ひなたあきらのおけまる公認心理師たん

新制度公認心理師の検証をしばらく続け、この制度がよりよいものになるための問題提起を行いつつ、カウンセリングの在り方について考え、最新の情報提供を行っていきます。ほか心理学全般についての考察も進めていきます ブログ運営者:ひなたあきら メールアドレスhimata0630★gmail.com(★を@に変えてください。)

このブログ運営者は産業と医療の中間領域のようなところでカウンセリングを行っている、世界の謎を解き明かす心理職です。

これまで司法、教育、福祉分野での心理職経験もあります。

このブログのテーマは僕が専門としている心理学に加え、スタートしたばかりの公認心理師制度の検証、カウンセリング全般についてです。毎日更新を目指しています。誰も読まなくても書きます。もし評判が悪ければ反省してやはり毎日書きます。コメントは他者の誹謗中傷でなければ掲載します。僕へのクレームは大歓迎。掲示板がわりに使っていただいて構いません。

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信頼性がきわめて高い情報によると、矯正心理専門職(法務省・鑑別所における技官、心理科学プログラムによる矯正施設処遇担当者)公認心理師採用については現在まさに検討中とのことでした。(採否については未だ不明)

※ 個人的見解

国家公務員Ⅰ種試験、またII種試験などで独自に試験を行って心理職の採用をしている国家機関、地方自治体はかなり数多くあります。

過去に大学院受験の練習としてこういった公務員試験を解いた方もいるかもしれませんが、相当にレベルが高いものです。

臨床心理士試験、公認心理師試験よりも論述が重視されていて、専門分野の論述なので相当に難しいことも事実です。

例:忘却の原因をあげ、忘却をできるだけ防ぐにはどのようにしたらよいかを論ぜよ。(国家I種)

心理学の知識から言えばごく基礎的なものですが、記憶のメカニズムから言えば、すでに書かれているものを認識する再認よりも、全て自分で書き出さなければならない再生問題は難しいものです。

例えばこの問題で言えば

記憶には
1.減衰説
2.干渉説
3.検索失敗説
4.抑圧説

があり、それぞれの説についての説明、そして実験の結果を記述し、先行学習、順行抑制、逆行抑制について書くことが望まれるでしょう。

干渉が生じる原因としては連合理論的立場から反応競合説や学習解除説もあります。

精神分析理論における抑圧もまた忘却の原因です。

リハーサルが忘却を防ぐ、そうであればリハーサルは心理学的にはどういったものなのか、マジックナンバー7のチャンクを利用する、日常的な記憶術についても述べておくことが望ましいでしょう。

以上のように決して公務員心理職試験は簡単なものではありません。

したがって十分な学習をした上で臨まなければならないのは、難易度が高い大学院、臨床心理士試験や公認心理師試験よりもハードルが高いかもしれないのです。

これが業務独占資格なら、水道工事に関する国家資格がないと業務として水道工事ができないから、資格が必須ということは採用時に明らかなのですが、こと心理面接ということになると、名称独占です。

鑑別技官や少年院教官が資格がないから少年と面接してはならないという法はありませんし、多分今後もできないだろうと思います。

※ さらに信頼できる情報によると、法務省矯正局としては公認心理師ホルダーに対して特段の待遇をするわけではないということだそうです。(2019.1.16現在)

公認心理師試験は始まったばかりであり、今後司法関係においても導入していく可能性は絶対にないとは言い切れません。

実際社会復帰調整官に関してはそのような扱いを受けているわけです。

公認心理師が初の国家資格として認知が広がっていけば司法機関という牙城もまた変化していく可能性があるということです。

今回Gルートから多くの司法関係者心理職が公認心理師試験にチャレンジしていました。

主要5領域の中でも司法は中核を示しており、公認心理師試験が勝手に司法心理に対して懸想しているわけではなく、必要性があって公認心理師試験の範囲に司法分野が入っているわけです。

医療も医療観察法施設があり、通常の心理相談を受けていても法と心理の領域の曖昧さを持つ相談が来たのを経験していた心理職の方は多いと思います。

心理職は弁護士ではないので本格的な法律相談に乗ることはできませんが、クライエントさんがどういった法的に困難な状況に陥っていて困っているかということはきちんと知っておく必要性があると思います。

このように司法は人間の生活、こと困惑しているクライエントさんが心理的に困難な状況に陥る原因ともなっていることから、司法領域以外の心理職が司法の知識を得ておくことは決して無駄にはならないと思いました。

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東京家庭裁判所に電話照会

2018/12/10/10:09

問「家裁調査官となるのに公認心理師資格所持は有利になりますか?」

答「公認心理師資格所持は有利にはなりませんし、その後の待遇としても有利にはなりません」

問「今まで民間資格の臨床心理士についても同じ扱いだったと思いますがそれと同様と考えていいのでしょうか」

答「そのとおりです。」

(掲載了承済)

※ ちなみに最高裁に本日電話照会した際も公認心理師資格取得が採用、昇格昇任には無関係と全く同じ回答でしたが、ブログ掲載については「何も言う立場にはない」とのことでしたので、僕の自己判断で要旨のみ記しておきます。

※ 丹野氏が「公認心理師の活動が認められるだろう顕在フィールド」(心理職の活動としてまだ認められていない専門フィールド)として司法分野で記載してあったもののうち、最も疑問に思える職種について電話照会してみました。

僕の私見では家裁調査官は心理、教育、社会福祉、社会学、法学の分野のうちで選抜される裁判所の職種で、公認心理師法が成立したからといって全ての領域を公認心理師がカバーしていくべきというのは、いささか無理があるのではないかと思いました。

まあ考えてみれば当たり前のことで、家裁調査官は家裁事件(家事・少年)をきちんと調査、家事審判官、少年審判官に従うこと、裁判所職員としての規律を維持すること、家裁は全国にあるので釧路から那覇に至るまで異動しても公平性を保つ調査をすることが求められています。

公認心理師とは関係のない部分で動いています。

いかに公認心理師側が頑張ったところで裁判所法を変えることはできないわけです。

丹野氏のパワーポイント資料の中に家事手続法が入っていないのも疑念がありました。

公認心理師=認知行動療法が司法のゴールドスタンダードという論調はあまりにも一学派寄りのような気がして照会してみました。

思うに、認知行動療法はエビデンスがさまざまな領域で確立されていることは事実です。

ただし家庭裁判所調査官は認知行動療法だけに重きを置いてそれを行動原理とすることには無理がある職種です。

憲法、刑法、民法、刑事訴訟法、民事訴訟法、少年法、少年院法、家事手続法なとまずは裁判所からの要請で法律にしたがい、法律に則って仕事をしているわけですし、国民も裁判所に対してはそれを期待しています。

もちろん僕は家庭裁判所におけるカウンセリングマインドの大切さを否定するつもりはありません。

家庭裁判所に来る人はさまざまな原因で困窮している、させられている人たちが多く、そこで心理専門家である家庭裁判所調査官に共感、受容的な態度で接せられたらどんなにか安堵するかと思います。

どの領域でも公認心理師の持つ心理学的な専門性は役立つでしょう。

それは家庭裁判所においても同じことだと思います。

家庭裁判所調査官は裁判官、書記官という法の世界で生きる人々と人文科学の領域の狭間で動く、「間の人々」で、継続的面接も難しく、それゆえに研究活動もやりにくいですし、長期未済事件を出さないように早期に事件処理を高い質だ行わなければならないという制約に縛られています。

家庭裁判所(最高裁判所家庭局)が今後どのように動いていくかは今のところ未知数です。

全く制度として変わらない可能性も高いです。

ただし、公認心理師ホルダーとなった家庭裁判所調査官が心理の世界に対して情報発信を続けていくことはこれまでも多くありましたが、今後もそれを続けていくことは司法臨床心理について大きな意味合いがあるのだと思います。

厚生労働省は大卒後2年間の実務経験を積む機関として裁判所を指定しています。

志がある心理職がこれからも家裁で活躍して欲しいと思います。

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※ アマチュア陶芸家の作品、本人了承済で掲載しています。

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専門総合公認心理師って何?

公認心理師二階建て資格創設の可能性については、日本心理臨床学会の臨床心理士重鎮たちが前回のシンポジウムで述べ、日本心理学会の「公認心理師の会」は上位専門資格の認定を活動内容の中に正式に記載しています。

そういった上位専門資格は本当に必要なのでしょうか?

例えば医師には認定専門資格が数多くあります。

精神保健法指定医、内分泌代謝化専門医、整形外科専門医、レーザー専門医、アレルギー専門医etcいくらでもあります。

ただ、心理職を数多く細分化する必要があるのでしょうか?

専門資格を取得する、そうでなければ仕事ができないとみなされるほど公認心理師のレベルが低いのなら、公認心理師の試験をやる意味も国家資格にする必要もありません。

相当高度化されないと信頼されないのなら、いっそのこと公認心理師制度を廃止したらいいだろうと思います。

医療の世界では、がん患者さんの血液検査結果を読み込み内科的治療と同時並行で麻酔科医が麻酔をして外科医が手術、放射線治療をして、術後に精神腫瘍科とリハビリ科がフォロー、確かにこれは各専門家が協働しないとできないことです。

ですが、心理職にはそういった専門細分化機能をきわめて高度なレベルで求めることに一体何の意味があるのでしょうか?

専門上位資格を持っていればその分野では当然心理師としての採用は有利になるでしょう。

逆に専門上位資格がなければ不利になるということも十分考えられます。

駆け出しの給料が安い心理職を考えてみましょう。

月曜日は企業の非常勤カウンセラー、火曜はスクールカウンセラー、水木金でクリニックの非常勤、この人は3領域の上位資格を取得しないとならなくなります。

心理職がその現場で働くのに必要なのは上位資格なのでしょうか?

ストレスチェックテストの講習はどこでも行なっていますし、産業領域の研究会、学会に入っている心理職もいます。

教育分野は数多くの学会があって、心理職へのコンサルテーション機能も充実しています。

医療でもほかの分野でも同じことが言えますが、心理職は自分がカウンセリングを前線で行うために数多くの技法を習得しています。

認知行動療法、弁証法的行動療法、ACT、精神分析、箱庭、来談者中心療法、フォーカシング、臨床動作法、EMDRと心理療法のその数およそ400、一人で複数の技法を習得している場合も多いのです。

学会やワークショップに参加して技術を習得、スーパーバイズを受けて、心理検査スキルを上げてさらに上位資格を保持し続ける余裕はあるのでしょうか?

クライエントさんに合わせて複数の技法を使い分ける技術はどの領域にも共通する大切な臨床能力です。

ひとりの心理師に取得資格が集中してパフォーマンスが低下、ガタガタになってしまえばクライエントさんにそのツケは回ります。

5領域の心理師に加えて専門総合公認心理師というのは誰の何のための資格なのでしょうか。

新公認心理師もクライエントさんも国民も不在でどんどん先走った制度構築をするのは心理関係の為政者だけの自己満足に見えて仕方ありません。


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