ひなたあきらのおけまる公認心理師たん

新制度公認心理師の検証をしばらく続け、この制度がよりよいものになるための問題提起を行いつつ、カウンセリングの在り方について考え、最新の情報提供を行っていきます。ほか心理学全般についての考察も進めていきます ブログ運営者:ひなたあきら メールアドレスhimata0630★gmail.com(★を@に変えてください。)

このブログ運営者は産業と医療の中間領域のようなところでカウンセリングを行っている、世界の謎を解き明かす心理職です。

これまで司法、教育、福祉分野での心理職経験もあります。

このブログのテーマは僕が専門としている心理学に加え、スタートしたばかりの公認心理師制度の検証、カウンセリング全般についてです。毎日更新を目指しています。誰も読まなくても書きます。もし評判が悪ければ反省してやはり毎日書きます。コメントは他者の誹謗中傷でなければ掲載します。僕へのクレームは大歓迎。掲示板がわりに使っていただいて構いません。

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さて、試験を受けた方々は重ね重ねお疲れ様でした。

現在3カ所、ヒカリノ公認心理師ノート、和光大学青年心理研究室、こころJOBから解答速報が出ていますが、それぞれ正答が微妙に違うので、自己採点の結果、迷う方もいらっしゃると思います。

皆さん一生懸命に解答速報を出してくださっていて、本当に頭が下がる思いです。

さて、筆者は日本心理研修センターに対し、センターとしての公式な解答発表があるかどうかについて電話で尋ねてみました。

結果は・・・


「わからない」とのことでした。

発表を行うかどうかは協議中、発表するとしたらいつになるのかも協議中。


結果は出ていないということです。


マメにホームページをチェックするしかないですね。

期待した明確な解答は得られなかったのですが、国家資格実施機関として、10秒ぐらいの電話照会ですが、とても誠実な対応だったと思いました。

ご一報まで。


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公認心理師試験お疲れ様でした。
札幌受験の方々はこれからが大変だと思います。

僕の拙いブログ記事を読んでくださった方々に感謝いたします。

公認心理師受験をした人についてした方がいいこと、しない方がいいことについて考えてみました。

1.休息を取ること。

さて、公認心理師試験が終わってから、結構僕も気が抜けるような感じなのですが、さて、これから何をしようかと考えた時、まず、僕は「休むこと」
を考えました。

仕事先から休んでくれるなと言われたので出勤はしたのですが、午前中だけ恵まれて休むことができました。

長丁場の試験勉強だったと思います。

ブループリントが出る前からずっと勉強していた人もいると聞きます。

自分が思っている、気づいているよりも疲れているかもしれません。

もし伸ばし伸ばしにしていた心身の不調があるなら受診しないといけませんね。

2.話すこと。

さて、誰か受験生仲間で話せる人はいるでしょうか。

点数が悪かったと悲観している人は愚痴を聞いてくれる人が必要かもしれません。

発表まで不安はつきものです。

不安を分かち合える仲間の存在は大切です。

大変な思いをしたという体験を共有できる人はいるでしょうか。

また、これまで勉強のために家族に協力してもらった方は家族にお礼を言えるといいですね。

家族も大変な思いをしていたと思うのです。

3.話さないこと。

話すことと全く矛盾しているのですが、自己採点の結果や、手応えがあって点数が高かったと思う人が、悲観的になっている人に話すわけにはいかないでしょう。

心理職以外の人は公認心理師のことはよく知らないわけなので、大抵は話をしても共感が得られないわけです。

職場の人々に愚痴を言っても苦労話をしても仕方ないかなあと思います。

また、家族も大変な思いをしていた場合が多く、試験前だからと我慢していたでしょう。

試験について話したい気持ちはわかりますが、ずっと話していて全てを受け止めてくれるとは思えません。

試験が終わったら今度は以前と同様に家族を支えることを考えるのがいいのではないでしょうか。

4.日常業務に戻る

試験勉強で疲れたということで仕事の質を低めてしまうことはできません。

特に心理職の人はクライエントを抱えているわけですから、その人たちに対する支援は変わらず、むしろ試験が終わった分だけ精一杯になれると理想的です。

5.受験票等の保存

11月30日には日本心理研修センターのネット上で合格発表が行われます。

何か手違いがあったのではないかと不安になった際にも受験票は必要です。

受験票に記載のとおり、

試験終了後も、受験票は保管することが必要です。

受験できなかった人、不合格の人が今回の受験票を提出すると証明書類を提出しなくても済みます。

大事に保存しておくこと、公的証明にはなりませんが、コピー、受験票の写真、受験番号を携帯や紙にメモして保管しておきましょう。

現任者ルートの人は現任者講習会の受講証明書も要保存です。

※ さて、僕のブログはずっと公認心理師受験編だったわけですが、あまりにも拙い記事が多く、必死だったのですが力及ばないことが多々ありました。

したがって公認心理師編は一部修正して再掲することがあるかもしれませんが、削除あるいは非公開にしてしまいますので悪しからず。

本当にみなさん重ね重ねお疲れ様でした。

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今朝の新聞で読んだのですが、親権者をめぐる紛争が激化すると間に挟まれた子どもの福祉を著しく害することになるということを改めて感じました。

家事手続法(旧家事審判法)でも「子の福祉」を第一に考えているのですが、非親権者が子どもを育てていた場合、親権者が立ち会っていれば、子どもの身柄引き渡しを執行官が強制執行できるというものです。

親権者が子の親権と監護権双方を持っている場合が多いので、法的な理屈はわかります。

しかし子どもが十分馴染んでいた非親権者の家庭から執行官によって引き離されることが本当に子の福祉にかなうのかどうかははなはだ疑問です。

非親権者が子を連れ去り監護した場合には罰則規定を適用し、1日につき幾ら、という罰金を取るのも子のいる家庭をさらに経済的な困窮に追いやります。

確かに子の連れ去りは非合法で、家事審判官(裁判官)がそれをよしとしないで本来の親権者のところに子を戻すという理屈はわかります。

最高裁家庭局?か最高裁判事の方針なのかどうかはわかりませんが、子の状況を考えるとあまりにも強引と思わざるを得ません。

子どもを学校帰りに待ち伏せして奪取するようなことはしない、子どもの意見聴取を十分に行うとされています。

しかし、親権者がDV夫で、子が怖がっている場合、子どもは自分の意思を十分に伝えられるのでしょうか?

子どもに精神・発達の障害がある場合、意思の欠缺となりはしないのでしょうか?

新聞には公認心理師出題範囲ともなっている、ハーグ条約、国際的子の引き渡し協定についても言及されていました。

ハーグ条約の結果、子を国境を越えて引き渡すことができるのは請求のうち約3割ということで実効性のあまりの低さに国際的信頼を失っているとも聞きます。

これから公認心理師を目指す方、今後こういった子の引き渡しに立ち会う場面では子の福祉を十分に考えて欲しいものです。

法律は生き物なので縷縷転々と変わります。

それが必ずしも良い方向に変わるとは限りません。

少年法で検察官送致年齢が16歳から14歳に引き下げられた時、少年犯罪の悪質化が世論を納得させる理由になっていました。

しかし実際には少年による凶悪犯罪は年々減少の一途を辿っていたのです。

むしろ法制度改正を推進した団塊の世代こそが少年時代に好き勝手に気ままに悪質な犯罪を犯していたわけです。

公認心理師は多くの法律を駆使して人々とかかわる資格になるでしょう。

だからこそ世の中の法の動きと人々の生の感情の動きに敏感でいて欲しいのです。



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