ひなたあきらのおけまる公認心理師たん

新制度公認心理師の検証をしばらく続け、この制度がよりよいものになるための問題提起を行いつつ、カウンセリングの在り方について考え、最新の情報提供を行っていきます。ほか心理学全般についての考察も進めていきます ブログ運営者:ひなたあきら メールアドレスhimata0630★gmail.com(★を@に変えてください。)

このブログ運営者は産業と医療の中間領域のようなところでカウンセリングを行っている、世界の謎を解き明かす心理職です。

これまで司法、教育、福祉分野での心理職経験もあります。

このブログのテーマは僕が専門としている心理学に加え、スタートしたばかりの公認心理師制度の検証、カウンセリング全般についてです。毎日更新を目指しています。誰も読まなくても書きます。もし評判が悪ければ反省してやはり毎日書きます。コメントは他者の誹謗中傷でなければ掲載します。僕へのクレームは大歓迎。掲示板がわりに使っていただいて構いません。

ブログ運営者:ひなたあきら/メールアドレス himata0630★gmail.com(★を@に変えてください)

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僕自身の公認心理師受験

◯ 受験まで

現任者講習を受けたのが5月、「あー疲れたー」と調子づいて遊び回っていたのが、「このままじゃヤバイかも」と思って勉強を始めたのが6月中旬という、受験まで3カ月のこと。

ブループリント、現認者テキストを中心に調べ調べ勉強してブログにアップしていたわけです。

直前になって「サイコロジカルファーストエイド!」「医療法!」「エリクソンの8段階だ!」と浮かされるように調べてアップしました。

公認心理師試験の受験範囲は幅広く、もしノー勉強で臨んでいたなら正答数マイナス30〜40点だったなあと問題を睨んで思い返すと、勉強しておいて正解だったと思います。

結構大きなイベントが試験直前にありました。

疲れ取れないうちに受験、こういう人は多かったでしょう。

◯ 直前

受験地に前日入り、ブログ記事は電車内や食事しながらアップしていました。

よく寝てシャワー浴びてから受験地に。

◯ 受験

某大学でしたが、かっちりとしたスーツ姿の女性が「◯◯したら(しなかったら)受験無効」と厳しく(試験なので当たり前ですが)説明、スマホを封筒にしまう2分前に自分の書いたブログを読み返し、「視床下部は摂食行動!」と理解したところで午前の試験開始でした。

◯ 午前中

サイコロジカルファーストエイドから始まってラッキー、割とすんなり解けていたのが、すぐ行き詰まりました。

大脳生理学は弱い、福祉、教育、産業、司法はわかるところはわかるけどわからないところはわからない、と必死でした。

元々仕事上で必要なので学んだ知識はしっかりと覚えていた、偶然正答できたところもあった。

詳しいはずの分野で早とちりした問題もあった、問題文を熟読しておけばよかったなあと思います。

◯ 昼休み

知人のいない会場なので1人でコンビニご飯を食べながらまた自分が書いたブログを見返していました。

◯ 午後

知識もケースも午後がかなり迷いました。

ストレンジシチュエーションは未学習だった、覚せい剤に身体依存がないのは知らなかったなあ、とかリーダシップ理論はもっと踏み込んで勉強すべきだったと思いました。

さて、受験を終わって思うことです。

1.公認心理師試験の目的

心理学に関する大学院入試レベルの知識、(あるいは国家I種試験に近いレベルの知識)が十分にあり、いわゆる「心理の専門家」と呼べる合格者にライセンスを与える。
(一般心理学や社会心理学を含む心理学知識がないと合格はできないでしょうから)

2.臨床心理士試験とは範囲や出題形式が違う

公認心理師法が通過してから心理士の過去問を練習のためにやったのですが、分野、問われている内容、形式が違います。
ブループリントでは「〜の心理」と書かれていても実際には法律、制度に関する知識問題も多かったようです。

3.五分野に関するまんべんのない法律、制度知識が必要。

医療、教育、福祉、産業、司法知識
は網羅されて出題されていたような印象を受けました。

「自分は医療をやる心理職だから司法は関係ない」

それは本当かもしれませんし、医療現場にいれば司法とは無縁に職業人生を送る可能性もあるでしょう。

ただし、公認心理師は心理のジェネラリストのための試験です。

もし病院に来たクライエントから「子どもが逮捕されて鑑別所に入ってしまった。このあとどうなりますか?」と聞かれたら、答えるかどうかは別として、答えられるだけの知識がある人間が公認心理師の資格があります。

始まったばかりの制度ですが、心理学に関するスペシャリスト兼ジェネラリストが求められている資格です。

どの現場に入っても「企業内でしかカウンセリングをしていないから児童相談所のことは知らない」と言うことは許されない専門資格ということを感じました。

何のためにこれだけの広い出題範囲を?という答えは制度実施後に試験見直しが行われたり、公認心理師が実際に仕事をしていく中で明らかになっていく事柄かもしれません。


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公認心理師試験で求められていたものは何か?

僕もようやく手元が落ち着いて、試験勉強の間に棚上げしていた仕事を片付け始めることができるようになりました。

受験期間中は激動、激震のように感じられる日々で、付け焼き刃の勉強期間は寝ても覚めても勉強でした。

心理職のどの資格でも同じですが、アセスメントはするけど診断はしないのが当然でしょう。

しかし、深い医療知識は心理職にとってどうして必要なのか?

という根源的な疑問に立ち戻るわけです。

Lewy小体症候群の症状について知らなくても心理職は遂行不可能というわけではないです。

ただ、診断された患者さんに接するのにLewy小体症候群だということを知ってかかわるのは十分に意義があります。

精神薬理学についてですが、医師が薬を処方する以上、服薬コンプライアンスにまでは公認心理師は踏み込めないでしょう。

これこれこういった薬理作用があるので患者さんの治療や症状増悪防止のために服薬してくださいとも心理職は知っていても言えないわけです。

ただし、もし患者さんが怠薬や拒薬をしていたらその気持ちを理解するのに薬理学は役立つでしょう。

(医師でなければ薬の作用機序がわからないので、服薬の重要性の認識をさせるのは医師の役割だと思うのです。もちろんカウンセリングの最中に、服薬してないということをクライエントが口にしたらそれは医師に報告するわけですが。)

医療領域においてはどうしても心理職がアセスメントという名の見立てを行って、どんな症状が前景に来ているからこの診断名の病気だろうという当たりはつけます。

うつ病という診断名でカウンセリングをしていたら、妙にテンションが高過ぎる=双極性障害?幻聴妄想が出てくる=統合失調症かな?

と思ったら、主治医にすぐ報告しないとまずいでしょう。

医療領域以外で働く心理職もアセスメントをしてDSM-5で疑われるような疾患や障害があれば専門医に紹介します。

主治医がつけた病名と違った症状が出現していれば、クライエントさんの同意を得て情報提供書を書くでしょう。

どんな治療を受けさせるかは主治医が決めます。

今回、公認心理師試験をおさらいして読んでいると、医師が行う診断、そして医行為として医師が専権的にしか行えない行為についての知識が多かったような気がします。

考え方の1つとしては、主治医が適切な治療を行うに際して心理職も医学、精神医学的知識を必要とするので心理的な援助を行うことが必要というものです。

長々と前置きをしましたが、公認心理師に必要な知識がこれだけ深く多様になっていると、どこかで必ず医行為とバッティングするでしょう。

とある市井の精神科医が「うちの病院では診断もできないような心理も看護師も要らない」言い切っていました。

患者さんの微妙な変化に気付き、診断名と治療方法が変更になるだろうと察知したら医師に報告、その結果変わったという経験は多くの心理職が持っていると思います。

その精神科医は患者さんに病名をつけて欲しいわけではないですし、薬物療法を心理や看護師にやってもらいたいわけでもなく、患者さんの状態を正確に把握、異変があれば報告をしてもらって対処したいわけです。

診療補助職ではなく、独立した判断と見立て、ケースフォーミュレーションを行うこと、そして指示を仰ぐというのはなかなかに難しく、しかも罰則規定まで存在するという非常に厳しいものなので高度な知識も必要となるわけでしょう。

特にALSの問題を帰宅してから復習して見ていたら、「何難しい顔してるの、ダー?」とハニーから聞かれました。

ALSはがっくりとQOLが落ちる、意思表示ができなくなってくる、苦しい。

そこでの心理的支援はひょっとしたら「安楽死」のように自発的呼吸が望めないのなら延命して欲しくないという患者さんの意思を尊重しなければならないかもしれません。

もともと在宅医療支援チームに心理職がかかわる例は多くは聞かないのですが、今後その必要性は高まるでしょう。

医師は、心理の意見を「ふうん」と参考程度に聞いて終わってもそれで終わりです。

公認心理師は医療機関外でも医師の指示を仰がなければならないし、患者さんが医師には秘密にしておいてくれと頼まれたら、今度は患者さんを説得しなければならない義務があるわけです。

医療領域の出題を見ていたら高度な知識に基づく判断、推論をしてから医師に伝えつつ、患者さんへのアドバイスなどの医行為は行わない。

そして医師の指示に従いながら患者さんの支援しなければならないというとてもアンビバレンツな役割期待があるのだなと思いました。

厚労省のガイドラインも今後改定の余地があると明記されているので現場が混乱しないような明確なものを打ち出して欲しいものです。


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公認心理師試験の合格基準予想(50パーセント台でも合格可能性あり)

公認心理師試験の合格発表まで気が気ではない人は多いでしょう。

合格基準6割程度と言われているのが6割未満の人は諦めムードの人も多いと思いますが、果たして実際にはどうなのか。

よく公認心理師合格予想で比較されている試験に社会福祉士試験があります。

社会福祉士試験は

[1] 人体の構造と機能及び疾病
[2] 心理学理論と心理的支援
[3] 社会理論と社会システム
[4] 現代社会と福祉
[5] 地域福祉の理論と方法
[6] 福祉行財政と福祉計画
[7] 社会保障
[8] 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
[9] 低所得者に対する支援と生活保護制度
[10] 保健医療サービス
[11] 権利擁護と成年後見制度
[12] 社会調査の基礎
[13] 相談援助の基盤と専門職
[14] 相談援助の理論と方法
[15] 福祉サービスの組織と経営
[16] 高齢者に対する支援と介護保険制度
[17] 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
[18] 就労支援サービス、更生保護制度

と、公認心理師試験と出題科目が、かなりかぶるところが多いのですが、合格率は最新の試験で30.2パーセントです。

ただし、合格基準6割程度をクリアしていれば合格はできます。

ここ数年、社会福祉士試験では50パーセント台で合格を出していましたし、いわゆる「不適切問題」では全員に正答を与えていました。

ところが最新の第30回試験では合格点が66パーセント、大きなショックが関係者の中に走りました。

何が言いたいのかというと、公認心理師を第1回目の試験で何人合格させたいかで、「6割」の数字は変化しうるということです。

52パーセントかもしれません。

68パーセントかもしれません。

あるいはもっと上下幅がずれるかもしれません。

日本心理研修センターで正確な合格点を聞いても「答えられない」という答えしか返ってこないでしょう。

第1回目の試験なのでなおさらですが、有利な点は第1回目の試験なので現に職務をしている心理職に対して不利益な扱いはしないだろう。

6割の基準点からハードルを上げる積極的な理由が見当たらない、というものです。

また、容易な試験ではなかったことは受験者のみなさんの感想からわかります。

心理職の活動範囲は多岐にわたります。

司法分野の心理職がどうしても公認心理師を取らなければならないのは、今後社会復帰調整官がその役割を担い、公認心理師がその任を担うよう、法令が改正されることが予想されます。

鑑別技官、法務教官、家裁調査官、保護観察官は資格を取得してもしなくてもいい職種に思われます。

(失礼な言い方に思われるかもしれませんが、資格がなくても既にレベルの高い採用試験を通過しているので、官の側ではそれ以上のものは求めないでしょう。)

また、相談担当教員、養護教諭も公認心理師取得後にライセンスを生かして転職することは少ない層だと思います。

その他公務員が例えば児相などで地方上級心理区分で採用されていれば身分保障はあるでしょうからここも流動人口になるとは思えません。

これらの職種は資格にかかわらず採用試験を行なっています。

臨床心理士や産業カウンセラーを採用資格にしている公務員は、常勤であれば公認心理師資格を取得していないことを理由として失職することはありません。

公認心理師資格が最も求められているのは医療保険制度にかかわる医療領域とSCと思えます。

そう考えると、7万人のうち、ライセンスを取っても取らなくても構わない層には合格をさせてしまってもいいわけです。

7万人はとても多い人数に思えますが、資格ホルダーが公認心理師を取得していることもあると聞きます。

(福祉施設のサービス管理責任者も公認心理師資格は不要と思えます。)

7万人のパイのうち、本当に資格が必要、資格を求めている人たちに資格を与えたのなら、見かけ上では多くの合格者を出しても、第1回目の試験としては決して多過ぎる合格者数とはならないのではないかというのが筆者の予想です。

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