◯ 司法分野攻略・心理職お役立ち法知識
司法犯罪、少年犯罪領域はその分野にかかわって来ていないと理解は難しいかもしれません。
全出題範囲中の5パーセントを占めるので公認心理師試験における比重は大きいです。
イメージとして、少年(女子は女子少年)が警察から家裁に送致される段階からをイメージしてもらえばいいでしょう。
少年法でいう「少年」は警察の捜査を受けた時点で14歳から19歳、これが少年法では非行少年と言われています。
この年代はそのまま家裁に送致されます。
犯罪が発生した、子どもがやっているようだということで通報を受け、警察が取り調べたら14歳未満ということでも触法少年として少年法の扱いの範囲になります。
また、ぐ犯少年というのはなかなか想像しにくいかもしれません。
将来犯罪を犯す虞れが多いというのは、例えば風俗業で摘発があって、働いていたのが17歳、売春防止法違反を起こす虞がある、家出していて保護者の正当な監護に服しないという場合があります。
このぐ犯というのは少年非行を扱う現場ではやや難ありな場合もあります。
確かに調べてみたら犯罪をしたっぽいけどはっきりした証拠がないですり
暴力団とのかかわりもあるからとりあえず家裁に送致しておくかということで逮捕される場合もあります。
少年事件は全件送致主義、どんなに軽微な犯罪、100均での万引きだろうが壊れた自転車を駅から持ち出そうとしても必ず捜査機関は家裁に送致しなければならないわけです。
ただ、本当に軽微だと家裁から警告文が郵送されて終わる場合も多いです。
被害金額が大きいなど非行態様が軽微でない場合は家裁送致、家裁調査官が説教?して終わる審判不開始があります。
不処分というのは少年審判官(裁判官)が非公開原則の少年審判で、裁判官直々に少年に厳重注意するということです。
再犯すると少年院送致になることもあるよ、と心理強制を働かせるのが保護観察という保護処分です。
逮捕勾留されてから家裁送致されると、だいたいの少年が観護措置といって少年鑑別所に収容されます。
期間は4週間程度、その間に少年鑑別技官が心理鑑別、教官が行動観察をして家裁に鑑別結果書を送付します。
家裁調査官も複数回鑑別所に行って少年面接をしたり、保護者面接をした後に少年調査票という意見書を提出、その上で少年審判が開始します。
鑑別所に入っていた少年が不処分となることはあまりなく、たいていが保護観察、家裁調査官による在宅試験観察、少年院送致、児童自立支援施設送致(昔の教護院)とります。
家裁調査官による在宅試験観察は毎回家裁に呼び出されるので少年はそのまままた鑑別所に行かされるのかと結構な心理強制力があるのです。
また、補導委託試験観察といって、民間の篤志家で少年を更生させようという意欲がある委託主が自分の会社で少年を働かせたり、民間更生施設での更生をさせる働き掛けもあるのです。
試験観察の後は不処分となる場合、保護観察となる場合もありますが、在宅試験観察中の再犯、補導委託中の逃走、再犯だと少年院送致となる場合もあります。
14歳以上で保護処分の対象とはならない重大かつ悪質な事案は審判の結果、検察官送致となり、刑事処分を受け、前科がつくこともあり、16歳以上で故意に人を死に至らしめた場合は原則検察官送致となる。
少年院は4種類に分かれています。
第1種少年院は12歳以上
第2種少年院は16歳以上で犯罪傾向が進んだもの
第3種少年院は心身に著しい障害があるもの(昔の医療少年院)
第4種少年院は刑罰を受けるもの
となっています。
さて、一度少年を離れ少年及び成人での保護観察制度について説明すると、医療観察制度という、心神喪失状態で殺人放火などの重大犯罪を行った犯罪者に対しては社会復帰調整官が更生保護のために働いています。
保護観察の場合、社会内処遇ではありますが、犯罪を起こしてから審判や裁判の結果、行き先がない対象者は更生保護施設に行って、そこから社会復帰を目指すことになります。
保護観察というのは保護観察所の保護観察官が民間の篤志家、保護司と協働して保護観察の対象者を更生させることで、保護司は地方の名士が多いです。
けっこうな年配の保護司がいて保護観察対象者にたまに会って終わり、ということもあるが、熱心な保護司だと対象者の就職の世話まですることがありので千差万別です。
保護観察官は数十人の保護司の指導をしています。
犯罪被害者による裁判手続き参加制度が実施されていて、裁判や少年審判に出席して犯罪者の処遇について意見を述べることができるようになって来ました。(重大犯罪)
ただ、これはなかなか被害者にとっても勇気が要ることなので別室でビデオを見ながらということも可能です。
犯罪被害者、DV被害者支援や犯罪少年の心理的調整のために都道府県警察官にも心理専門職がいるが、人員が少ないのが現状です。
家裁や地裁が中心となりますが、民法と家庭事件手続法(旧家事審判法)で家庭事件が扱われています。
法改正では家庭事件、特に親権者変更事件など子どもがかかわる家事事件では子どもが意見を述べ、それを最大限に尊重することが必要とされています。
家事事件は親権者に関するもの、養子縁組など多岐にわたるが、子の福祉が第一に考えられているのです。
非親権者、非監護者が子を国外に違法に連れ出す事件もあるがハーグ条約で16歳未満の子の返還、面接交渉請求ができます。ハーグ条約はなかなかうまく行っていないのが現状です。
子の福祉がからむ面会交渉、子の引き渡しは心理職が今後その役割を大きく期待される場面となるでしょう。