の間は大学教員として3年間以上の演習、実習担当教員、5年以上の臨床経験がある実習指導者にも指導が可能となっていますが、それを長い間認めるわけにはいかないでしょう。
今年大学教員には公認心理師を取得させておかないと5年後の見直しの際区分A、Bカリキュラムに間に合わない可能性があります。
大学教員だからといって公認心理師試験を優遇して合格させるわけにはいきませんが、マークシート試験で採点は自動的です。
誰も公認心理師養成指導者がいないというのは大学、大学院教育ではまずい話です。
ちなみに公認心理師実習先は以下のとおりです。
一 学校教育法に規定する学校
二 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)に規定する裁判所
三 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に規定する保健所又は市町村保健センター
四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する障害児通所支援事業若しくは障害児相談支援事業を行う施設、児童福祉施設又は児童相談所
五 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院又は診療所
六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神保健福祉センター
七 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設又は更生施設
八 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所又は市町村社会福祉協議会
九 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人相談所又は婦人保護施設
十 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者更生相談所
十一 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)に規定する広域障害者職業センター、地域障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センター
十二 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する老人福祉施設
十三 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)に規定する無業青少年の職業生活における自立を支援するための施設
十四 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に規定する労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を講ずる施設
十五 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に規定する更生保護施設
十六 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護療養型医療施設又は介護保険法に規定する介護老人保健施設、介護医療院若しくは地域包括支援センター
十七 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)に規定する刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院若しくは入国者収容所又は地方更生保護委員会若しくは保護観察所
十八 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)に規定する国立児童自立支援施設
十九 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)に規定するホームレス自立支援事業を行う施設
二十 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
二十一 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)に規定する発達障害者支援センター
二十二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設、基幹相談支援センター、障害者支援施設、地域活動支援センター又は福祉ホーム
二十三 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する認定こども園
二十四 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)に規定する子ども・若者総合相談センター
二十五 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に規定する地域型保育事業を行う施設
二十六 前各号に掲げる施設に準ずる施設として文部科学大臣及び厚生労働大臣が認める施設
(平三〇文科厚労令二・一部改正)
(文部科学省令・厚生労働省令で定める期間)
これだけの機関に公認心理師指導者が必要になるとして、果たして合格率を低く抑えてしまった場合にはどうなるのか?
ということがたいへん疑問なわけです。
これら施設に公認心理師が勤務することは規定の事実として想定されています。
公認心理師制度を定着させるためにはある程度、第1回目は多くの合格者は必要だと思うのです。

にほんブログ村

にほんブログ村

コメント