ひなたあきらのおけまる公認心理師たん

新制度公認心理師の検証をしばらく続け、この制度がよりよいものになるための問題提起を行いつつ、カウンセリングの在り方について考え、最新の情報提供を行っていきます。ほか心理学全般についての考察も進めていきます ブログ運営者:ひなたあきら メールアドレスhimata0630★gmail.com(★を@に変えてください。)

このブログ運営者は産業と医療の中間領域のようなところでカウンセリングを行っている、世界の謎を解き明かす心理職です。

これまで司法、教育、福祉分野での心理職経験もあります。

このブログのテーマは僕が専門としている心理学に加え、スタートしたばかりの公認心理師制度の検証、カウンセリング全般についてです。毎日更新を目指しています。誰も読まなくても書きます。もし評判が悪ければ反省してやはり毎日書きます。コメントは他者の誹謗中傷でなければ掲載します。僕へのクレームは大歓迎。掲示板がわりに使っていただいて構いません。

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sᴡɪᴍ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡɪɴᴅ.
特別な何かを求めている限りは特別なものには出逢えない気がして。

○ 第4回公認心理師受験生&現役心理職への挑戦状「成年後見制度」

1.序

重箱の隅ををつつくような問題が第3回で出たので僕も重箱の隅を叩いて壊すような記事を試しに書いてみることにしました。知らない知識はあるでしょうか?評判が悪ければまたやります。

成年後見制度については
「公認心理師が成年後見人制度に期待される役割の増大」で記事にしましたが、公認心理師試験は「濡れ落ち葉一枚を見て森は見ない」ことを前提とした「史上最強のクイズ王決定選」です。臨床能力とはほとんど関係ありません。

今回は成年後見人制度についてありとあらゆることをくどくどと書きます。よく読んで試験対策をしておきましょう。裁判所・法務省・厚生労働省のホームページ(記載事項及び僕の知識を総動員してみます。これで第4回試験で成年後見制度が出題されてここにない知識が出たら僕の負けです。

2.公認心理師制度との関係

公認心理師法は第三条第一号によって、従来成年被後見人、被保佐人が欠格事由となっていて、該当すると公認心理師になれない、そして該当するに至った場合には必要的欠格事由として公認心理師はその資格を喪失するという定めがありました。

ところが内閣府から提出されていた成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化に関する法律」が令和元年6月14日に成立しました。これまで数多くの国家資格で成年被後見人になった場合、欠格事由として定められていた 187 資格が被後見人となっても資格剥奪をされないことになったのです。

公認心理師も同様で、被後見人となっても欠格事由とはならなくなったのです。

現在の第三条第一号は「心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うものとして文部科学省省令・厚生労働省省令で定めるもの」となっています。

3.成年後見人制度

そもそも成年後見人というのは、被後見人、被保佐人、被補助人の権利、身上監護、財産保護のために作られたものです。従来は「禁治産宣告」(寝たきり、認知症、高次脳機能障害、知的障害、統合失調症など意志能力の欠缺(「けんけつ」欠けていること)や心神喪失者や意志能力の減弱や浪費等の心神耗弱者に対する準禁治産者のための「準禁治産宣告」と呼ばれていたのが、平成12年(2000年)に法改正されたものです。

4.任意後見

成年後見人制度に入る前に任意後見人制度について説明します。(法務省ホームページ Q&A 参照)

任意後見人制度とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力がなくなった時のために公証人役場に行き、公正証書を作成し、将来的に誰が後見人として財産管理をすることになるか定めることになります。後見人の指定は家族でも可能です。これを「任意後見契約」と言います。

財産管理といっても、例えば本人が意志能力が欠缺した後に特別養護老人ホームに入るにしても多額のお金がかかることがあります。そういったときのために任意後見制度があるのです。任意後見制度を利用した場合、財産管理が適正に行われるのです。借地を本人が持っている場合も同様に後見人が財産管理を行えるのです。メリットは、被後見人が意志能力があるうちに信頼できる後見人を指定することができるということです。

任意後見は家庭裁判所が必ず後見監督人を指定します。後見監督人は後見人が依頼した公正中立な、本人の財産管理が適正に後見人によって行われていることを確認するためにあります。(以上法務省ホームページ参照)

5.家族信託制度

最近つとに注目されているのが家族信託制度です。家族信託というのは老後の生活に必要な介護、資産管理等を信頼できる家族に管理・処分を任せる制度です。成年後見制度に比べて、制約が少ないです。家裁への報告義務もありろん。元気なうちに本人の指示を得ておけば、本人の意向に沿った財産管理ができて、しかも本人が判断能力を喪失した後も財産の処分をすることができます。家族信託は多分出題されないだろうと思うの参考まで、ここまでにしておきます。

6. 成年後見制度

成年後見人制度は、民法第7条「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者」に対して行われます。

後見人選任事件では、(家裁では「事件」という。)調停(話し合って合意に達すること)ではなく、裁判官の審判で行われます。なお、後見人選任事件についてはいったん申し立てたら申立人の意向で勝手に取り下げることはできません。

これも本人保護のためです。ほとんどの後見人選任事件については家庭裁判所調査官の調査が入ります。

さて、後見制度には3つの類型があります。

⑴ 後見

ひとつめは「後見」です。本人が寝たきりや幻覚妄想状態に常にあり、見当識(自分の名前、今どこにいるか、年月日がわからない)状態で回復の見込みがない、こういった場合には後見を開始する審判決定がほぼ出ます。

後見を行う目安としては長谷川式知能検査(HDS-R) 12 点~16 点程度です(通常、20 点以下は認知症と診断されます。(諸説あり)なお、被後見人となるのは HDS-R11 点以下、知能指数 40以下というのもひとつの判断基準です)。MMSE で言えば14点以下と言えるでしょう。(WAIS が行われる場合もあります。)

財産管理が十分にできない、土地取引や大きな金銭を動かすことができない(ただし、預金引き下ろしもできない)、契約行為は意志が欠缺した無能力者として扱われますので、後から被後見人や被保佐人(後述)が行った行為は取り消すことが可能です。

民法13条1項では、借金、訴訟、相続承認、放棄、新築、改築、増築行為が定められていて、これらの行為を被後見人が行った場合取り消すことができますが、それ以外の行為についても同意権がなかったものとして取り消すことがで
きます。日用品を買う権利は被後見人にもあります。

(ただ、被後見人や被保佐人 HDS-R (16点以下が目安)これら被後見人らの行った契約は必ず取り消さなければならないというわけではないので、異議申立てをしないと契約は有効です。)。HDS-R は財産の処分に関する検査ではありませんので、一つの「基準」と考えた方がよく、点数が高い、低いからといって後見や保佐のカテゴリーが厳密に区別されるというわけではありません。(MMSE や WAISは必ず行われるわけではないです。)

⑵ 保佐

「保佐」は後見よりも本人の自由度は高いけれどもやはり意志能力が減弱している状態です。保佐であれば、民法13条第1項の貸金の利息を受け取る権利があります。また、日用品を買うことができる権利もあります。遺言状を書く権利もあります。

ただし、大きな金銭が動く行為、遺産分割は保佐人の同意を得なければなりません。

⑶ 補助

「補助」はさらに軽い状態で、日常の生活がほとんどできるものの、意思能力が弱まっている場合を差します。以下は裁判所の類型判断の目安ですが、

ア 後見=「支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断をすることができない。」

イ 保佐=「支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断をすることができない。」

ウ 補助=「支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断をすることが難しい場合がある。」

ということです。

判断が難しい場合には、医師が「鑑定」を行い、後見等が必要か、どのレベルにあるのか詳細な鑑定を行うこともあります。(家裁からの指示による)。また、この鑑定は必ず精神科医が行わなければならないわけではありません。
後見人制度は被後見人、被保佐人の保護のためにあるので、推定相続人(の配偶者や子など)や利害関係者のためにあるのではないということに注意を払う必要性があります。

なお被後見人、被保佐人も一身上の身分事項、結婚や選挙権の行使はできます。 

後見人の申立権者は配偶者、四親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官(市町村長・身寄りがない場合)です。

後見人、保佐人、補助人は家族がなることもありますが、そういった場合、推定相続人(本人が亡くなった後相続権が発生する場合)、利害関係のない後見監督人、保佐監督人が選任される場合もあります。後見人等は家族が希望した弁護士、司法書士がなることもありますが、裁判所が独自に選任することもあります。弁護士司法書士が後見人等になったからといって後見監督人が必ず選任されないというわけでもありません。なお、このブログで何度も出てくるマチパーさんのような社会福祉士も後見人になることができます。

実務上、本人に大きな財産がある場合には家族や社会福祉士が後見人になることは少ないです。また、後見人等は1人とは限らず、例えば妻がと弁護士が共同で後見人になる場合もありえます。

申立人は裁判所が選任した後見人を希望することもできますし、家庭裁判所(家事審判官=裁判官)が独自に後見人を先任することもあります。ただし、家裁が意向と違う後見人等を選任したからといってそれを理由に解任の申立てをすることはできません。

裁判官が職権で申立てとは異なった後見人を選任することができる根拠は民法843 条第4項にあります。

「成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びに成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。」とあります。

なお第1項は家庭裁判所(家事審判官)が職権で選任すること、第2項は成年後見人が欠けた場合には親族等の請求や職権で成年後見人を選任できること、第3項は親族等の請求や職権で後見人をさらに選任できることが記されています。

後見人が不正を働いている場合には後見人解任の申立てをすることもできます。よく誤解されやすいのが、裁判であれば弁護士は交渉権や代理権を持つことができて司法書士は書類作成のみしか行えないのですが、後見人、保佐人、補助人になると司法書士、社会福祉士、あるいは親族は代理権を持つことができます。

成年後見人等は、本人の身上監護の一環として生活、医療、介護、福祉の支援を行います。必要な福祉サービスを受けられるよう、介護契約締結、医療費支払いも行います。ただし、実際の介護や食事の世話などはその職務に含まれません。

成年後見人等は裁判所の監督を受けることになります。被後見人等の財産が適正に管理されているかどうかを定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません。

さて、成年被後見人等になるとその事実が法務局に登記が行われます。事務取扱は東京法務局で一元化して行っており、後見人等選任申立ての際には被後見人等にすでになっているかどうか、確認の書類を取り寄せることになります。
後見事務は煩瑣です。したがって有償で行うことができます。根拠は民法862条、「各裁判官は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる」です。

以上

公認心理師試験対策

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ᴀɴᴅ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜ.
ひとあし早い春と、それを啄みにきた鳥。
どの一枚が好きですか。
※ 元ツイートには4枚の写真があります。


開業公認心理師・臨床心理士への道

1.序

誰しも多分憧れたことがあるかもしれない開業カウンセラーへの道、開業はベンチャーです。一般的なベンチャーの成功率は3パーセントとも言われていますが、どうやって開業して、どうやってカウンセリングをしているのでしょうか?いろんな人に聞きながら考えてみました。

2.公認心理師Y先生

Y先生:というワケでうちの事務所は企業からメンタルヘルス教育のパッケージ取ってくるワケ。企業は一気にパッケージとしてお金が入るからそっちが主体かな。でももちろん個人カウンセリングもやるわよ、うちで雇ってる精神保健福祉士兼公認心理師のA君が個人カウンセリング担当

僕:あの、A君確か先生の事務所の契約社員ですよね。一時期コロナの影響で自宅待機にしたそうですけれどまた仕事始めたんですね

Y先生:うん、だから完全業務委託契約に変えて1件いくらに変えてもらったのよ。でもスクールカウンセラーも始めたから大丈夫みたいよ

僕:えとあの

Y先生:ね、ひなた君もうちの事務所の仕事ぜひ請け負って欲しいわあ。完全歩合制ね

僕:えといやあの、先生、開業のコツは。ちなみに僕今産業領域にいますけどあんまり企業向けっていうのも興味なくて

Y先生:あら、いつも言ってるじゃない。まず法務局に行って開業届出しなさいって😊

僕:あの、えと、仕事思い出して

3.Nちゃん

僕:というわけ(どんなワケだ)で1年ぐらい後には開業したいなあと思って。Nちゃんだけには話しておこうと思って

Nちゃん:…

僕:あ、Nちゃん、Nちゃん?電話聞こえてる?

Nちゃん:ひなたさんひどみん、今うちの職場の状態やばたにえんなのに勝手にひなたさんが辞めて忙しくなったらワタシどうしたらいいのよおー、誰にも相談できないじゃん

僕:いやあの、Nちゃんって話聞いてるとそれだけクライエントさんから信頼されているのは俺よりずっとすごいって。ホント俺そういうところ尊敬してるんだよ

Nちゃん:ぐすん、ありがと。ワタシもひなたさん辞めたらここもう辞めてやる!

僕:いやあの、そんなつもりじゃないんだよ。ね、今度時間できたらまた電話ちょうだいね

Nちゃん:今がいいっす

僕:うんうん、これからカウンセリングだから。あの、時間ちゃんと作るし
(しがらみが…)

3.Lさん

僕:っつーわけでさ、小さい事務所借りて俺は平日は別に心理の仕事じゃなくてもいいからさ、なんかバイトやりながら食ってサロンでお茶会とかやって土日は無料講演会でもやるわけさー

Lさん:あれ?ひなた君海外行きたいって言ってたじゃん?

僕:うん、行きたいよ。どっちがいいのか葛藤ありより

Lさん:いい歳なんだから自分のアイデンティティってものを固めてないと。まずそこからね。小さなころはどんな家で育ったのか聞いてなかったわね

僕:うん、親父は事業やってて一匹狼でさ、おふくろは夫唱婦随みたいな家で…あの、ちが、もっとね、現実的なところをだね

Lさん:ふうん、そうやって自分から逃げても自分自身のシャドウが目の前に立ちはだかっていることをいつになったらひなた君気づくのかしら?

僕:いや、ありがとうね。これから急用作るからね

4.若手心理職Sちゃん

僕:というわけで若い人の意見も聞いてみたくってね

Sちゃん:ね、彼氏と今度一緒に住むのよ

僕:ああ、そう言ってたね

Sちゃん:でもね、彼氏◯◯46のファンでね、もうその話ばっかりでテレビも番組あったらそれにかかり切りなのよ、ねえ、ひどみんと思わない?うわーん

僕:あの、開業ってね

Sちゃん:それ、今私がしたい話と違うから

僕:えと。うんうん、ちゃんと聞くから
(その後2時間話す、というか聞く)

5.結語

というわけで開業を考える前に僕はどうやら顔が広い?と思っていたようなのですが、こういう時に頼りになる先輩を作って来なかったことに今さらに気づきました。そしていつも相談相手を間違っている。コンサルテーションは大切な心理の仕事のはずですがどうやら自分のコンサルテーションはできないようです。  

大きな壁が立ちはだかっているのに今さらながらに気づいた次第です。

さて、これから開業しようとするみなさんは、ぜひ頑張っていただきたいと思います。そして僕ができるかどうかはわかりませんが教えを乞いたいと考えているのでそういった奇特な方はぜひメッセージやメールにてご連絡をいたただければ特別初回無償にて対応させていただきたいと考えています。


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公認心理師現任者講習者はなぜ1万人いるの?

1. 序

第1回現任者講習の受講者数はその際正確にカウントしていないので定かではありませんが、推定受験者数1万7千人強からすると、大体 2万人ぐらいは現任者講習会を受けていたものと思われます。

第2回、第3回、第4回の現任者講習もだいたい受講者は1万人程度でした。ここで疑問に思うのは「本気で公認心理師になりたいと思っていたなら、Gルートでも初回で申し込んで受験していたのではないか?」ということです。

このように各回現任者講習を受けている層の人数は何を示しているのか?ということは大変不思議に思うところでした。そこで考えられる要因を挙げていきます。

2. 要因

⑴ 実務経験の5年をようやく満たした。

こういう人もいるかと思いますが、数は多くはないでしょう。

⑵ 役所は資格が好き

実際、こういう理由で公認心理師を受けさせられている人もいます。

行政官庁でソーシャルワーカーとして働いている人も受験資格はあるので「それじゃ公認心理師って資格ができたんだから受けて資格取って
ね」と言われている人、こういう人たちは実は相当数いると思いますし、実際そういう話も聞いたことがあります。合格する人もいれば不合格になる人もいます。動機付けは低いのですが、精神保健福祉士や社会福祉士など近縁の資格を取っていれば受験に要する知識が身についていて、しかも現場で法律にも詳しいので受かりやすいのかもしれません。

⑶ やはり取りたくなった

この層が一番多いのではないかと思っています。噂に聞くところによるとGルート受験者の中では教員が多いのではないかとのことです。

ア 小中高校教員

小中高校教員の先生方は大変勉強好きです。そしてそれにもかかわらず多忙な生活をしています。教員にもいろんな方がいます。部活指導がない特別支援学級や特別支援学校に勤務している先生方も多いわけです。特別支援学級の先生方とはスクールカウンセラー時代によく話しましたし、僕も教育支援を行ったこともあるのですが、発達障害や知的障害に通暁しているという高い自負を持っています。

にもかかわらず裏付けがない。学校によっては普通学級には適応できない先生を特別支援学級に配置することもありますが、使命感を持って特別支援にかかわっている先生もいて、そのモチベーションは千差万別です。公認心理師試験を取った仲間がいると聞いて自分が取りたくなったとしてもそれは自然なことのような気がします。

あと養護教諭の先生は毎日のように身体の様子も見ながらカウンセリングもやっているようなものだと思うことがありました。

イ 3福祉士・作業療法士・言語聴覚士

この人たちは比較的心理に近い仕事をしています。厚生労働省公認心理師カリキュラム検討委員会では精神保健福祉士のみを想定したような発言がありましたが、実際のところ、社会福祉士も介護福祉士も当事者・利用者さんの心情を理解していなければならないわけですし、作業療法士もただたんに運動能力を教えて手作業を対象者にさせるわけではなく、生活水準を上げるためには手段的日常生活動作、IADLと呼ばれる高次な機能のトレーニングも担当し、発達障害児者へのリハビリテーション訓練も行う専門性が高く、メンタルにも関係している仕事です。

言語聴覚士も同様で、吃音に対するにしても心理的背景を理解しなければならないでしょうし、発達障害児者の話し方を教えていることもあります。

こういった人々が、やはり自分たちが行っている仕事は心理学というバックボーンも欲しい、そのために公認心理師を取得したくなったとしてもおかしくはないでしょう。

ウ.その他

雑にひっくるめて「その他」にしてしまいますが、保健師も健康相談に乗る、その中にはメンタルに関する相談も含まれているわけで、精神科でなくとも看護師は様々な科で疾病による不安な患者さんや、その家族、遺族にも対応しています。この営みは心理相談室で働いている心理職よりもかなり高度な対応能力が必要になることもあります。

日本全国20万人の看護職の中で、向学心の高い人でやはり元々カウンセリング的な勉強をしたいと思っていた人も多いと思います。

また、産業カウンセラー然りです。産業カウンセラーはその資格を持っているからといって実際に日常的にカウンセリング業務を行っている人は少なく、高卒や大学他学部卒で企業で福利厚生業務のかたわら復職支援に当たっていることもあります。

産業カウンセラーが公認心理師資格を取得した例も知っていますが、彼女は相当気合を入れて勉強していました。ただ、ストレスチェックを行う資格を取れたということは相当自信を持てることになったようです。

⑷ タイミングが合うまで待っていた

こういう人は多いのではないでしょうか。まず特異事項としてコロナの影響が考えられます。医療関係者ならば、コロナ感染をおそれて都市部で行われる現任者講習に参加しなかった、職場から禁じられた、職場の休みとちょうどタイミングが合ったなどさまざまな要因が考えられます。

これは外的要因ですが、内的要因も考えられます。それはなかなか勉強の時間が取れなかったし、過去問をやってみても点数が取れない。今年こそは時間を取って勉強して公認心理師試験を受けようという人たちです。

3.結語

僕はこういった様々な人たちがさまざまな制約がある中で、第3回試験では50パーセントの合格率を上げたというのは心理院卒者が当たり前のレベルの試験で、相当健闘しているものだと思います。

この試験の心理学に対する検出力は大きく変わるとは思っていません。そういった中で基礎心理学や関係法規を含めた様々な分野を学習してきたGルートの人たちの合格というものは尊い
価値があると考えています。

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