ひなたあきらのおけまる公認心理師たん

新制度公認心理師の検証をしばらく続け、この制度がよりよいものになるための問題提起を行いつつ、カウンセリングの在り方について考え、最新の情報提供を行っていきます。ほか心理学全般についての考察も進めていきます ブログ運営者:ひなたあきら メールアドレスhimata0630★gmail.com(★を@に変えてください。)

このブログ運営者は産業と医療の中間領域のようなところでカウンセリングを行っている、世界の謎を解き明かす心理職です。

これまで司法、教育、福祉分野での心理職経験もあります。

このブログのテーマは僕が専門としている心理学に加え、スタートしたばかりの公認心理師制度の検証、カウンセリング全般についてです。毎日更新を目指しています。誰も読まなくても書きます。もし評判が悪ければ反省してやはり毎日書きます。コメントは他者の誹謗中傷でなければ掲載します。僕へのクレームは大歓迎。掲示板がわりに使っていただいて構いません。

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公認心理師の信用失墜行為

心理師試験が実施されてからまもなく1年、公認心理師法40条に規定されている「公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」

がどの程度厳格なものか、どういった場合が信用失墜行為に当たるのか、官の側では法律を定めたのみで、何が具体的な信用失墜行為に当たるのかはブラックボックスのままです。

臨床心理士にはすでに厳しい倫理規程があり、資格停止や除名処分を雑誌などで見ると「怖いなあ」と思うわけですが、公認心理師の職務内外の信用失墜行為について考えてみました。

1.私的非行

一般刑法犯で懲役刑(執行猶予を含む)以上の刑に処せられた時は(法第三条第二号)厚生労働大臣及び文部科学大臣は公認心理師を必要的取消し事項として取り消さなければなりません。(法第三十二条)

スピード違反でも懲役刑になることがあると書いたことがあります。

一般刑法犯で窃盗ほかの犯罪を起こした際にはもってのほかで取消しとなると思われます。

医師も医道審議会では薬物の違法使用で免許取消し処分が出ています。

そのほか、交通事犯では被害者に重い傷害を与えるような事故、禁酒運転、酒気帯び運転も懲役刑の対象になります。

確かに重い死傷事故を起こした公認心理師がいかに素晴らしいカウンセリング能力があったとしても、そういう人のカウンセリングを受けたくないというのは自然な人情です。

そして道路交通法の飲酒、酒気帯び運転は自転車にも適用されるようになりました。

高い地位にある公務員が自転車酒気帯び運転で、懲役刑を免れても依願退職を余儀なくされたという事例を聞いたことがあります。

酒気帯び運転というのは飲んですぐ運転する、ということではなくとも飲んで数時間経ったからいいだろう、とか前日に深酒をして二日酔いで酒気帯びで運転して朝に酒気帯びの状態になっていてもアウトです。

教育、福祉、医療にかかわる罰金刑以上の刑罰を受けた者も取消しになります。(法第三条)

教師の体罰は許されない時代ですし、医療過誤でも重いものは刑罰の対象になります。

2.職務に関する非違行為

ガイドラインが全くないので何が信用失墜行為に当たるのかは不明なままですが、素人考えでもカウンセラーの性的多重関係は非違行為になりそうです。

では同僚のカウンセリングをしてしまったら?

国公立機関でクライエントさんから贈り物をされたら?

どうなるのか。

また、職務に関してはクライエントさんに十分なインフォームドコンセントを取らなかった、その結果としてクライエントさんが自死してしまった、遺族から訴訟を提起された。

以前SNSカウンセリングの項でも書いたのですが、SNSははっきりと文章で残ります。

メールカウンセリング、電話の通話もキャリアに通話記録を請求できます。

形に残らなければ何をしてもいいというわけではもちろんありません。

心理テスト、心理面接は本来的に侵襲性の危険を考えなければならない行為です。

3.総括

公認心理師倫理がはっきりと定まっていない今、信用失墜行為の審査機関もよくわからないままです。

厚生労働省に以前問い合わせた時、厚生労働省が審査機関になるかもしれないような回答があったのですが正式な文書が発簡されているわけではありません。

あまりにもぎっちりと縛られると公認心理師活動の制約がされるのも困るでしょう。

ただしあまりにも漠然としていると、ある程度のガイドラインはあった方がいいといつも思っているわけです。

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第2回公認心理師試験回答速報発表サイト

8月4日が試験なので気は早いのですが、第1回目試験の時の情報を受け「発表するであろう」予定があるサイトを確認しつつ一覧を作ってみました。

なお、サイトのどのurlに乗るかはまだ不確定なので、あえてリンクはしていません。

1 .こころJOB(メディカ出版)

セカンダリーの長内優樹先生が回答を迅速に作成していて、それを基に回答作成していると思われます。

即日正答発表、こころJOBさんに聞いたらとりあえずトップページからリンクさせる予定とのことでした。

長内先生は第1回目試験でも正答率9割以上をご自身で回答して、高い正答率を出していたので、かなり信頼性が高いものとなると思います。

2.ヒカリノ公認心理師ノート

昨年もさまざまな情報を総合しつついち早く回答速報を出していました。

日々修正される正答をどんどん回答として発表していました。

3.辰已法律研究所・京都コムニタス

ここは正答と思われる選択肢を受験生が入力していき、後から正解発表に合わせて正答率を郵送してくれる、しかもその後のアンケート回答をするとQUOカードまで送ってくれるという至れり尽くせりという感じです。(今年は不明)

2018.9月試験では5,961人が入力していましたが、入力するのは意識高い系の受験生が多いので平均点は高めに出ます。

4.河合塾KALS プロロゴス

即日正答発表ではありません。

問い合わせたところ「絶対」発表するか、ということについても即答はできないとのことでした。

5.IPSA心理学大学院予備校

ここも即日発表ではないものの、新しい情報はメルマガの購読をして欲しいとのことでした。

ほか、会員限定SNS公認心理師100人力などもあります。

不確定なところも多いですが、まずは第一報まで。

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◯ 公認心理師資格取得前後の違い

先日の心理職の集まりで、わりと久しぶりの人たちと会いました。

職場もバラバラで滅多に顔を合わせない人たちなのですが、まもなく試験から1年経つということでなんとなく雑談で近況のことなどを話しました。

心理職の集まりは研究会などで同じものを学んでいるということからか、専門家同士の共通言語があります。

そうでなくともこの仕事をしている人々には独特の雰囲気があります。

人間を見ている仕事をずっとしているからでしょうか。

なんとなくクセがあります。

心理の仕事は人の話を聞くことが主要な業務ですが、プライベートではまず例外なくみなさんよく話すおしゃべりの人たちです。

職場の人間関係やら転職先を探していることとか家庭の話題とか、あまりにもおしゃべりなので君らは自分の話を聞いてくれるカウンセラーを探したらどうだい?

と思えるほどです。

さて、公認心理師に関する話題は驚くほど少なく、資格を取得したからといって何か手当がついて経済的にプラスになったという人は皆無でした。

あんなに苦労して取得したのになんでメリットがないのだろうか?と思っている人も多いでしょう。

ちなみにこの集まりでも日本公認心理師協会にも公認心理師の会に入会したという人はいなかったので、組織率はどのぐらいなのだろうか?と思いました。

過渡期なのでいろいろな「問題」や課題が出てきています。

臨床心理士は新採用しない、公認心理師の方を新採用しない、臨床心理士資格のみホルダーは差別しないと言ったかと思うと覆るなど右往左往しています。

そもそも臨床心理士だろうが公認心理師だろうが同じ内容の心理の仕事をしているので、クライエントさんに対するサービスのレベルは本質的に同じ(努力した人は向上している)はずです。

もうすぐ第1回試験から1年が経過しますが、保険点数化されたからといってガラッと何かが変わるわけではない、ただし持っていないと困る、実習については大学側も受け入れ施設側も苦労している、というのが今のところの現状に思えるのです。

クライエントさんが受けられるサービスの質を低下させない、心理職がしている仕事の内容を変化させてクライエントさんを混乱させない、ということが大切で、「違いがない」ということが大切なのかもしれないなあと思いました。

資格創設による違いは今後年数が経つにつれて変化が見えてくるようになるでしょう。

クライエントさんがその時に巻き込まれたり混乱することがないことが大事なのだろうなと思いました。

めっきり公認心理師関係の話をする人たちが減ってきて(話題には度々上りますが)そんなことを考えました。

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