公認心理師試験の合格基準予想(50パーセント台でも合格可能性あり)

公認心理師試験の合格発表まで気が気ではない人は多いでしょう。

合格基準6割程度と言われているのが6割未満の人は諦めムードの人も多いと思いますが、果たして実際にはどうなのか。

よく公認心理師合格予想で比較されている試験に社会福祉士試験があります。

社会福祉士試験は

[1] 人体の構造と機能及び疾病
[2] 心理学理論と心理的支援
[3] 社会理論と社会システム
[4] 現代社会と福祉
[5] 地域福祉の理論と方法
[6] 福祉行財政と福祉計画
[7] 社会保障
[8] 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
[9] 低所得者に対する支援と生活保護制度
[10] 保健医療サービス
[11] 権利擁護と成年後見制度
[12] 社会調査の基礎
[13] 相談援助の基盤と専門職
[14] 相談援助の理論と方法
[15] 福祉サービスの組織と経営
[16] 高齢者に対する支援と介護保険制度
[17] 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
[18] 就労支援サービス、更生保護制度

と、公認心理師試験と出題科目が、かなりかぶるところが多いのですが、合格率は最新の試験で30.2パーセントです。

ただし、合格基準6割程度をクリアしていれば合格はできます。

ここ数年、社会福祉士試験では50パーセント台で合格を出していましたし、いわゆる「不適切問題」では全員に正答を与えていました。

ところが最新の第30回試験では合格点が66パーセント、大きなショックが関係者の中に走りました。

何が言いたいのかというと、公認心理師を第1回目の試験で何人合格させたいかで、「6割」の数字は変化しうるということです。

52パーセントかもしれません。

68パーセントかもしれません。

あるいはもっと上下幅がずれるかもしれません。

日本心理研修センターで正確な合格点を聞いても「答えられない」という答えしか返ってこないでしょう。

第1回目の試験なのでなおさらですが、有利な点は第1回目の試験なので現に職務をしている心理職に対して不利益な扱いはしないだろう。

6割の基準点からハードルを上げる積極的な理由が見当たらない、というものです。

また、容易な試験ではなかったことは受験者のみなさんの感想からわかります。

心理職の活動範囲は多岐にわたります。

司法分野の心理職がどうしても公認心理師を取らなければならないのは、今後社会復帰調整官がその役割を担い、公認心理師がその任を担うよう、法令が改正されることが予想されます。

鑑別技官、法務教官、家裁調査官、保護観察官は資格を取得してもしなくてもいい職種に思われます。

(失礼な言い方に思われるかもしれませんが、資格がなくても既にレベルの高い採用試験を通過しているので、官の側ではそれ以上のものは求めないでしょう。)

また、相談担当教員、養護教諭も公認心理師取得後にライセンスを生かして転職することは少ない層だと思います。

その他公務員が例えば児相などで地方上級心理区分で採用されていれば身分保障はあるでしょうからここも流動人口になるとは思えません。

これらの職種は資格にかかわらず採用試験を行なっています。

臨床心理士や産業カウンセラーを採用資格にしている公務員は、常勤であれば公認心理師資格を取得していないことを理由として失職することはありません。

公認心理師資格が最も求められているのは医療保険制度にかかわる医療領域とSCと思えます。

そう考えると、7万人のうち、ライセンスを取っても取らなくても構わない層には合格をさせてしまってもいいわけです。

7万人はとても多い人数に思えますが、資格ホルダーが公認心理師を取得していることもあると聞きます。

(福祉施設のサービス管理責任者も公認心理師資格は不要と思えます。)

7万人のパイのうち、本当に資格が必要、資格を求めている人たちに資格を与えたのなら、見かけ上では多くの合格者を出しても、第1回目の試験としては決して多過ぎる合格者数とはならないのではないかというのが筆者の予想です。

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